緊急情報
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更新日:2024年1月1日
新規申請受付は令和5年10月2日(月曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
・新規に申請される方で令和5年10月3日以降の消印のものは受付できません。
・令和5年10月2日までの消印で確認書等を受付している方で、提出した書類に不備がある方は、不備状に記載されている提出期限までに必要書類を提出してください。
基準日(令和5年6月1日)において世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
(1)のほか、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)、(2)のいずれの場合も、令和5年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象となりません
※生活保護を受給している世帯も、(1)または(2)の要件を満たす場合は支給対象となります
1世帯あたり3万円(1世帯につき1回の支給です)
※本給付金は、差押が禁止されています
※課税の対象とはなりません(非課税所得です)
令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を世帯主口座で受給した世帯で、一定の要件を満たしている世帯の世帯主あてに、6月30日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」に記載された口座を変更する場合や受給を辞退する場合などは、「支給のお知らせ」に記載された期限までに浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に連絡する必要があります。口座の変更などがない場合は手続き不要です。
※期限までにコールセンターに連絡がない場合は、口座の変更や支給の辞退をすることができませんのでご注意ください
ア1.以外の世帯で令和5年1月2日以降に市外から転入された方を含まない世帯
6月30日(金曜日)に対象世帯の世帯主あてに「確認書」を発送しました。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
イ 令和5年1月2日以降に市外から転入された方等を含む世帯
本市が転入前の市区町村に課税情報を確認できた世帯には、7月以降順次、確認書を郵送します。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
※確認書の郵送をご希望される場合は、9月25日(月曜日)までにコールセンターにお申し込みください
対象であると思われるのに浜松市から「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡するか、各区役所社会福祉課で入手し、必要事項を記載の上、添付書類を同封して郵送してください。
※申請書の郵送をご希望される場合は、9月25日(月曜日)までにコールセンターにお申し込みください。9月26日(火曜日)以降は、各区役所社会福祉課で入手してください
令和5年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年6月1日)前に離婚し別世帯となっている場合
令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年6月1日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
基準日(令和5年6月1日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和5年6月2日)以降、新たに浜松市で住民票が作成された者の世帯
修正申告等により、基準日の翌日(令和5年6月2日)以降に令和5年度住民税が非課税となり支給対象になる場合
<注意事項>
住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は支給対象外です。その場合は、「確認書」や「申請書」の送付はしないようお願いします。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
申請が必要です。
6月30日(金曜日)から申請書の配付・受付を開始しています。
令和5年1月から9月の任意の1か月の収入を年収(12か月分)に換算して判定します。
※収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
給与収入:通勤手当や児童手当等の非課税のものは給与収入に含みません。
事業収入:新型コロナウイルスに係る協力金等、課税となるものは事業収入に含みます。
年金収入:公的年金のほか、個人年金や退職金を年金方式で受け取るもの等も年金収入に含みます。
※任意の1か月の収入で計算する際は、例えば、2か月分がまとめて支給される年金は1か月分に按分するなど、合理的な方法により計上してください
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
申請時点の世帯状況で、住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度、住民税非課税世帯または家計急変世帯の給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和5年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (年間収入額ベース) |
非課税相当限度額 (年間所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,879,000円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,327,000円 | 1,549,000円 |
障害、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
申請が必要です。
申請を希望される方は、浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡し申請書を入手してください。
申請書が届くまでに1週間程度かかる場合がありますのでお急ぎの方は、各区役所社会福祉課で入手してください。
※申請書の郵送をご希望される場合は、9月25日(月曜日)までにコールセンターにお申し込みください。9月26日(火曜日)以降は、各区役所社会福祉課で入手してください
届いた申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類を同封し郵送してください。
また、ホームページから申請書をダウンロードして記入、提出することも可能です。
※ダウンロードした様式を用いて提出する場合、ご自身で切手、封筒等を用意していただく必要があります。返信用封筒をご希望される方は、浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)や各区役所社会福祉課で申請書を入手してください(申請書類一式に返信用封筒が同封されています)
※収入または所得を証明できる書類がない場合(失業等している場合を含む)には、「収入がない場合等の申立書」を提出してください。
基準日(令和5年6月1日)時点(家計急変世帯においては申請日時点)において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。
「支給のお知らせ」に記載の口座に7月28日(金曜日)を目安に支給を開始します。
口座変更の届出書を市が受理した日から起算して、3週間から1か月程度で指定された口座に振り込みます。
市が確認書または申請書を受理した日から起算して、3週間から1か月程度で指定された口座に振り込みます。
ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。
提出方法は、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。
※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください
令和5年10月2日(月曜日)※当日消印有効
※期限を過ぎると給付金をもらうことはできません
【ご注意ください】
提出期限の直前に郵便ポスト等に投函した場合、10月2日の消印とならないことがあります(消印については郵便局ホームページ(別ウィンドウが開きます)を確認してください)。
提出期限を過ぎた消印の申請書類は受付できませんのでお早めの提出をお願いします。
電話番号:0120-034-053(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
受付期間:令和5年12月28日(木曜日)まで
日本語以外にも、英語、ポルトガル語、ベトナム語など外国語でもお話しいただけます。
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