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更新日:2026年7月2日
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づき、家賃補助または転居費用補助の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失した方、又は住宅を喪失するおそれのある方に対して、賃貸住宅の家賃を支給し、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1)申請時、離職や廃業から原則2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
※病気や育児等で30日以上求職活動ができなかった期間があった場合には、その期間を考慮できる場合があります。
(2)自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持している方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
(3)就労能力があり、就職のための活動あるいは就労の継続が可能な方
(4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(5)申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
(6)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
(7)雇用施策による給付等及び、地方自治体等が実施する住宅喪失離職者等に対する類似の給付又は貸付を、申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと
令和5年4月1日より、求職活動要件が変更になりました。
離職・廃業等により、公共職業安定所(ハローワーク)等での求職活動を行う支給決定者の場合
相談・申請時に公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込等を行い、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。(すでにハローワークに申込済の方は、交付された求職番号がわかるようにしておいてください)
減収した自営業者等で、自立に向けた活動を行う支給決定者の場合
令和5年4月1日より、再支給に関する要件が変更になりました。
家賃に相当する額(ただし、・1人世帯:37,700円・2人世帯:45,000円・3~5人世帯:49,000円が上限です)
自立相談支援機関の浜松市生活自立相談支援センター「つながり」または「つながり浜北・天竜」に、申請書と添付書類を提出してください。添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
同一の世帯の方の死亡又は本人もしくは同一の世帯の方の離職等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住宅を喪失した方、または住宅を喪失するおそれのある方に対して、転居費用相当分を支給し、家計の改善に向けた支援を行うものです。
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること [基本要件]
(2)申請日に属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること[収入減少期間要件]
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること[生計維持要件]
(4)申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること[資産要件]
(6)生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。[家計改善に関する要件]
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増額する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと[類似給付の受給に関する調整規定]
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと[その他]
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
(転居前の住宅に係る費用を含む)
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実際転居に要する費用のうち、支給対象となる額(ただし、・1人世帯:113,100円・2人世帯:135,000円・3〜5人世帯:147,000円が上限です。)
自立相談支援機関の浜松市生活自立相談支援センター「つながり」または「つながり浜北・天竜」に、申請書と添付書類を提出してください。添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
申請窓口等のお問い合わせ先
◯自立相談支援機関
中央区、浜名区のうち北地域にお住まいの方
→ 浜松市生活自立相談支援センター「つながり」
電話:053-488-9000
開庁時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日を除く)
浜名区のうち浜北地域、天竜区にお住まいの方
→ 浜松市生活自立相談支援センター「つながり浜北・天竜」
電話:053-587-5005
開庁時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日を除く)
◯各区役所及び行政センター担当窓口 開庁時間:8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く)
各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課相談・調査グループ/電話:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話:053-922-0018)
各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話:053-523-3111)
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