緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年12月23日
路上に設置された乗り入れ用の鉄板、側溝上の植木鉢及び道路への生垣の枝のはみだし等が見受けられます。
これらは交通事故を誘発する可能性がありますので設置者による撤去等をお願いします。
事故が発生した場合は、設置者に責任が問われることがありますので、交通に支障を及ぼすおそれのある物の設置はご遠慮下さい。
工作物等のはみ出し禁止
誰もが安全に利用できるようルールを守りましょう。
(道路に関する禁止行為)
第43条
道路に関する禁止行為が規定されており、その中で、何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 (略)
ご不明な点は各土木整備事務所管理グループまでご連絡をお願いします。
中央区
中央土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-457-1010
中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ 電話番号:053-424-0165
中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ 電話番号:053-597-1129
中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ 電話番号:053-436-2551
浜名区
浜名土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-523-2897
浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ 電話番号:053-585-1152
浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ 電話番号:053-523-8888
天竜区
天竜土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-922-0025
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください