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更新日:2023年2月16日

公衆浴場業及び旅館業に係る「入浴」について(入浴着等)

入浴着を着用しての入浴について

乳がん等の手術などによるあとが目立たないように、専用の入浴着を着用した入浴を希望される方がいらっしゃいます。入浴着を着用される方々も気兼ねなく入浴できるよう、入浴施設等の事業者、従業員や入浴施設を利用される皆さまのご理解とご配慮をお願いします。

入浴着とは

乳がん等の手術などのあとを、周囲に対して気にすることなく入浴を楽しめるように開発された「入浴用肌着」のことです。

衛生面について

入浴着を脱衣所などで着用し、浴槽に入る前には付着した石けん成分をよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は、衛生管理上の問題はありません。

通知等

【事務連絡1】厚生労働省(令和5年2月13日)(PDF:91KB)

【事務連絡2】厚生労働省(平成30年6月28日)(PDF:140KB)

【事務連絡3】総務省、厚生労働省、国土交通省(平成23年1月17日)(PDF:58KB)

【参考資料1:厚生労働省】ポスター(PDF:590KB)

【参考資料2】観光連携コンソーシアムとりまとめ(抜粋)(PDF:34KB)

オストメイトの入浴について

オストメイト(人工肛門、人口膀胱のある方)の入浴について皆さまのご理解とご配慮をお願いします。

オストメイトとは

様々な病気や事故等により、お腹に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を造設した人を「オストメイト」といいます。オストメイトはストーマ用装具を装着することによって、手術前と同じように社会生活を送ることができます。

衛生面について

ストーマ装具を必ず装着する等のルールやマナーを守って入浴すれば、便・尿などの排泄物が漏れたりすることもなく、衛生上の問題はありません。

資料等

【参考資料:厚生労働省】オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください(PDF:269KB)

入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について

入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に係る留意点とその対応事例を観光庁が関係業界に対し周知を行っています。

事業者の皆様は、以下の通知等を参考に適切な対応を行っていただきますようお願いします。

通知等

【事務連絡1】厚生労働省(平成28年3月18日)(PDF:61KB)

【事務連絡2】観光庁(平成28年3月16日)(PDF:124KB)

【参考資料:観光庁】入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例(PDF:350KB)

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6112

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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