緊急情報
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更新日:2024年2月19日
要望13 |
地域福祉計画(案)の中で関係各課が実施する「主な取り組み」一覧があるが、各年度において具体的な評価ができるような仕組み作りをお願いしたい。 |
【市の考え方】盛り込み済
計画案57ページの「2計画の評価」の「(1)評価について」のとおり、計画の成果を確認するため、各事業(主な取り組み)が位置づけられる個別計画の評価指標を基に評価を行ってまいります。
要望14 |
≪認知症サポーター養成講座≫ (計画案59ページ管理No.11、61ページ管理No.32) 本年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が交付され、令和6年1月施行となる。これに伴い、「認知症サポーター養成講座テキスト」は令和5年10月、18 年ぶりの大改訂となった。この改訂は日本全体の認知症施策を社会につなげる重要な事象である。 現在の浜松市は購入在庫がなくなるまでは旧版を利用するときいているが、その場合は、補足資料が必要である。また、改訂にそった伝達するキャラバンメイトは本改訂の意味を熟知する必要がある。資料準備、指導者(キャラバンメイト)への教育が必要であることが記載されていない。どのようになるのか。全国一斉に動き出している。浜松市も他県他市と同様に、今後の計画は「認知症基本法」にしたがったものとなるべきであると考えている。 |
【市の考え方】その他
令和6年2月から3月にかけて、認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバンメイトを対象に新しいテキストによる研修を予定しています。それまでに認知症サポーター養成講座を受講された人に対しては新しいテキストについて学べる機会の提供を検討していまいります。
提案24 |
計画案61ページ(2)人材育成への支援 1.ボランティア人材の育成について 新しく「みんなのICT支援者養成講座」の取り組みを加えてほしい。 タブレット端末等ICTを活用したコミュニケーション支援の取り組みが庁内でなされているが、そもそもそうした機器を障害のある人や高齢の当事者が活用できるような環境整備をする必要がある。手指や視覚に不自由があっても入力操作支援をする機器やアプリなどの存在自体、市民に知られていない現状もあり、デジタルスマートシティを標榜する浜松市として、市民のレベルでボランタリーにICT支援を行える人を増やす必要がある。 |
【市の考え方】今後の参考
障がいのある人へのICT機器の普及・操作支援について、検討してまいります。
要望15 |
≪コミュニティソーシャルワーカー(CSW)配置事業≫ (計画案63ページ管理No.48) コミュニティソーシャルワーカーは地域の現状を詳細に理解するために、1包括圏域ごと1つの単位として担当者を配置する。重層的支援も同様に、1包括圏域ごと1つのチームで対応するのが効果的である。 |
【市の考え方】今後の参考
ご意見を踏まえ、地域の実情に合わせた配置を検討してまいります。
要望16 |
≪コミュニティソーシャルワーカー(CSW)配置事業≫ (計画案63ページ管理No.48) コミュニティソーシャルワーカーと呼ばれる人々が活動されている。令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が国会通過、令和6年1月に施行となる。これにより、全国一律に、2019年からの「認知症施策大綱にうたわれている共生と予防」へ向かうこととなる。地域高齢者の増加とともに、認知症の人々が増加している。地域の実情にあわせて活動するコミュニティソーシャルワーカーには「認知症に関する知識」をもっていただきたい。どのような資格の方であるかもわからないが、学習が必要であると感じる。効率よく、高齢化社会を乗り切るためには必要であると考える。今年度からの計画に反映を希望する。 |
【市の考え方】今後の参考
ご意見のとおり、コミュニティソーシャルワーカーの多機関協働に係る機能を充実させていくため、様々な分野の新たな法の施行や、法改正を理解した上での対応が非常に重要となると考えております。
コミュニティソーシャルワーカーの研修においても、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」等の様々な題材を取り上げ、資質向上を図ってまいります。
提案25 |
≪地区社会福祉協議会活動費補助金≫ (計画案63ページ管理No.51、No.52) 2.地区社会福祉協議会や地域密着で活動するボランティア団体等 管理No.51とNo.52は重複していないか。 |
提案26 |
≪地区社会福祉協議会活動費補助金≫ (計画案63ページ管理No.51、No.52) 管理No.51と52は同じである。 |
【市の考え方】案の修正
ご意見のとおり、記載ミスのため、管理No.52を削除いたします。
質問10 |
≪生活支援体制整備事業≫ (63ページ管理No.55) 生活支援体制整備事業の協議体と、令和6年1月からの区再編に伴う地区コミュニティ協議会との関係はどのようになるのか。 |
【市の考え方】その他
地区コミュニティ協議会の体制は区再編後も変更がないため、生活支援体制整備事業との関係性においても変更はありません。
要望17 |
≪生活支援体制整備事業≫ (計画案63ページ管理No.55、65ページ管理No.74、70ページ管理No.115) 生活支援体制において予防支援サービスのプラン作成者は不足している。介護報酬と比較し大変報酬の設定が低く、今後の対応について明確にしてほしい。 |
【市の考え方】今後の参考
介護予防・生活支援サービスを利用する際のケアプラン作成は、地域包括支援センターやケアマネジャーの皆様にお願いしています。プラン作成の報酬は、介護報酬を基に算定しており、介護報酬改定に伴い変更する予定でおります。また、プラン作成者の不足については市としても認識しており、関係機関の皆様の意見を伺いながら改善に向けて検討してまいります。
要望18 |
≪生活支援体制整備事業≫ (計画案63ページ管理No.55、65ページ管理No.74、70ページ管理No.115) 生活支援体制整備事業にうたわれている内容は、現在も進行中であると思うが、介護保険の判定基準の変化により該当者が増加していると予測される。この事業のことを知らずか理解できずに、その支援にあやかることなく重度化してから介護保険事業につながる高齢者が多いのが現状である。特に認知症発症者に多い。できるだけわかりやすく、市民全体に伝えるようにしてほしい。 |
【市の考え方】その他
高齢者福祉に係る分野別計画である「はままつ友愛の高齢者プラン」にて、生活支援体制づくり協議体のコラムを掲載し、知名度の向上を図ってまいります。
提案27 |
≪児童館運営事業≫ (計画案64ページ管理No.63) (計画案)「児童の健全な育成を図るため、情操を豊かにする健全な遊びを実施することで、子育て中の親子・児童を中心とした、地域交流の場を提供します」 (修正提案)「児童(幼児~少年)の健全な育ちを応援するため、情操を豊かにする遊びや自発的な活動ができる場として、子育て中の親子や子どもたちのための地域交流の機会を提供します」 浜松市の子ども施策が、幼児・保育・子育ての視点が強く、子どもたちを客体的に見る施策であったり、その上の年代の子ども・若者施策が薄かったりする現実がある。因みに札幌市では100を超える児童会館(その他ミニ児童会館も90 館)があり、夜の9時まで開館する日もあって中学生や高校生たちの居場所ともなっている。 |
【市の考え方】案の修正
児童館は、18歳未満のすべての子どもを対象とした施設となっていますので、下記のとおり、文章を一部修正いたします。
また、国の「子どもの居場所づくりに関する指針」を参考に、中高生の居場所のひとつとして、児童館としての役割を研究してまいります。
≪修正内容≫(計画案64ページ)
児童館運営事業(管理No.63)(修正後計画案管理No.62)
(修正前)
児童の健全な育成を図るため、情操を豊かにする健全な遊びを実施することで、子育て中の親子・児童を中心とした、地域交流の場を提供します。
(修正後)
18歳未満のすべての子どもの健全な育成を図るため、情操を豊かにする健全な遊びを実施することで、子育て中の親子を中心とした地域交流の場を提供します。
提案28 |
居場所や交流の場づくりの促進として、新しく「若者活動センター(Youth Center)の設置事業」の取り組みを加えてほしい。 |
【市の考え方】今後の参考
新たな居場所や交流の場づくりについて、他都市の状況を踏まえ、検討してまいります。
要望19 |
≪医療と介護の連携≫ (計画案65ページ管理No.77、69ページ管理No.111) 「医療と介護の連携」についても、今後は今まで以上に重要になってくると考える。在宅医療と介護の連携を共通でデータ管理できる仕組みなど、IT化も含めた地域包括ケアシステムの構築が求められていると感じている。 |
【市の考え方】今後の参考
医療と介護の連携において、ITを活用した情報の共有は有用と考えます。一方、全市共通の情報共有の仕組みづくりについては様々な課題があります。浜松市地域包括ケアシステム推進連絡会の場において、検討してまいります。
要望20 |
≪医療と介護の連携≫ (計画案65ページ管理No.77、69ページ管理No.111) 医療介護の連携は2000年から推進されている。共生社会にむけて今後は、医療と介護の職域に限定せずに、多領域多職種や地域住民もふくめた対象の拡大が必要と考える。 |
要望21 |
≪医療と介護の連携≫ (計画案65ページ管理No.77、69ページ管理No.111) ≪地域包括ケアシステムの構築≫ (計画案69ページ管理No.109) 2000 年から医療と介護の連携は推進され、今後は専門職の力のみにたよる時代ではなくなっているといわれている。特に、認知症に関しては介護保険制度、医療保険制度のみに依存せずに 浜松市においても医療と介護の専門職のみならず多領域多職種、住民も含めた連携を拡大する時代であると考えている。 第5次浜松市地域福祉計画における考えを教えてほしい。 |
【市の考え方】今後の参考
浜松市では、地域包括ケアシステム推進連絡会において、医療・介護の分野にかぎらない多職種の参加により、全世代・全対象型のシステム構築に向けた連携について協議しています。地域住民を含めた対象の拡大については、検討してまいります。
要望22 |
≪地域ケア会議≫ (計画案65ページ管理No.76) 地域ケア会議が各地域で開催され地域課題がだされるが、その次の会議の際に、その課題の進捗状況は伝えられることはない。毎回参加してくれる民生委員、自治会役員の方々から課題抽出の意味について問われることがある。(私は主催者ではなく、地域参加者なので同様の思いです。)課題解決の経過は協力者を市民に求めるためにも、伝達すべきではないかと感じる。会議の目的、進め方の指針を作成してはどうか。 |
【市の考え方】今後の参考
地域ケア会議で抽出された地域課題の解決に向けて、民生委員や自治会を含め関係機関の皆様と連携して取り組んでいくため、会議の主催者である市や地域包括支援センター職員が、参加者との共通認識のもと会議を開催できるよう検討してまいります。
質問11 |
≪避難行動要支援者名簿の整備≫ (計画案66ページ管理No.85) 避難行動要支援者名簿作成と記載してあるが、現在「個別避難計画」作成を令和3年5月災害対策基本法改正時、市町村に対して、概ね5年程度で作成依頼。なので、令和7年度までに。と通知されている。 なので、避難行動要支援者名簿作成でなく、個別避難計画作成ではないか。避難行動要支援者名簿作成をまずは実施するにしろ、個別避難計画作成と二度手間にならないのか。浜松市は、避難行動要支援者名簿作成を、個別避難計画作成と置き換えるのか。障害者福祉計画では、個別避難計画作成となっている。統一化してもらいたい。 |
質問12 |
≪避難行動要支援者名簿の整備≫ (計画案66ページ管理No.85) 質問1)自治会では要支援者となる家族がいる場合はその名前を示すことができる自治会名簿を作成しているが、その自治会名簿とは違う避難行動要支援者名簿を別途作成するということか。 質問2)避難支援等関係者とはどういう人たちのことを指すか? 質問3)避難支援個別計画の作成をどういう人に依頼するのか。 |
【市の考え方】その他
浜松市では、要支援者の名簿と名簿に登載された要支援者の氏名や住所等の基本情報を記載した個別避難計画の用紙を避難支援者となる自治会へ配付しています。
自治会には、身近な地域における避難支援体制の構築とあわせて個別避難計画への避難支援者の選定や避難支援の方法などの加筆をお願いしています。
自治会によっては、すでに自治会内の要支援者について独自に名簿を作成している自治会もありますが、その場合は市から提供する名簿の情報を参考情報として取り込み充実させるために活用いただいています。
なお、障害分野の分野別計画である障がい者計画では、上記の体制整備に加え、さらに踏み込んだ取り組みとして避難支援等関係者への「個別避難計画の策定支援」を掲げているため、方針は統一されています。
提案29 |
≪避難行動要支援者名簿の整備≫ (計画案66ページ管理No.85) 名簿の存在を知らない障害当事者が多いのではないかと思う。子どもを特別支援学校に通わせる保護者12名に聞いたが、ほとんどが名簿の存在を知らなかった。医療的ケアを受けているお子さんの家庭にはお手紙で案内があったそうだが、家族だけで避難させるのは厳しいケースにあたると思われる。子供2人が重度障害の人は名簿のことを知らなかった。せっかく支援体制を充実させても、情報が当事者にいきわたっていなければ意味がない。どのように周知していくのか、というプランを織り込んでいただきたいと思う。 また、「避難支援等関係者」とは何を指すのかわかりづらいと感じる。民生委員や自治会の防災組織のことか。どこに相談すれば名簿につながるのか理解できるよう、もう少し具体的な言葉に変えてはどうか。 |
【市の考え方】案の修正
避難行動要支援者名簿に関して、障がい者手帳や介護認定申請等の手続きの際に窓口や郵便に同封したり、広報はままつに記事を掲載したりすることにより周知に努めてきたところですが、ご指摘のとおり、制度の認知度の向上は課題と捉えておりますので、引き続き体制整備の取り組みの一環として多様な方法による周知に取り組んでまいります。
「避難支援等関係者」は、ご意見を踏まえ、下記のとおり、用語解説を追加いたします。
≪修正内容≫(計画案79ページ)
「は行」内
(修正前)
記載なし
(修正後)
避難支援等関係者
災害対策基本法に規定する、消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他の避難支援等の実施に携わる関係者。
提案30 |
≪福祉避難所の受け入れ体制の構築≫ (計画案66ページ管理No.87) 福祉避難所については、以前は積極的に情報を公開しない(災害時に人が殺到するのを避けるため)ということを聞いたことがある。しかしながら、現在は市のホームページに掲載されていて、一般の避難所からトリアージされて福祉避難所へ避難する、という道筋も示されている。 しかし、このことが「障害福祉のしおり」(手持ちのものは令和4年度版)には掲載されていない。障害当事者の中には、ホームページを見る人がどれほどいるか分からない。少なくとも「障害福祉のしおり」には福祉避難所について掲載して頂きたい。ここでもまた、周知の方法について計画案に盛り込んでいただきたいと思う。 |
【市の考え方】その他
福祉避難所の周知方法について検討していきます。
要望23 |
≪福祉避難所の受け入れ体制の構築≫ (計画案66ページ管理No.87) 福祉避難所利用については、災害時に福祉的トリアージが行われるということだが、医療的ケア児など明らかに余裕のない重度障碍者の場合は直接福祉避難所を利用できるよう事前取り決めによる特例を設けてほしい。 |
要望24 |
≪災害時における自助、共助、公助の啓発≫ (計画案66ページ管理No.84,) ≪福祉避難所の受け入れ体制の構築≫ (計画案66ページ管理No.87) 要配慮者のための生命保全のために行政だけではなく家族・地域・支援団体等がそれぞれにできることを行い協力していくことが必要、と記載のような活動を地元では話し合いをもち顔の見える多領域・多職種・住民も含めた関係はできつつある。 その場で多く聞かれる意見を書かせていただく。 独居高齢要介護者は支援を必要とするが、避難場所には「車いす対応か」「洋式トイレが使用可能か」「簡易でも寝台があるか」などが重要である。未だ、浜松市は一次避難所を経由して必要な避難所へ移動でしょうか。支援する人も自ら、家族、複数の要支援者を抱えている場合などもあり、独居高齢要支援者が増加する現在、一次避難所からの移動などを考慮すると、福祉避難所に移動協力をしたいと考えている。支援効率化も含めて、福祉避難所の受け入れ体制の構築をはかっていただきたいと市民ボランティアも含めての声である。 |
【市の考え方】今後の参考
福祉避難所の開設・運営方法については、浜松市地域防災計画に基づき防災部局と連携し、福祉部局で検討します。
要望25 |
≪障がい者相談支援センターによる総合相談≫ (計画案67ページ管理No.97) 障害者の社会復帰には就労訓練が重要である。しかし就労訓練は自力で通所することが条件で、最初のハードルとなっている。十分な対応、サポートと相談支援により、意欲を高め社会復帰への支援をすすめてほしい。 |
【市の考え方】盛り込み済
障がい者相談支援センターにおいて、就労を含めた相談に対応しており、相談者の状況に応じ、相談者の自立に向けた提案や関係機関の紹介を行っております。
要望26 |
≪ひきこもり支援事業≫ (計画案68ページ管理No.104) 若年層から高齢者に至るまで幅広い年齢層で、支援を必要とするひきこもりの方がいる。実際には、精神科にかかっても、病院に継続して通い治療を適切に受けることが困難で、相談機関に相談しても、「かかりつけ医に相談してください」と言われ、実際にひきこもりを解決でずに困っている家庭があったり、ひきこもりを続けて高齢者になった方で、支援困難になっているケースもある。 今後、ますます40代、50代に解決困難で高齢者になっていく人が少しでも減るように、予防対策が必要と感じる。 |
【市の考え方】今後の参考
浜松市ひきこもり地域支援センターでは、ひきこもり状態となった方やご家族が、できるだけ早期に必要な支援につながっていけるよう、活動内容の動画を作成するなど、わかりやすい形で周知するとともに、市民向け講演会を開催しています。引き続き予防的観点をふまえた取り組みを行っていきます。
要望27 |
≪ヤングケアラー支援推進事業≫ (計画案68ページ管理No.106) 今後、ますます介護に携わる専門職との連携は重要と考える。研修会の開催から、連携体制の構築に至るまで幅広く事業を展開していただくことを強く望む。 |
【市の考え方】盛り込み済
ヤングケアラー支援には、医療・福祉・介護・教育をはじめとした多分野との連携が大切です。各分野における研修会開催をはじめ、ヤングケアラー支援を充実させるための情報共有など、連携体制強化を図ってまいります。
要望28 |
≪精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進≫ (計画案69ページ管理No.110) 精神的不健康な状況で民生委員やケアマネジャーの介入が困難なケースがある。病名・診断を着けるところまでかかわることが難しい状況下で、精神保健福祉センターなどの専門性の高い職能によるアウトリーチで早期対応が可能にしてほしい。部署ごとの縦割りや相談支援が長期化する中で、事件や事故などにつながることを避けたい。かかりつけ医に軽度認知症と診断され、アルコール依存によるせん妄が悪化しているケースなどに困難がある。 |
【市の考え方】今後の参考
本市では、精神障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮らすことができるよう、保健、医療、福祉等の関係機関が連携して包括的な支援の充実に向けて取り組んでいます。いただいたご意見を参考に、関係機関との連携強化に努めてまいります。
要望29 |
≪相談支援専門員等を対象にした研修会の開催≫ (計画案70ページ管理No.120) 現在、80-50 あるいは70-40 問題ともいわれる世帯が増加している。高齢者は介護保険の介護支援専門員が、若年者には相談支援専門員が支援している場合が多い。介護支援専門員は最低でも月1回、課題のある場合は度々、該当家族と会うこととなる。しかし、相談支援専門員は訪問義務がない様子で、当事者からのSOSがなければ会うこともないようである。当該相談支援専門員が異変に気付くことなければそのままとなる。 したがって、介護支援専門員に頼る家庭が多く支援の限界がきている場合も多い。介護支援専門員は障害の相談支援も兼務可能ではあるが、物理的に困難である。相談支援専門員こそ、専門性を磨くべきと感じている。至急、ご検討をいただきたい。 |
【市の考え方】盛り込み済
相談支援専門員の質の向上に向け、障がい者基幹相談支援センターによる技術支援や相談支援専門員に対する研修会を開催しております。
今後も質の向上に向けた取り組みを行ってまいります。