緊急情報
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更新日:2024年10月1日
【受付終了】
令和6年度浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)及びこども加算(児童1人あたり5万円)の新規申請受付は、令和6年9月30日(月曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
・新規に申請される方で令和6年10月1日以降の消印のものは受付できません。
・令和6年9月30日までの消印で確認書等を受付している方で、提出した書類に不備がある方は、不備状に記載されている期限までに必要書類を提出してください。
基準日(令和6年6月3日)において浜松市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯
・令和6年度に新たに、世帯全員が「令和6年度住民税均等割非課税」となる世帯
・令和6年度に新たに、世帯全員が「令和6年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税」となる世帯
(令和6年度に新たに「住民税所得割」が課されなくなる世帯を指します)
※令和5年度浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯は本給付金の支給対象外です
※令和5年度浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯は本給付金の支給対象外です
※令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象となりません
(1)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
※同一世帯で令和6年6月4日以降に生まれた児童や、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている場合など)は支給対象です。別に申請書の提出が必要です
※基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は支給対象外です
1世帯あたり10万円(1世帯につき1回の支給です)
※18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している(生計同一にしている)場合は、児童1人あたり5万円のこども加算があります
※本給付金は非課税扱いであり、差押が禁止されています
(見本)「確認書」(均等割のみ課税世帯)(PDF:913KB)
7月5日(金曜日)以降順次、対象世帯の世帯主宛に「確認書」を発送します。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
対象であると思われるのに浜松市から「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記入の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
令和6年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)前に離婚し別世帯となっている場合
令和6年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
基準日(令和6年6月3日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降、新たに浜松市で住民票が作成された者の世帯
修正申告等により、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に令和6年度住民税所得割が非課税となり支給対象になる場合
※これら以外でもご自身が対象と思われる場合は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へお問い合わせください
<注意事項>
住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は支給対象外です。その場合は、「確認書」や「申請書」の送付はしないようお願いします。
給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合や、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
以下のような場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記入の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
同一世帯に基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童がいる場合
住民登録は別世帯だが、扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)がいる場合
<注意事項>
本給付金の加算対象児童として申請した児童を扶養していない(生計を別にしている)場合には、こども加算の対象とはなりません。既に給付金を受給している場合は返還していただきます。
市が「確認書」を受理した日から起算して、3週間程度で指定された口座に振り込みます。
ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。
市が「申請書」を受理した後、支給要件を審査します。
支給要件を満たしている場合は、市が「申請書」を受理した日から起算して、1か月程度で指定された口座に振り込みます。
審査の結果、支給できない場合もあります。
提出方法は原則、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。
※一部、電子申請をできる場合があります。詳細は届いた「確認書」をご覧ください
※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください
令和6年9月30日(月曜日)※当日消印有効
※期限を過ぎると給付金をもらうことはできません
【ご注意ください】
提出期限の直前に郵便ポスト等に投函した場合、9月30日の消印とならないことがあります(消印については郵便局ホームページ(別ウィンドウが開きます)を確認してください)。
提出期限を過ぎた消印の申請書類は受付できませんのでお早めの提出をお願いします。
基準日(令和6年6月3日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。
電話番号:0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
日本語以外にも、英語、ポルトガル語、ベトナム語など外国語でもお話しいただけます。
「手伝う」とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。
給付金に関連して、国、県、市などが以下のようなことをすることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。
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