緊急情報
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更新日:2024年4月1日
本市の都市の中心部は、商業・業務、学術・文化、居住、情報、娯楽、行政など高度な都市機能が集積し、多くの人々が集いにぎわう地域としての役割を果たしてきました。しかしながら、近年では産業構造の変化、市民ニーズの多様化等から商業施設の撤退、歩行者交通量の減少等の現象が見られ、今後は、当地域が抱える課題に対応した新たなまちづくりが必要です。
特に、中心部は人が集い、建築物等が密集する中で、建築物等の老朽化が進んでおり、これは防災面、環境面等において対策が必要な課題です。また同時に、空き家、空き地及び空き床が増加し、にぎわいの喪失という社会的問題が顕在化しており、解決しなければならない課題です。
そこで本市は、都市の中心部における建築物等又は土地の所有者又は管理者に対して、建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進に関する条例を定め、市がこれに関して必要な啓発や支援また、問題のある建築物等及び土地に対する指導・助言、勧告、命令、公表等を実施することで、都市環境の安全性の向上及び都市機能の増進を図ることとしました。
都市再生促進地区内の建築物等又は土地の所有者又は管理者に対して次の責務を定めます。
市は、所有者等が実施する建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進に関し、意識の啓発や支援を行うよう努めるとともに、上記1)イ)の規定に違反している者に対して、近隣の住民の生活環境若しくは事業者の事業環境又は周囲の安全を著しく害するおそれがあると認めるときは、立入調査や指導・助言、勧告、命令、公表等の措置を講ずることができるものとします。
平成26年4月1日
都市再生促進地区内の空き家、空き床の所有者等が改修等を行う場合に、その活用方法、改修設計等に関する専門家を派遣し、有効活用を促進するものです。
支援制度の詳細は、以下のパンフレット(PDF版)をご覧下さい。
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