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更新日:2024年3月14日

浜松市暴力団排除条例

目的

浜松市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する市の施策など必要な事項を定め、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民、事業者の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする条例です。

浜松市暴力団排除条例(PDF:142KB)

基本理念

暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者が相互に連携、協力して社会全体で暴力団排除を推進します。

市の役割

市は、暴力団の排除に関する施策を実施するにあたり、市民・事業者・県・その他の関係機関などと連絡及び協力を図るように努めます。

市民・事業者の役割

市民・事業者は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力し暴力団の排除に資する情報を提供するよう努めます。

事業者の役割

事業者は、自ら行う事業(事業の準備を含む。)に関し暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めます。

市の事務、事業における措置

公共工事その他の市の事務や事業から暴力団を排除するために必要な措置を講じます。

浜松市が行う事務事業からの暴力団の排除に関する合意書の締結

浜松市が行う事務事業から暴力団の排除を行うにあたり、相手側が暴力団等に該当するかどうかについて市内の警察署に照会することが可能となっています。

市民・事業者に対する支援

市民・事業者が暴力団排除の活動に取り組むことができるよう、情報の提供や広報活動、啓発活動などを行います。

青少年に対する教育等のための措置

市は、暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないための教育を必要に応じて行うよう努めます。

暴力団の威力の利用の禁止

市民・事業者は、債権の回収や紛争の解決等に暴力団の威力を利用してはいけません。

利益の供与等の禁止

市民・事業者は、暴力団の威力の利用又は協力する等を目的に暴力団員などに利益の供与や申し込み、約束をしてはいけません。

暴力団に関する相談先

相談先 電話番号(代表)
静岡県警察本部暴力相談専用電話(24時間) 0120-54-8930
054-254-8930
(公財)静岡県暴力追放運動推進センター 0120-50-8930
054-283-8930
浜松中央警察署刑事第二課 053-475-0110
浜松東警察署刑事第二課 053-460-0110
浜松西警察署刑事課 053-484-0110
浜北警察署刑事課 053-585-0110
細江警察署刑事課 053-522-0110
天竜警察署刑事生活安全課 053-926-0110

 

外部リンク(静岡県暴力追放運動推進センター)(別ウィンドウが開きます)

外部リンク(静岡県警察本部)(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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