緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 道路・交通・河川 > 駐輪場 > 自転車等放置禁止・規制区域について(放置自転車等)

ここから本文です。

更新日:2024年1月31日

自転車等放置禁止・規制区域について(放置自転車等)

自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)が路上に放置されると、車いすやベビーカーの利用者を含む歩行者の通行を阻害するとともに、点字ブロックが塞がれてしまうことで目の不自由な方が歩く際、危険を伴います。

また、緊急時の救急活動に支障を来たす恐れがあるほか、まちの景観の悪化にもつながってしまいます。

そこで浜松市では、「浜松市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な環境を確保し、安全で快適な生活を実現することを目的に、浜松駅周辺において放置禁止・規制区域を指定しています。

自転車等を駐車する際は、必ず自転車等駐車場を利用してください。

放置禁止・規制区域について

  • 自転車等を放置禁止・規制区域内に放置すると撤去の対象となります。
  • 放置とは、自転車等駐車場以外の道路など公共の場所に駐車し、利用者が自転車等を離れて直ちに移動することができない状態です。
  • 放置禁止区域は即日撤去放置規制区域は2日後に撤去します。
  • 路上の自転車等駐車場のラックや白線内に駐車していない自転車等は、路上放置自転車として撤去の対象となります。

prohibitedarea

放置自転車等に対する措置

  • 放置禁止・規制区域内に自転車等を放置した場合は、撤去し、浜松市自転車等保管場所で保管します。
  • フェンス等につないであるチェーン等は切断します。チェーン等の補償はいたしません。
  • 撤去した自転車等の返還時には撤去保管料が必要です。
  • 返還については、「撤去された自転車等を引き取るには」のページをご覧ください。

関係法令

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2425

ファクス番号:050-3737-0045

浜松市役所土木部中央土木整備事務所

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-1018

ファクス番号:053-457-3201

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?