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更新日:2024年3月7日

コンビニ納付に対応した納付書に記載されている納期限を過ぎてしまいましたが、まだコンビニ納付ができますか

質問

コンビニ納付に対応した納付書に記載されている納期限を過ぎてしまいましたが、まだコンビニ納付ができますか

回答

納期限が過ぎた納付書は、コンビニ納付ができません。指定金融機関等でのお取り扱いになりますので、早めの納付をお願いします。なお、税額や納期限からの経過日数によっては、延滞金が加算される場合があります。詳しくは、税務総務課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

浜松市役所財務部税務総務課(市役所本庁)

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2261

ファクス番号:050-3385-8458

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