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更新日:2024年1月16日

令和5年度税制改正について

令和5年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の延長・見直し

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限を延長し、令和7年入居分までを対象とします。

令和4年から令和7年に入居し、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けた場合、次の1・2のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。(控除割合:市民税4/5、県民税1/5)

  1. 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)の5%(最高97,500円)

ただし、令和4年中に特別特例取得(注1)に該当する住宅に入居した場合の控除額は、次の1・2のいずれか少ない金額となります。(控除割合:市民税4/5、県民税1/5)

  1. 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)の7%(最高136,500円)

(注1)特別特例取得とは、消費税等の税率10%が適用となる住宅の取得等で注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。

 

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらなくなります。

  • 令和4年度までは20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人)が未成年です。
  • 令和5年度からは18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)が未成年です。

合計所得金額に係る規定の整備

公的年金等控除額を算定する際の、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額は、所得控除等と同じく退職所得を含まない合計所得金額となります。

令和4年度分の市民税・県民税の課税から適用されます

給与支払報告書等の提出方法の見直し

給与支払報告書等の提出方法から、磁気テープにより提出する方法除外することとされました。

令和4年4月1日から適用されます。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の見直し(ふるさと納税のワンストップ特例)

ふるさと納税のワンストップ特例における申告特例の求めの申請書等について、性別の記載が不要とされました。

令和4年4月1日以後に行われる寄附について提出される申告特例申請書等に適用されます。

雑所得を生ずべき業務に係る所得税の改正

雑所得を生ずべき業務についての取り扱いが一部改正されます。

 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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