緊急情報
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更新日:2024年11月8日
ネーミングライツは、本市の新たな財源を創出し、当該施設の良好な管理運営を維持するとともに、民間事業者等の広告活動の機会を拡大し、地域経済活動を活性化することを目的とします。
ネーミングライツを実施するに当たり、下記のとおり「ネーミングライツガイドライン」を策定しました。
※2024年3月25日改訂
ネーミングライツは、市と民間事業者等との契約により、民間事業者等に一定期間、「命名する権利」を譲渡し、市がその対価として契約料等を得ることを目的とした制度です。
この契約により、民間事業者等が、施設等の所有権や運営権等、命名権以外の権利を取得するものではありません。
★対象施設
スポーツ施設、文化施設、集会施設、公園、道路横断施設など、不特定多数の市民等が利用する公共施設等(及びそれらの一部)
★対象外施設
市役所・区役所等の庁舎、学校、病院等や施設名称の設定に経緯があったもの、施設の性格上、ネーミングライツの導入施設として適当でないと判断するもの
市が、施設を特定して、ネーミングライツパートナーの募集を行います。
浜松市発案・提案型官民連携制度を活用して、民間事業者等から提案によりネーミングライツを募集します。
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