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更新日:2023年3月16日

受益者負担金 その他の手続きについて

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◎受益者に変更がある場合は、「受益者変更申告書」を提出してください。 

受益者負担金の納付途中に売買・譲渡、相続などで受益者が変わるときは、必ず当事者双方で協議していただき、残金の支払い者を決定してください。
新受益者が旧受益者の負担金を引き継いでいただく場合、受益者変更届に新・旧受益者双方が連署して提出していただくことになっています。
届出がないと、引き続き旧受益者に負担金の支払いをお願いすることになります。

◎受益者は、市内に住所又は事業所を有しない場合は、受益者申告と同時に納付管理人を定めてください。

受益者は、市内に住所又は事業所を有しない場合は、負担金の納付に係る事項を処理させるため、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者を納付管理人として定めるようにお願いします。

◎受益者の住所が変わったときは、届出をお願いします。

◎土地の利用状況により、受益者負担金の減免を受けることができます。

申告時に受益者負担金減免申請書を提出してください。

  • 町の公会堂や集会所、屋台置き場などの敷地
  • 急傾斜地
  • 児童遊園地
  • 神社、寺院、境内地、墓地
  • 学校、幼稚園、保育園
  • 社会福祉施設
  • 生活扶助者
  • 公道に準ずる私道など

◎災害や盗難などの被害により負担金納付が困難な場合は、徴収猶予を受けることができます。

(1)受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その土地の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2)受益者が災害・盗難その他の事故により、負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

◎受益者負担金について納付済の証明が必要なときは、交付申請をしてください。

◎受益者負担金の賦課状況の確認は・・・

来庁・FAX・スマート申請(オンライン申請)でお願いします。

 

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受益者負担金のオンライン申請へ→
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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-8009

浜松市上下水道部 総合案内
〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1
電話番号:053-474-2511・ファクス番号:053-474-8009
E-Mail:service@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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