緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月17日
基準日(令和6年12月13日)において、浜松市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外です
(1)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
※同一世帯で令和6年12月14日以降に生まれた児童や、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている場合など)は支給対象となるため、別に申請書の提出が必要です
※基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は支給対象外です
1世帯あたり3万円(1世帯につき1回の支給です)
※18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している(生計同一にしている)場合は、児童1人あたり2万円のこども加算があります
※本給付金は非課税扱いであり、差押が禁止されています
「令和5年度浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)」または「令和5年度浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)」、「令和6年度浜松市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)」を世帯主口座で受給した世帯で、一定の要件を満たしている世帯の世帯主宛に、1月17日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」に記載された口座を変更する場合や、受給を辞退する場合などは、「支給のお知らせ」に記載された期限までに浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】)に連絡する必要があります。口座の変更などがない場合は手続き不要です。
※期限までにコールセンターに連絡がない場合は、口座の変更や受給の辞退をすることができませんのでご注意ください
(見本)チラシ(PDF:423KB)
(見本)確認書(PDF:979KB)
1月17日(金曜日)以降順次、対象世帯の世帯主宛に「確認書」を発送しています。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
対象であると思われるのに浜松市から「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】)へ連絡して入手し、必要事項を記入の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
・令和6年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)前に離婚し別世帯となっている場合
・令和6年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
・基準日(令和6年12月13日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、新たに浜松市で住民票が作成された者の世帯
・修正申告等により、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に世帯の全員が令和6年度住民税均等割が非課税となり支給対象になる場合
※これら以外でもご自身が対象と思われる場合は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】)へお問い合わせください
<注意事項>
住民税の申告がお済みでない方で、均等割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は支給対象外です。その場合は、「確認書」や「申請書」の送付はしないようお願いします。
給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合や、修正申告により令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
以下のような場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】)へ連絡して入手し、必要事項を記入の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
・同一世帯に基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童がいる場合
・住民登録は別世帯だが、扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)がいる場合
<注意事項>
本給付金の加算対象児童として申請した児童を扶養していない(生計を別にしている)場合には、こども加算の対象とはなりません。既に給付金を受給している場合は返還していただきます。
市が「確認書」を受理した日から起算して、3週間程度で指定された口座に振り込みます。
ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。
市が「申請書」を受理した後、支給要件を審査します。
支給要件を満たしている場合は、市が「申請書」を受理した日から起算して、1か月程度で指定された口座に振り込みます。
審査の結果、支給できない場合もあります。
提出方法は原則、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。
※一部、電子申請をできる場合があります。詳細は届いた「確認書」をご覧ください
※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください
令和7年3月31日(月曜日)※当日消印有効
基準日(令和6年12月13日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。
手続き方法等についてはこちら
電話番号:0120-034-053【自動音声案内後「1番」を選択】(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
日本語以外にも、英語、ポルトガル語、ベトナム語など外国語でもお話しいただけます。
「手伝う」とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。
給付金に関連して、国、県、市などが以下のようなことをすることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください