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更新日:2023年4月13日

売却可能資産の算定方法 回収不能見込額の算定方法

売却可能資産の算定方法

公有財産は、大別すると普通財産と行政財産に区分され、さらに普通財産も売却可能な資産とそれ以外に区分される。売却可能な普通財産について、下記のとおり算出した。

1. 土地(宅地、雑種地)

100平方メートル以上/筆の土地 資産評価額=路線価÷0.7

100平方メートル未満/筆の土地 各地区の宅地の平均評価額より算出

区分

資産評価面積

資産評価額

100平方メートル以上/筆

617,349平方メートル

22,361,632千円

100平方メートル未満/筆

4,931平方メートル

147,745千円

622,280平方メートル

22,509,377千円

2. 建物

建築価格-(建築価格÷法定耐用年数)×建築経過年数

普通財産棟数

資産評価棟数

資産評価額

275棟

121棟

2,294,166千円

※評価基準となる建築年月日及び建築価格等の不明なものは資産評価額から除外

回収不能見込額の算定方法

市税の回収不能見込額については、過年度分滞納繰越34,217件の全てを個々に分析することは困難であるため、本市として大口とみなす80万円以上の債権と、それ以外の債権に分類し算出した。80万円以上の債権は、過年度分滞納繰越件数の4.5%、金額では48.8%を占める。

1. 80万円以上の債権については、徴収の可能性ごとに下記のA~Dランクに分類し、ランクごとの不納欠損見込率を設定した上で見込額を算出

ランク

区分

不納欠損見込率

A

回収が見込まれる債権

7%

B

回収可能な債権

13%

C

回収困難な債権

19%

D

不良債権

52%

※不納欠損見込率=(時効分+執行停止分)÷(滞納繰越徴収額+時効分+執行停止分)

2. 80万円未満の債権は、過去5年平均の不納欠損見込率から算出

※80万円未満の不納欠損額の見込みは、全体の過去5年平均の不納欠損見込率を用い算出。 

今後、データを蓄積し、80万円未満の実績を基に算出していく予定。

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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