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更新日:2024年1月1日

 埋蔵文化財の取り扱いについて

 

  1. 制度の紹介
  2. 遺跡の有無の照会について
  3. 土木工事等に先立つ事前協議・予備調査について
  4. 土木工事等による届出書類について

 

 1.制度の紹介

埋蔵文化財保護に関する制度の概要とよくあるご質問をご紹介します。ダウンロードしてご覧ください。

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 2.遺跡の有無の照会について

浜松市内で建設や土木工事などの計画がある場合、その事業計画地における埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)の有無及びその取り扱いに関する照会をお願いしています。照会は、地域遺産センター窓口もしくは、FAX、メールで受け付けています。

埋蔵文化財の手続き窓口について 埋蔵文化財の手続き窓口について(PDF:65KB)

FAX、メールによる照会について

  1. 照会地点の住居表示又は番地、照会者の氏名・連絡先
  2. 照会地点を住宅地図等に明示したもの

を明記のうえ、地域遺産センターまで送信をお願いいたします。受信の後、確認作業をおこない、ご連絡いたします(確認作業にお時間がかかる場合もございます)。

  • 浜松市地域遺産センターのファクス番号053-542-3326
  • 浜松市地域遺産センターのメールアドレスmaibun@city.hamamatsu.shizuoka.jp
  • 浜松市地域遺産センターの電話番号053-542-3660(直通)

なお、文化財課では埋蔵文化財包蔵地の範囲を示した「浜松市文化財分布図」を作成しています。「浜松市文化財分布図」は有償頒布(一部1,500円)もしておりますので、ご入用の方は地域遺産センターまでお問合せください。なお、遺跡の範囲は変わることがあるため、最新の情報は、地域遺産センターまでご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地の閲覧

 3.土木工事等に先立つ事前協議・予備調査について

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内や可能性がある箇所で建設や土木工事等に伴う掘削作業を行う際には、文化財課と工事内容に関する事前協議をお願いいたします。また、事前協議の過程で掘削範囲が埋蔵文化財に影響を与えるかどうかを事前に確認する予備調査を行うことがあります。

事前協議についてはお時間をいただく場合がありますので、早めのご相談をお願いします。

土木工事等による届出事務の流れ

埋蔵文化財届出事務の流れ

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 4.土木工事等による届出書類について

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建設や土木工事等に伴う掘削作業を行う場合には、定められた様式(文化財保護法第93条に基づく埋蔵文化財発掘の届出書)により、着工60日前までに浜松市教育委員会まで届出をする必要があります。この届出に基づいて、浜松市教育委員会から、慎重工事や、工事立会、本発掘調査の実施など、取扱いの指示が出されます。

届出書提出前に取り扱いに関する事前協議をお願いします。

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このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市市民部文化財課
(浜松市地域遺産センター)
〒431-2295
浜松市浜名区引佐町井伊谷616-5
電話番号:053-542-3660
ファクス番号:053-542-3326
e-mail:maibun@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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