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更新日:2024年11月1日

令和6年9月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和6年9月定例会では、以下の4件の意見書を可決しました。

地震財特法の延長に関する意見書

東海地震に備えて、地震防災対策強化地域である本市は、静岡県が作成した地震対策緊急整備事業計画に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。
この計画は令和6年度末で期限切れを迎えるが、依然として必要な事業が数多く残されている。
また、東日本大震災や能登半島地震をはじめとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ、県及び市町が一体となって緊急輸送道路、津波防災施設や山・崖崩れ防止施設の整備、公共施設の耐震化、避難地・避難路の整備等をより一層推進する必要が生じている。
したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策緊急整備事業計画の期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。
よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年10月25日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・総務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(防災)

コロナウイルスワクチン接種の検証及び新ワクチン開発を求める意見書

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に2類相当から5類感染症に移行し、1年余が経とうとしている。経済活動における後遺症はあるものの、パンデミック以前の日常が戻りつつある。しかしながら、厚生労働省発表の7月22日から28日までのデータでは、1週間の新規感染者数は7万2千人を超え、12週連続の増加となっているにも関わらず、新型コロナウイルス感染症に対する認識、対策意識が薄れていることを懸念する。
ワクチン接種は、未接種者に比べ、複数回接種者の重症化率、致死率が低いデータが示されており、一定の効果は認められている。ただし、最近の感染者増は、オミクロン株から派生した変異株KP.3が原因と言われ、従来のワクチン効果は今後の分析を待たなければならない。またコロナワクチン接種後の健康被害を受けた人への「予防接種健康被害救済制度」のデータによると、本年3月の段階でワクチン接種後の健康被害は6795件が認定され、死亡一時金または葬祭料対象者は523人となった。
10月より65歳以上へのワクチン定期接種が始まり、自己負担が7千円程度となり、65歳未満の任意接種では1万5千円程度になる。インフルエンザ予防接種に比べ高額であることやワクチン接種の後遺症情報によって、任意接種希望者は、大きく減少すると推定され、感染者の急増もあり得る。ついてはワクチン接種後遺症の原因解明を急ぐとともに、新型株対応を含む安全なワクチン開発が求められる。
よって、国においては、以下の点に取り組むよう、強く要望する。

  1. 新型コロナワクチン接種効果及び後遺症の検証とともに、多角的データの開示をすること。
  2. 今後、多様な変異株の出現が予想される新型コロナウイルスに対して、より効果的、より安全な新コロナワクチンの開発を急ぎ行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年10月25日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・厚生労働大臣

いじめの現状に即したいじめ防止対策推進法の改正及び運用改善を求める意見書

いじめ認知件数は、「いじめ防止対策推進法」の解釈が浸透し、いじめを積極的に認知することにより年々増加している。小・中・高等学校及び特別支援学校における全国でのいじめ認知件数の推移は、2019年度:61万2496件、2020年度:51万7163件(減少)、2021年度:61万5351件、2022年度:68万1948件となり、2022年度は前年度より約10.8%増加しており、過去最多を更新している。
いじめの認知件数が増加することは、いじめの早期発見・早期対応の観点から決して否定するものではないが、いじめにはさまざまな形態があり、状況や構造が被害・加害という二項対立的にならない場合もあることから、法に定めるいじめについて、行為の性質及び態様等の表現を現状に即したものに改正する必要があると考える。また、現行法では、学校や教育委員会へいじめに対する具体的な対応策を求めているが、その内容が必ずしも具体的でないことが多く、学校はその対応に苦慮している。このことから、いじめが発生した場合の具体的な調査手順や、被害者と加害者への適切なサポート体制について、より明確な方針やガイドラインが求められている。
また、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では、調査組織について、弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有するもので構成するよう努めるとされているが、現実には、日常業務との調整が困難であることや報酬面等の課題から、委員の確保が容易ではないことに加え、第三者委員会の設置・運営を各自治体の負担で行っているのが現状である。
よって、国においては、現場の実態に合ったいじめ防止対策推進法の改正及び運用改善について検討するよう、下記の事項について強く要望する。

  1. 「いじめ」一つ一つの件についてより適切に対応するためにも、現在進められている法改正の検討に当たっては、行為の性質及び様態等を踏まえることなど、いじめの確認に際し考慮するべき内容についても検討すること。
  2. 「いじめの防止等のための基本的な方針」等において、「いじめ」に該当する行為を類型化するなどした上で、各類型に応じた学校及び学校の設置者が取るべき措置の具体的な内容を示すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年10月25日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・文部科学大臣

教職員の人材確保及び学校の働き方改革に向けた業務適正化の推進を求める意見書

令和元年の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法改正時の付帯決議に基づき、文部科学省が実施した教員勤務実態調査によると、時間外在校等時間の上限とされている月45時間を超える教諭は小学校で64.5%、中学校は77.1%に上っている。さらに、「過労死ライン」とされる月80時間を超える教諭は小学校が14.2%、中学校が36.6%であり、依然として過酷な勤務実態が明らかとなっている。
このような状況の中、文部科学省の中央教育審議会に設置された「質の高い教師の確保特別部会」の答申では、現行4%の教職調整額を引き上げることと合わせ、全ての教職員の時間外在校等時間が月45時間以内となることを目標とし、将来的には平均値として月20時間程度への削減を目指すべきとされている。
そのため、教職員定数の改善は急務である。現行の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下、「義務標準法」という。)は教職員の実情に合わせ、教員1人当たりの持ち授業時数や出張日数、休暇日数を加味したものとすべきである。さらには、学校の働き方改革は、単に教職員の労働問題とされるのではなく、体験活動や自治的諸活動の充実など、子供のゆたかな学びや、子供と教職員が接する時間の確保など、学校・教職員が担う業務の適正化の視点が重要である。
よって、国においては、教職員の人材確保及び学校の働き方改革に向けた業務の適正化を推進するため、下記事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 子供のゆたかな学びの実現に向け、義務標準法における「乗ずる数」の数値を改正するなど、定数改善を進めること。
  2. 本年8月の中央教育審議会答申に基づき、学校における働き方改革のさらなる加速化を進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年10月25日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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