更新日:2024年11月8日
自転車等駐車場(駐輪場)の附置について
自転車等駐車場の附置とは、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設を新築しようとする場合、自転車等駐車場を敷地内などに設置するものです。
施行日
対象区域
- 駐車場整備地区(平成2年3月30日浜松市告示第59号)
- 詳細な対象区域は、浜松市自転車等駐車場附置に関する指導要綱をご覧ください。
対象規模
対象施設
- 官公署、学校等公益的施設その他これに類する施設
- 百貨店、スーパーマーケット等小売店舗
- 銀行その他これに類する施設
- 遊技場その他これに類する施設
- その他市長が必要があると認める施設の用途(ホテル、病院、展示場及び学習塾)
現地での案内
- 自転車等駐車場を設置する者は、利用者が当該自転車等駐車場を容易に利用できるよう、その位置及び利用方法を明確に表示しなければなりません。
浜松市自転車等駐車場附置に関する指導要綱