緊急情報
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更新日:2024年5月27日
年度途中に契約を行った場合においても、特別の希望等がない限り、契約期間は3年間で考えております。その場合、初年度の納付金額及び契約最終年度は、年間契約金額を月割りした金額となります。
可能です。提案後に開催される審査会において、広告掲載要綱等に照らし合わせ判定させていただき、問題ないと判断されれば標示可能となります。
歩道橋への名称標示、契約満了等に伴い行われる撤去工事、標示期間中に生じた標示名称の剥離等で施設が原因でないものの補修費用については、全てパートナーである契約者様にご負担いただくこととなります。
設定金額は1橋あたりの料金であり、基本的に両側を使用可と考えております。しかし、信号機などの添加物が多い歩道橋については、標示内容・文字数等により場合によっては片側のみの標示をお願いするケースも想定されますので予め御了承下さい。
片側の標示可能面積は各歩道橋によって異なります。標示可能としている歩道橋の主桁部分面積の1/3以内で最大5平方メートルまで(既設の地点名称を除く)
審査会に諮る前に、標示内容(広告掲載要綱等)、企業等(暴力団排除条例)について事前審査を行い、問題がなければ審査会での審査となります。その場合、事業の主目的が道路の維持管理費用に充当することであるため、提示金額が多いほうが優先されることになると考えております。また、金額が同額であった場合、地域貢献案で比較し、それでも結論が出ない場合は、デザイン等を考慮して決定することになります。
A歩道橋によっては、あまり長くなると面積要件を満たす前に文字数で標示出来ない可能性もあります。ただ、広告掲載要綱において不可とされない標示であり審査会で問題ないと判定されれば、標示可能で有ると考えております。
交通量の多い路線であり、高所作業車で作業する場合は昼間の作業は出来ないと思われます。
また、車線規制もある程度の距離が必要となり大掛かりの規制となります。作業中の落下物等の問題もあるため、桁下の建築限界が確保できず、大型車両の通行に支障があるなどのやむを得ない事情がない限り、足場を組んでの作業になると考えておりますが、詳細については、警察との協議によることとなります。
A浜松市ネーミングライツ募集要項、広告掲載要綱・基準に規制される内容等について記載しております。具体的には、浜松市より指名停止を受けていたり、市債権を滞納していないこと、業種としては、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律で風俗営業若しくは風俗営業似の業種、消費者金融、ギャンブルにかかるもの等がございます。詳細につきましては、規定をご覧ください。
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