緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 指定管理者制度 > 公の施設における指定管理者制度について > 2023年度(令和5年度)に指定管理者を選定した施設 > 浜松市中部協働センター及び浜松市文化コミュニティセンター並びに浜松文芸館指定管理者の候補者選定結果について

ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

浜松市中部協働センター及び浜松市文化コミュニティセンター並びに浜松文芸館指定管理者の候補者選定結果について

 浜松市中部協働センター及び浜松市文化コミュニティセンター並びに浜松文芸館の指定管理者の候補者については、中区指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
 なお、指定管理者の指定については、令和5年11月市議会の議決により指定されました。

1 公の施設の名称

中部協働センター、文化コミュニティセンター、文芸館

2 指定の期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日

3 応募団体

候補者 公益財団法人浜松市文化振興財団

4 指定管理者の候補者

名称:公益財団法人浜松市文化振興財団
所在地:浜松市中央区板屋町111番地の1

5 候補者の選定理由

余裕を持った収支計画を立てており、施設修繕費を増額するほか、新たにハード整備費を計上するなど、現指定管理者として施設状況をよく理解した提案である。

過去に実施した開館30周年記念の企画を新規事業として立ち上げるなど、一過性に終わらせることなく、更に発展させていく姿勢は素晴らしい。

複数の施設が入居しているが、館長を中心に各施設の責任者との調整が行われ、十分に機能すると見込まれる計画である。

多様な文化の発信基地として、浜松市民が気軽に立ち寄れる施設を目指した空間づくりなど、全体的に安定した運営方針であることから、候補者として選定した。

6 選定会議の概要

(1)選定会議の構成

委員長 小松靖弘(浜松市中区長)

副委員長 小田切峰二(浜松市中区副区長)

委員 田中徳治(浜松市中区まちづくり推進課長)

委員 山本武(第三者委員=企業経営者)

委員 稲垣佐登史(第三者委員=中区自治会連合会監事)

委員 藤原孝行(第三者委員=税理士)

 

(2)審査日時

令和5年9月5日(火曜日)

13時00分~13時55分

 

(3)申請団体による提案説明会

(プレゼンテーション)

令和5年9月5日(火曜日)実施

 

選定基準・評価結果(採点結果)

<候補者 公益財団法人浜松市文化振興財団>

評価項目

配点

得点

1 施設運営管理方針に関する項目(合格点5.5点以上)

 

(1)施設の性格や目的の理解

5

4.4

(2)施設への効用が発揮されるものであること

5

4.1

小計

10

8.5

2 事業提案(計画)に関する項目(合格点26.4点以上)

 

(1)事業の具体的取組み方(機能性)

8

6.8

(2)施設の管理体制・運営職員の配置(責任性・実行性)

7

5.3

(3)適正な管理・経理(明瞭性・規律性)

6

4.8

(4)安全管理・緊急時への対応(安全性)

7

5.4

(5)市民サービスの向上・自主事業(独創性)

8

6.0

(6)環境・障がい者等への配慮(社会貢献)

6

4.5

(7)平等利用(平等性)

6

4.8

小計

48

37.6

3 指定管理者に関する項目(合格点9.4点以上)

 

(1)団体の物的・財政的能力(経営の健全性)

6

4.8

(2)施設の運営実績(団体の能力)

6

5.4

(3)団体の地域貢献(地域の活性化)

5

4.1

小計

17

14.3

4 活動拠点に関する項目

 

(1)浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと

3

3.0

(2)各種認定等の有無 1 0.0

小計

4

3.0

5 指定管理料に関する項目(1)(合格点5.0点以上)

 

収支計画の妥当性

9

6.1

小計

9

6.1

6 指定管理料に関する項目(2)

 

(上限額-提案額)÷(上限額-下限額) × 配点

12

0.0

小計

12

0.0

現指定期間の実績に基づく加減点   2.1

合計

100

71.6

選定条件

1 評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点の5.5割以上(合格点)であること。

2 前1の条件を満たす者のうち、合計点が最も高い者を優先交渉権者(候補者)とする。

3 4の「(2)各種認定等の有無」は、高齢者活躍宣言事務所の認定、消防団協力事業所の認定、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証、外国人材活躍宣言事業所の認定、企業の CSR 活動表彰(以上、認定等主体浜松市)、健康経営優良法人の認定(認定主体経済産業省)事業者を加点する。共同事業体の場合は、共同事業体数で按分する。

4 6の評価点は、指定期間中の総計で行い、配点を上限とする。

5 現指定管理者から応募があった場合、現指定管理期間の事後評価結果に基づき加減点を行う。なお、加減点の算出方法は、募集要項「22 実績の反映について」のとおりとする。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所中央区まちづくり推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2779

ファクス番号:053-457-2786

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?