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更新日:2021年12月14日
浜松市立積志図書館の指定管理者の候補者については、市民部指定管理者選定会議(文化振興担当部会)における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
なお、指定管理者の指定については、令和3年11月市議会の議決により指定されました。
公の施設の名称 |
浜松市立積志図書館 |
---|---|
指定の期間 |
令和4年4月1日~令和8年3月31日 |
応募団体 |
候補者:(1)ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 |
指定管理者の候補者 |
名称:ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体 代表者名称:株式会社ヴィアックス 所在地:東京都中野区弥生町二丁目8番15号 構成員名称:東海ビル管理株式会社 所在地:浜松市東区和田町708番地の1 |
候補者の選定理由 |
全国での公共図書館の管理運営実績がある市外の図書館専門企業と浜松市を中心に公共施設の指定管理者経験が豊富な市内の建物管理専門企業による共同事業体として、明確な責任分担による効果的な管理運営と効率的な経費の運用が提案されている。 代表企業は、指定館同士での柔軟で効率的な人員配置や相互支援など安定的な運営体制を示すほか、人材育成に向けた各種研修、内部監査等も含む個人情報保護の徹底、有事の際の危機管理体制も明確である。自主事業についても利用者の生活の充実に寄与する提案や指定館同士での連携事業の実施など浜松市内での運営経験に基づく提案がなされ、更なる施設の効用発揮、利用者サービスの向上が期待できる。 構成企業は施設の総合管理を専門とする企業であり、これまで培った指定管理者としての経験を活かした質の高い施設・設備の維持管理と併せ、地域実情にも精通していることから施設管理において効率的かつ迅速な対応が期待できる。 その他の項目についても、適正な管理運営が実現可能な内容であることから、候補者として選定した。 |
選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 部会長:中村公彦(浜松市市民部文化振興担当部長) 副部会長:金子哲也(浜松市市民部次長) 委員:影山元紀(浜松市創造都市・文化振興課長) 委員:久米章史(浜松市創造都市・文化振興課生涯学習担当課長) 委員:高瀬理子(浜松市立中央図書館長) 委員:田中啓(第三者委員=静岡文化芸術大学教授) 委員:下位桂子(第三者委員=元社会教育委員会委員長) 委員:鈴木真佐雄(第三者委員=浜松市スポーツ推進委員連絡協議会副会長) 委員:河合秀治(第三者委員=税理士) (2)審査日時 (3)申請団体による提案説明会(プレゼンテーション) 令和3年9月3日(金曜日)実施 |
〈候補者:ヴィアックス・東海ビル管理共同事業体〉
(代表者:株式会社ヴィアックス、構成員:東海ビル管理株式会社)
評価項目 |
配点 |
得点 |
---|---|---|
1.施設運営管理方針に関する項目(合格点3.6点以上) |
||
(1)施設の性格や目的の理解 |
3 |
2.3 |
(2)提案が市の施策に沿ったものであること |
3 |
2.2 |
小計 |
6 |
4.5 |
2.事業提案(計画)に関する項目(合格点28.8点以上) |
||
(1)事業の具体的取組み方(機能性) |
5 |
3.7 |
(2)施設の運営体制・職員の配置(責任制・実行性) |
5 |
3.8 |
(3)適正な管理・モニタリング(規律性) |
5 |
3.4 |
(4)安全管理・緊急時への対応(安全性) |
6 |
4.0 |
(5)市民サービスの向上(独創性) |
15 |
11.3 |
(6)環境への配慮 |
5 |
3.3 |
(7)障がい者への配慮(雇用・利用等) |
5 |
3.2 |
(8)平等利用(平等性) |
2 |
1.2 |
小計 |
48 |
33.9 |
3.指定管理者に関する項目(合格点10.8以上) |
||
(1)団体の人的・財政的能力(経営の健全性) |
6 |
4.7 |
(2)施設の運営実績(団体の能力) |
6 |
4.6 |
(3)団体の地域貢献(地域の活性化) |
6 |
4.3 |
小計 |
18 |
13.6 |
4.活動拠点に関する項目 |
||
浜松市内に主な活動の拠点をおくこと |
3 |
2.6 |
小計 |
3 |
2.6 |
5.指定管理料に関する項目(1)(合格点6点以上) |
||
収支計画の妥当性 |
10 |
7.2 |
小計 |
10 |
7.2 |
6.指定管理料に関する項目(2) |
||
(上限額-提案額)÷(上限額-下限額)×配点 |
15 |
0.1 |
小計 |
15 |
0.1 |
現指定期間の実績に基づく加減点 | - | 1.5 |
合計 |
100 |
63.4 |
選定条件
1.評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点の6割以上(合格点)であること
2.前1の条件を満たす者のうち、合計点が最も高い者を優先交渉権者(候補者)とする。
6の評価点は、指定期間中の総計で行い、配点を上限とする。
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