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更新日:2023年4月13日

浜松市新公会計制度研究会報告書/段階的整備

資料3・公有財産台帳の資産評価について

公有財産は、大別すると普通財産と行政財産に区分され、さらに普通財産も売却可能な資産とそれ以外、また行政財産においても、いわゆるインフラ資産とそれ以外に区分される。
これら資産について、事務効率と現実的な資産価値の反映という趣旨を踏まえ、資産の評価を段階的に行っていくものです。

1. 新公会計制度の整備に向けた普通財産の資産評価の考え方

(1)売却可能資産の把握

  • 段階的に公有財産の資産評価を行い、貸借対照表に反映。
  • 本年度の対応として、売却可能資産(普通財産の)を把握。

(2)資産評価にあたっての留意点

  • 簡便な方法であること(時間・労力を要しないこと)
  • 全市町村で対応可能な方法であること(普遍性があること)

2. 普通財産の現状について(土地・建物の状況)

  • 土地は、約4600筆・面積で918万平米、建物は、約280棟、(延面積)9万平米。
  • 山林を除いた土地の面積は241万平米で、この内、宅地と雑種地が122万平米。
  • 500平米以上の宅地と雑種地の面積の計が、全体の約8割。

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