緊急情報
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更新日:2024年1月31日
自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)が路上に放置されると、車いすやベビーカーの利用者を含む歩行者の通行を阻害するとともに、点字ブロックが塞がれてしまうことで目の不自由な方が歩く際、危険を伴います。
また、緊急時の救急活動に支障を来たす恐れがあるほか、まちの景観の悪化にもつながってしまいます。
そこで浜松市では、「浜松市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な環境を確保し、安全で快適な生活を実現することを目的に、浜松駅周辺において放置禁止・規制区域を指定しています。
自転車等を駐車する際は、必ず自転車等駐車場を利用してください。
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