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更新日:2024年4月1日

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

平成23年の租税特別措置法の改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます)へ寄附金を支出した場合、小口寄附の減税効果が高い、税額控除制度の適用を受けることができるようになっています。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。

 

税額控除対象法人の一覧

税額控除対象となる浜松市所管の社会福祉法人一覧(令和6年4月1日現在)

 

法人名

証明書有効期限

1

浜松市社会福祉協議会

令和7年12月31日

2

たちばな会

令和9年5月30日

3 浜松いのちの電話

令和9年11月26日

4

十字の園

令和8年11月15日

5 小羊学園

令和9年3月14日

関係通知等

(令和2年12月23日付厚生労働省通知)

(平成28年6月20日付厚生労働省通知)

(平成27年3月31日付厚生労働省通知)

(平成23年8月2日付厚生労働省通知)

(税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について)

(申請様式)

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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