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更新日:2024年1月1日

市たばこ税・入湯税・鉱産税

市たばこ税

1.市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

2.納税義務者

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

3.税率

1,000本につき6,552円

4.納税方法

製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。

入湯税

1.入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設・消防施設の整備や観光の振興などの費用にあてる目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金です。

2.納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

3.課税免除

  • (1)年齢12歳未満の者
  • (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • (3)学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者
  • (4)日帰り入湯に係る料金の額(消費税及び地方消費税を除く)が1,500円以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する者(平成16年4月1日~)

4.税率

1人1日につき150円

5.納税方法

入湯客から徴収した税金を、特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの分を翌月の末日までに申告納付します。

鉱産税

1.鉱産税とは

鉱物の採掘を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税金です。

2.納税義務者

鉱物の採掘業者

3.税率

鉱物の価格×税率(1/100)
ただし、鉱物の価格が200万円以下の場合は税率 0.7/100

4.納税方法

鉱業者が、毎月採掘した鉱物の数量、価格、税率などを翌月末日までに申告し、納めます。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

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