緊急情報
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更新日:2024年1月16日
公的年金からの特別徴収(引き落とし)される税額の平準化など、公的年金受給者の納税利便性を高めるため、公的年金からの特別徴収制度について次のとおり見直されます。
仮特別徴収税額(4、6、8月に支給される公的年金から引き落とされる税額)と特別徴収税額(10、12、2月に支給される公的年金から引き落とされる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の算定方法が改正されます。(平成29年4月から)
改正前 | 改正後 |
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前年度2月と同額 |
前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額÷6 |
これまで、1月1日(賦課期日)以降、市外に転出した場合や、税額が変更された場合は、公的年金からの特別徴収が停止されることがありましたが、改正後は、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。(平成28年10月から)
都道府県・市区町村に対して寄附をした場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、所得割額(調整控除後)の10%から20%に引き上げられました。
平成27年4月以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、確定申告が不要な給与所得者等の寄附先が5団体以内の場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が翌年度分の個人住民税所得割額から軽減されます。
平成18年度から導入された森林(もり)づくり県民税について、平成28年度以降も「森の力再生事業」を継続して実施していくため、課税期間が平成32年度までの5年間延長されることとなりました。
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