緊急情報
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更新日:2026年8月3日
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国は、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しましたので、浜松市においても、国が示す基準に基づき、当時保護を受給していた世帯などに対して、追加給付を行います。
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
>最高裁判決に伴う生活保護費追加給付の御案内(厚生労働省の周知チラシ)(PDF:261KB)
| 対象期間 | 対象世帯 |
|
H25.8〜H30.9(2013.8〜2018.9) |
この期間に浜松市で生活保護を受給した全世帯 |
| H30.10〜R8.3(2018.10〜2026.3) | この期間に受給した世帯のうち、入院・入所期間がある方、障害加算対象者、期末一次扶助費受給世帯 |
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP(厚生労働省委託事業)(外部サイト)
| 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 | (PDF:183KB) / (Word:63KB) |
申請方法:
申出書類を印刷して必要箇所にご記入いただき、申出に必要な添付書類を同封の上、浜松市追加給付コールセンター宛に郵送してください。
申出受領後、不備等が無ければ4週間程度を目安に指定の口座へ支給します。
・「申出書」「同意書」
・「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ*)
*表面のみ(マイナンバーカードは番号の記載がない面)
・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3ヶ月以内)。現在保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可
・申出書に記載した申出者本人の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
| 郵送先 |
〒430-8691 浜松郵便局 私書箱 第38号
浜松市 最高裁判決を踏まえた追加給付コールセンター 行 |
*表面のみ(マイナンバーカードは番号の記載がない面)
| 対象者 | 手続き | 申出期間 |
|
現在も生活保護を受給中の方 (R8.3.31時点で保護受給中の方) |
不要 | ー |
|
過去に生活保護を受給していた方 (R8.3.31時点で保護を受給していないが、過去(H25.8.1~R8.8.30)に保護を 受給していた方) |
申出書提出 | R8.8.1〜R9.7.31(消印有効) |
|
現在も生活保護を受給中で、過去にも生活保護を受給していた方 (R8.3.31時点で保護受給中であり、過去(H25.8.1〜R8.3.30)にも保護を 受給していた方) |
不要 |
ー ※申出書提出の場合はR8.8.1〜 |
TEL 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 9時〜17時(土・日・祝日、年末年始を除く)
※8月から10月は土・日・祝日も開設
受付内容 追加給付に関する一般的な問い合わせや相談対応、制度や対象世帯の案内等
TEL 0120-506-228(フリーダイヤル)
受付時間 8時30分〜17時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)
※外国語(英語、ポルトガル語、タガログ語)での対応が可能
※対面での相談窓口は設置しておりません。
受付内容 本市における支給手続き、支給時期、申出書の送付方法等
今回の追加給付において、厚生労働省や浜松市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺に御注意ください。