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更新日:2024年1月1日

2-2 市内の人から市外の人へ名義変更する場合

市内の人から市外の人に、125cc以下の原付バイク及び小型特殊自動車(農耕作業車・フォークリフト等)の所有者を変更する場合

軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者に課税となります。

いつ

所有者を変更したとき

だれが

  • 新・旧所有者本人

代理の可否

可能

方法

直接窓口へ

受付窓口

市民税課の軽自動車税グループ
浜名区役所の区民生活課
天竜区役所・北行政センターの資産税課

東・西・南行政センターの証明・届出担当
引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山支所
市役所の税務総務課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自動車・小型特殊自動車)(PDF:186KB)

持ち物

  • 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  • ナンバープレート

費用

無料

お渡しするもの

廃車申告受付書(他市町村登録用及び保険用)

注意

  • 浜松市で廃車後、新所有者は居住する市町村へ登録の申告をしてください。
  • 自賠責保険(共済)の加入が義務付けられています。
  • 軽二輪(125ccを超えて250cc以下)の名義変更
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の名義変更
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)

関連情報

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所要時間・期間の目安

数分

資料

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根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第88条

判断の目安

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不服申立方法

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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