緊急情報
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更新日:2023年4月3日
戦争によりけがをした民間の人、被爆者の人にお見舞をしています。
次のいずれかに該当し、民間戦災傷害者として認められた人で、支給する年の4月1日に市内に1年以上住所がある人
(ただし、無拠出制の年金又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当て(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当)を受給している人は見舞金の支給対象となりません。)
民間戦災傷害者認定申請書及び罹災状況等申立書に次の書類を添付して提出してください。
(1)太平洋戦争当時、空襲などによりけがや病気をした人
(2)広島、長崎での被爆による被爆者健康手帳を持っている人
被爆者健康手帳
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(社会福祉課/Tel:053-457-2051)
東区(社会福祉課/Tel:053-424-0173)
西区(社会福祉課/Tel:053-597-1118)
南区(社会福祉課/Tel:053-425-1460)
北区(社会福祉課/Tel:053-523-3111)
浜北区(社会福祉課/Tel:053-585-1121)
天竜区(社会福祉課/Tel:053-922-0023)
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