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更新日:2024年1月1日

道路に関する注意喚起について

道路法違反行為は設置責任の恐れも

路上に設置された乗り入れ用の鉄板、側溝上の植木鉢及び道路への生垣の枝のはみだし等が見受けられます。

これらは交通事故を誘発する可能性がありますので設置者による撤去等をお願いします。

事故が発生した場合は、設置者に責任が問われることがありますので、交通に支障を及ぼすおそれのある物の設置はご遠慮下さい。

はみだしのイメージ

(道路に関する禁止行為)
道路法第四十三条
道路に関する禁止行為が規定されており、その中で、何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

誰もが安全に利用できるようルールを守りましょう。

 

なお、ご不明な点は各土木整備事務所管理グループまでご連絡をお願いします。

中央区
 中央土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-457-1010
 中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ 電話番号:053-424-0165
 中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ 電話番号:053-597-1129
 中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ 電話番号:053-436-2551
浜名区
 浜名土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-523-2897
 浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ 電話番号:053-585-1152
 浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ 電話番号:053-523-8888
天竜区
 天竜土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-922-0025

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2619

ファクス番号:050-3737-0045

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