緊急情報
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更新日:2024年12月12日
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失した方、又は住宅を喪失するおそれのある方に対して、賃貸住宅の家賃を支給し、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1)申請時、離職や廃業から原則2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
※病気や育児等で30日以上求職活動ができなかった期間があった場合には、その期間を考慮できる場合があります。
(2)自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持している方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
(3)就労能力があり、就職のための活動あるいは就労の継続が可能な方
(4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(5)申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
(6)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
(7)雇用施策による給付等及び、地方自治体等が実施する住宅喪失離職者等に対する類似の給付又は貸付を、申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと
令和5年4月1日より、求職活動要件が変更になりました。
離職・廃業等により、公共職業安定所(ハローワーク)等での求職活動を行う支給決定者の場合
相談・申請時に公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込等を行い、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。(すでにハローワークに申込済の方は、交付された求職番号がわかるようにしておいてください)
減収した自営業者等で、自立に向けた活動を行う支給決定者の場合
令和5年4月1日より、再支給に関する要件が変更になりました。
家賃に相当する額(ただし、・1人世帯:37,700円 ・2人世帯:45,000円、・3~5人世帯:49,000円が上限です)
各区役所の社会福祉課に、申請書と添付書類を提出してください。添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
申請窓口等のお問い合わせ先
各区役所及び行政センター担当窓口 開庁時間:8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く)
各区役所担当窓口
中央区(社会福祉課地域福祉グループ/電話:053-457-2051)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話:053-922-0018)
各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話:053-523-3111)
自立相談支援機関
中央区(旧中区、旧東区、旧西区、旧南区)、浜名区のうち旧北区にお住まいの方
→ 浜松市生活自立相談支援センター「つながり」
電話:053-488-9000
開庁時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日を除く)
浜名区のうち旧浜北区、天竜区にお住まいの方
→ 浜松市生活自立相談支援センター「つながり浜北」
電話:053-587-5005
開庁時間:9時00分~17時00分(土、日、祝日を除く)
お問い合わせ
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