緊急情報
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更新日:2022年3月7日
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失した方、又は住宅を喪失するおそれのある方に対して、賃貸住宅の家賃を支給し、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1)申請時、離職や廃業から2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
(2)自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持している方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
(3)就労能力があり、就職のための活動あるいは就労の継続が可能な方
(4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(5)申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
(6)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
(7)雇用施策による給付等及び、地方自治体等が実施する住宅喪失離職者等に対する類似の給付又は貸付を、申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと
※令和3年1月1日より、求職活動要件が変更になりました。
離職・廃業の場合
申請時に公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込等を行い、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。(すでにハローワークに申込済の方は、交付された求職番号がわかるようにしておいてください)
休業等の場合
※令和3年2月1日より、再支給に関する要件が変更になりました。
家賃に相当する額(ただし、・1人世帯:37,700円 ・2人世帯:45,000円、・3~5人世帯:49,000円が上限です)
各区役所の社会福祉課、または、浜松市生活自立相談支援センター「つながり」「つながり浜北」に、申請書と添付書類を提出してください。添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
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