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更新日:2023年12月13日
浜松市中部協働センター及び浜松市文化コミュニティセンター並びに浜松文芸館の指定管理者の候補者については、中区指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
なお、指定管理者の指定については、令和5年11月市議会の議決により指定されました。
1 公の施設の名称 |
中部協働センター、文化コミュニティセンター、文芸館 |
---|---|
2 指定の期間 |
令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
3 応募団体 |
候補者 公益財団法人浜松市文化振興財団 |
4 指定管理者の候補者 |
名称:公益財団法人浜松市文化振興財団 |
5 候補者の選定理由 |
余裕を持った収支計画を立てており、施設修繕費を増額するほか、新たにハード整備費を計上するなど、現指定管理者として施設状況をよく理解した提案である。 過去に実施した開館30周年記念の企画を新規事業として立ち上げるなど、一過性に終わらせることなく、更に発展させていく姿勢は素晴らしい。 複数の施設が入居しているが、館長を中心に各施設の責任者との調整が行われ、十分に機能すると見込まれる計画である。 多様な文化の発信基地として、浜松市民が気軽に立ち寄れる施設を目指した空間づくりなど、全体的に安定した運営方針であることから、候補者として選定した。 |
6 選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長 小松靖弘(浜松市中区長) 副委員長 小田切峰二(浜松市中区副区長) 委員 田中徳治(浜松市中区まちづくり推進課長) 委員 山本武(第三者委員=企業経営者) 委員 稲垣佐登史(第三者委員=中区自治会連合会監事) 委員 藤原孝行(第三者委員=税理士)
(2)審査日時 令和5年9月5日(火曜日) 13時00分~13時55分
(3)申請団体による提案説明会 (プレゼンテーション) 令和5年9月5日(火曜日)実施 |
<候補者 公益財団法人浜松市文化振興財団>
評価項目 |
配点 |
得点 |
|
---|---|---|---|
1 施設運営管理方針に関する項目(合格点5.5点以上) |
|||
|
(1)施設の性格や目的の理解 |
5 |
4.4 |
(2)施設への効用が発揮されるものであること |
5 |
4.1 |
|
小計 |
10 |
8.5 |
|
2 事業提案(計画)に関する項目(合格点26.4点以上) |
|||
|
(1)事業の具体的取組み方(機能性) |
8 |
6.8 |
(2)施設の管理体制・運営職員の配置(責任性・実行性) |
7 |
5.3 |
|
(3)適正な管理・経理(明瞭性・規律性) |
6 |
4.8 |
|
(4)安全管理・緊急時への対応(安全性) |
7 |
5.4 |
|
(5)市民サービスの向上・自主事業(独創性) |
8 |
6.0 |
|
(6)環境・障がい者等への配慮(社会貢献) |
6 |
4.5 |
|
(7)平等利用(平等性) |
6 |
4.8 |
|
小計 |
48 |
37.6 |
|
3 指定管理者に関する項目(合格点9.4点以上) |
|||
|
(1)団体の物的・財政的能力(経営の健全性) |
6 |
4.8 |
(2)施設の運営実績(団体の能力) |
6 |
5.4 |
|
(3)団体の地域貢献(地域の活性化) |
5 |
4.1 |
|
小計 |
17 |
14.3 |
|
4 活動拠点に関する項目 |
|||
|
(1)浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと |
3 |
3.0 |
(2)各種認定等の有無 | 1 | 0.0 | |
小計 |
4 |
3.0 |
|
5 指定管理料に関する項目(1)(合格点5.0点以上) |
|||
|
収支計画の妥当性 |
9 |
6.1 |
小計 |
9 |
6.1 |
|
6 指定管理料に関する項目(2) |
|||
|
(上限額-提案額)÷(上限額-下限額) × 配点 |
12 |
0.0 |
小計 |
12 |
0.0 |
|
現指定期間の実績に基づく加減点 | 2.1 | ||
合計 |
100 |
71.6 |
選定条件
1 評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点の5.5割以上(合格点)であること。
2 前1の条件を満たす者のうち、合計点が最も高い者を優先交渉権者(候補者)とする。
3 4の「(2)各種認定等の有無」は、高齢者活躍宣言事務所の認定、消防団協力事業所の認定、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証、外国人材活躍宣言事業所の認定、企業の CSR 活動表彰(以上、認定等主体浜松市)、健康経営優良法人の認定(認定主体経済産業省)事業者を加点する。共同事業体の場合は、共同事業体数で按分する。
4 6の評価点は、指定期間中の総計で行い、配点を上限とする。
5 現指定管理者から応募があった場合、現指定管理期間の事後評価結果に基づき加減点を行う。なお、加減点の算出方法は、募集要項「22 実績の反映について」のとおりとする。
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