緊急情報
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更新日:2024年1月1日
Q201~Q204:契約について
代金の分割払いはできません。支払い方法は次の2通りの方法があります。
※なお、残金が期限内に納付されない場合は、契約は解除されたものとし、契約保証金は市に帰属します。
提携ローンは用意しておりませんので、金融機関等とご相談ください。
1.契約手続き
契約書をお渡ししますので、記名及び押印(実印)の上、財務部アセットマネジメント推進課にお越しいただき、契約の締結をお願いします。
2.登記手続き
3.費用について
【税額の参考】
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 10,000円 |
5,000万円超え1億円以下のもの | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 60,000円 |
※上記税額は令和6年3月31日までの軽減措置。
※仲介手数料、所有権移転登記に関する司法書士手数料はかかりません。
当選されたにもかかわらず買い受けを辞退した場合は、落札者の権利が失われ、申込のときにお支払いいただいた入札保証金はお返しすることができません。
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