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更新日:2026年8月3日

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国は、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しましたので、浜松市においても、国が示す基準に基づき、当時保護を受給していた世帯などに対して、追加給付を行います。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)

最高裁判決に伴う生活保護費追加給付の御案内(厚生労働省の周知チラシ)(PDF:261KB)

対象になる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
     
    対象期間 対象世帯

    H25.8〜H30.9(2013.8〜2018.9)

    この期間に浜松市で生活保護を受給した全世帯
    H30.10〜R8.3(2018.10〜2026.3) この期間に受給した世帯のうち、入院・入所期間がある方、障害加算対象者、期末一次扶助費受給世帯

 

  • 現在、保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
  • 亡くなられた方については、追加給付の対象外となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP(厚生労働省委託事業)(外部サイト)

必要な手続きについて

  • 現在も生活保護を受給中の方
    平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に浜松市で生活保護を受給されていた方のうち、
    令和8年(2026年)3月31日時点で保護受給中の方については、手続き不要です。
    ※現在は生活保護受給中であっても、過去に浜松市以外の自治体で生活保護を受給していた方は、当時受給していた自治体にお問合せください。
  • 過去に生活保護を受給していた方
    平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に浜松市で生活保護を受給されていた方のうち、
    令和8年(2026年)3月31日時点で保護を廃止されている方については、手続きが必要となります。次の申請方法をご確認ください。
    なお、令和8年(2026年)3月31日時点で浜松市において保護受給中の方で、過去(平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月30日まで)に浜松市で生活保護を受給されていた方については、手続き不要で支給します。支給の準備が整うまでしばらくお待ちください。

    申出の受付時期:令和8年8月1日(土曜日) 〜 令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

    申出書ダウンロード
    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 (PDF:183KB) / (Word:63KB)

申請方法:

申出書類を印刷して必要箇所にご記入いただき、申出に必要な添付書類を同封の上、浜松市追加給付コールセンター宛に郵送してください。

申出受領後、不備等が無ければ4週間程度を目安に指定の口座へ支給します。

 

◯必要書類

・「申出書」「同意書」

・「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ*)

*表面のみ(マイナンバーカードは番号の記載がない面)

・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3ヶ月以内)。現在保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可

・申出書に記載した申出者本人の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

 
郵送先
〒430-8691 浜松郵便局 私書箱 第38号
浜松市 最高裁判決を踏まえた追加給付コールセンター 行
 
■代理人申請の場合
代理による申出を行う場合は、代理人の身分確認書類・委任状・本人との関係を証する書類をご用意下さい。
具体的には、代理する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ*)の提出に加え、
申出権者との関係が分かるよう、世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類が必要となります。

*表面のみ(マイナンバーカードは番号の記載がない面)

  • 当時の世帯主が亡くなっている場合には、申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
    申出者の順位:当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫又は⑧甥姪

支給スケジュール

  • 現在も生活保護を受給中の方
    特に手続きは必要なく、9月分保護費の定例支給に併せて支給する予定です。支給額につきましては、郵送される決定通知書をご確認ください。
  • 過去に生活保護を受給していた方
    申出書類を印刷して必要箇所にご記入いただき、申出に必要な添付書類を同封の上、浜松市追加給付コールセンター宛に郵送してください。
    申出受領後、不備等が無ければ4週間程度を目安に指定の口座へ支給します。
  • 令和8年(2026年)3月31日時点で浜松市において保護受給中の方で、過去(平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月30日まで)に浜松市で生活保護を受給されていた方については、手続き不要で支給します。支給の準備が整うまでしばらくお待ちください。
    なお、申出による支給も受け付けております。できるだけ早い給付を希望される方は、上記手順にて申請してください。
    浜松市以外の自治体で生活保護を受給していた方は、当時受給していた自治体にお問い合わせください。
     
    対象者 手続き 申出期間

    現在も生活保護を受給中の方

    (R8.3.31時点で保護受給中の方)

    不要

    過去に生活保護を受給していた方

    (R8.3.31時点で保護を受給していないが、過去(H25.8.1~R8.8.30)に保護を

    受給していた方)

    申出書提出 R8.8.1〜R9.7.31(消印有効)

    現在も生活保護を受給中で、過去にも生活保護を受給していた方

    (R8.3.31時点で保護受給中であり、過去(H25.8.1〜R8.3.30)にも保護を

    受給していた方)

    不要
    ※申出書提出も可


    ※申出書提出の場合はR8.8.1〜

     

追加給付等に関するお問い合わせ

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 TEL 0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間 9時〜17時(土・日・祝日、年末年始を除く)

 ※8月から10月は土・日・祝日も開設

 受付内容 追加給付に関する一般的な問い合わせや相談対応、制度や対象世帯の案内等

 

  • 浜松市生活保護費追加給付コールセンター

 TEL 0120-506-228(フリーダイヤル)

 受付時間 8時30分〜17時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

 ※外国語(英語、ポルトガル語、タガログ語)での対応が可能

 ※対面での相談窓口は設置しておりません。

受付内容 本市における支給手続き、支給時期、申出書の送付方法等

 

保護費の追加給付をかたる詐欺に御注意ください

今回の追加給付において、厚生労働省や浜松市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺に御注意ください。

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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