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更新日:2021年11月2日

屋外広告業登録制度について

市内で屋外広告業を営む場合には事前に登録の申請又は特例の届出が必要です。

浜松市域内で屋外広告業を営む場合には、事前に浜松市長に登録の申請又は静岡県の登録済み業者であることの届出をしなければなりません。

 

屋外広告業の定義

「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことをいいます。
具体的には施工業者が該当になりますが、元請け下請けといった立場の形態は如何は問いません。
したがって、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を実際には行わない広告代理業や看板製作業の場合は「屋外広告業」に該当しません。
また、「市内で屋外広告を営む」とは、浜松市域内において、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う営業のことをいいます。
(浜松市域内における営業所の存在は、関係ありません。)


浜松市への屋外広告業の登録について

静岡県条例による登録を受けたものに関する特例制度(みなし登録)について

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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