緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 軽自動車税 > 減免について > 軽自動車税(種別割)の減免申請をするときは(構造)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

軽自動車税(種別割)の減免申請をするときは(構造)

構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の減免申請について

車いす移動車等その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

いつ

減免を受けようとする年度の納期限前7日まで

だれが

  • 所有者本人

代理の可否

可能(第三者の場合は第三者の本人確認のできる書類が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

市民税課の軽自動車税グループ
浜名区役所の区民生活課
天竜区役所・北行政センターの資産税課

東・西・南行政センターの証明・届出担当
引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山支所
市役所の税務総務課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:38KB)

持ち物

  • 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 車検証(コピー可)
  • 写真(車両番号と構造変更箇所がわかるもの)

費用

無料

お渡しするもの

なし

注意

  • ナンバーが「浜松80、浜松880」から始まる改造車両で、車検証に「車いす移動車」などの記載がある車両が対象です。

関連情報

-

所要時間・期間の目安

約10分

資料

-

根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第90条・第91条、市税条例施行規則第6条

判断の目安

-

不服申立方法

-

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?