緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

自動車改造費補助金

この事業は自立更生に努める身体に障がいのある人が、身体の状態に適するように自動車を改造した場合に、その費用の一部を助成する制度です。

1.助成対象者

補助金の交付申請をするには、浜松市内に住所を有し、次に掲げる要件のすべてに該当することが必要です。

  1. 身体障害者手帳を所持する満18才以上の肢体不自由者で、1.2級の人。
  2. 自ら所有し、かつ運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を身体障害者が安全に運転するため改造する必要のある人。
  3. 前年(1月から6月までは前々年)の所得が一定の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車の改造が困難な人。
  4. 市税を完納していること。
  5. 過去に申請をしている人は、前回の申請より3年を経過していること。
  6. 改造費の支払いが完了した日から4か月以内であること。

2.提出書類

申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳
  2. 認印
  3. 運転免許証の写し(表、裏)
  4. 車検証の写し(改造する車のもの)
  5. 公的年金などの収入金額がわかるもの(公的年金を受給している人)
    障害者本人の公的年金の収入金額証明書、前年2月から12月分の年金振込通知書(ハガキ)、年金額改定通知書など
  6. 改造経費の見積書の写し
    実施業者の押印がされているもの
    改造経費が明記されているもの
  7. 領収書の写し
    実施業者の押印がされているもの
    改造経費部分のもの
  8. 本人名義の通帳の写し
  • 8は、自動車改造費補助金交付決定後に提出してもらいます。
  • 本人又は同居家族のうち、申請をする年(1月から6月に申請する場合は前年)の1月1日時点で浜松市に住所を有していなかった人がいる場合は、対象者の前年分の所得額を証明するものが必要です。

3.補助額

自動車の改造に要した経費の2分の1以内とし、100,000円を限度とします。


4.身体障害者自動車改造費の助成を受けるまで

相談

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ自動車改造費助成の相談をします。(条件の確認、申し込みのご案内をさせていただきます。)
※郵送による申し込みを希望する場合は、郵送前に必ずご相談ください。

申し込み

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ自動車改造費助成の申し込みをします。
※郵送による申し込みを希望する場合は、次の1~3の申請書等をご記入のうえ、必要書類とともに、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ郵送してください。

  1. 浜松市身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(第1号様式)(Word:51KB)
  2. 市税納付確認同意書(第2号様式)(Word:36KB)
  3. 暴力団排除に関する誓約書(第3号様式)(Word:35KB)

手続き

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で自動車改造費助成の手続きを行ないます。

決定

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)から自動車改造費補助金交付決定通知書及び請求書を受け取ります。

請求

自動車改造費補助金交付決定通知書受領後10日以内に、請求書、本人名義の通帳の写しを提出します。

助成

障害保健福祉課から申請者へ自動車改造費補助金を助成します

「暮らしを便利に」へもどる

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?