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更新日:2023年4月13日

浜松市の財務書類11-2

(4)基準モデルに基づく財務書類

5.財務書類に関する注記

基準モデルにおける普通会計の各財務書類は次に基づき作成している。

  • ア 対象とする会計の範囲は普通会計とする。
  • イ 対象年度は平成22年度とし、基準日は平成23年3月31日とする。ただし、出納整理期間中(平成23年4月1日から平成23年5月31日まで)の取り引きを含む。
  • ウ 固定及び流動の区分は一年基準とする。
  • エ 有形固定資産の評価基準は公正価値評価とし、平成20年度までに取得した資産については再調達価額、平成21年度以降に取得した資産は取得に要した経費で評価する。
  • オ 減価償却は土地を除く有形固定資産を対象に、取得年度の翌年度から減価償却を行うものとしている。財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定められた耐用年数に基づき、残存価額ゼロの定額法により行っている。
  • カ 退職手当引当金は普通会計に属する全職員が年度末に普通退職(自己都合退職)した場合に必要となる退職手当の増額を計上している。
  • キ 有価証券のうち、市場価格のあるものは、基準日時点における市場価格をもって計上している。また、市場価格のあるものについて、市場価格が著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められるときを除き、市場価格をもって計上する。なお、有価証券の市場価格の下落率が30%以上である場合には、「著しく下落したとき」に該当するものとする。
  • ク 出資金のうち、市場価格のあるものは、会計年度末における市場価格をもって、市場価格がないものは、出資金額をもって計上している。ただし、市場価格のあるものについて、市場価格が著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められるときを除き、市場価格をもって計上し、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行う。なお、市場価格の下落率または出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく下落したとき」に該当するものとする。

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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