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更新日:2023年4月24日

廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

趣旨

第1条この規則は、浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成17年浜松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

適用除外施設

第2条条例第2条第4号の規則で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1)事業者がその事業活動に伴って生じる廃棄物を自ら処理するために設置する廃棄物の処理施設のうち、当該廃棄物を生じる工場又は事業場の敷地内に設置するもの

(2)災害等により廃棄物の処理施設が滅失し、滅失前と同一の場所に設置する廃棄物の処理施設(滅失前の規模以下のものに限る。)

(3)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車に搭載され、又はけん引される廃棄物の処理施設その他移動式の廃棄物の処理施設(同一の敷地内で継続的に使用するものを除く。)

(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第6項ただし書又は法第14条第6項ただし書の規定により許可が免除される者が当該事業の用に供するために設置する廃棄物の処理施設

(5)市が設置する一般廃棄物の処理施設

(6)法第9条の3の3第1項の規定に基づき市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が設置する一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)

事業計画書

第3条条例第5条第1項の事業計画書の様式は、廃棄物処理施設設置等事業計画書(第1号様式)とする。

2前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)当該廃棄物処理施設の付近の見取図

(2)廃棄物処理施設の設置等の用に供する土地(以下「事業用地」という。)の計画平面図

(3)事業用地の周囲の地形を明らかにする図面

(4)事業用地の公図の写し及び登記事項証明書(設置者が当該土地の所有権原を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類)

(5)当該廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図

(6)当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書

(7)当該廃棄物処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量、積替保管施設(条例第2条第4号の積替保管施設をいう。以下同じ。)である場合にあっては保管することができる産業廃棄物の数量。以下同じ。)の算出根拠を明らかにする書類

(8)最終処分場及び積替保管施設以外の廃棄物処理施設にあっては、廃棄物の処理工程図

(9)設置者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(10)設置者が個人である場合にあっては、住民票の写し

生活環境影響調査結果書

第4条条例第5条第2項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)廃棄物処理施設の設置等をしようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設の設置等をすることに伴い生じる大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は土壌に係る事項のうち、関係地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下「廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)

(2)廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

(3)当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法

(4)当該廃棄物処理施設の設置等をすることにより予測される廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

(5)当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果

(6)大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は土壌のうち、これらに係る事項を廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由

(7)前各号に掲げるもののほか、当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

2前項第5号の結果には、同項第4号の変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲に対する生活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載しなければならない。

第5条削除

関係地域の設定

第6条条例第6条第1項に規定する関係地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める地域に、条例第5条第2項の規定により提出された生活環境影響調査結果書の結果に基づき、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある地域を加えた地域とする。

(1)次に掲げる廃棄物の処理施設敷地境界線から500メートル以内の地域

ア廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

イ政令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場

ウ政令第5条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)

エ政令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に規定する産業廃棄物の処理施設

(2)政令第5条第1項に規定するごみ処理施設(前号に掲げるものを除く。)及び政令第7条に規定する産業廃棄物の処理施設(同号に掲げるものを除く。)敷地境界線から300メート以内の地域

(3)前2号に規定する廃棄物の処理施設以外の廃棄物の処理施設敷地境界線から100メートル以内の地域

(4)産業廃棄物の積替保管施設敷地境界線から50メートル以内の地域

告示及び縦覧

第7条条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1)設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)廃棄物処理施設の設置等の場所

(3)廃棄物処理施設の種類

(4)廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(5)廃棄物処理施設の処理能力

(6)縦覧の期間

(7)関係住民が、意見書を提出することができる旨

(8)意見書の提出期限及び提出方法

2条例第7条の規定により縦覧を行う場所は、次のとおりとする。

(1)浜松市役所

(2)関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

周知計画書

第8条条例第8条(条例第12条第3項(条例第12条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の周知計画書の様式は、周知計画書(第2号様式)とする。

事業計画説明会の開催方法等

第9条設置者は、条例第8条に規定する事業計画説明会(以下「事業計画説明会」という。)を開催しようとするときは、開催日時、場所等に関する通知の関係住民への配布又は回覧のほか、次の各号のいずれかの方法により、開催の周知をしなければならない。

(1)関係地域内での掲示板への掲示

(2)日刊新聞への掲載

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2事業計画説明会の開催に当たっては、事業計画説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

3設置者は、事業計画説明会を開催しようとするときは、関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

4設置者は、事業計画説明会において、関係住民に対し、市長に意見書を提出することができる旨及び意見書の提出期限を説明しなければならない。

実施状況報告書

第10条条例第10条(条例第12条第3項(条例第12条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の報告書の様式は、周知に関する実施状況報告書(第3号様式)とする。

2前項の報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1)説明会で配布し、又は使用した書類及び図面

(2)説明会以外で周知に使用した書類及び図面

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面

代表者の選任の届出

第10条の2条例第10条の2第1項及び同条第3項の規定による届出は、代表者選任・変更届(第3号様式の2)により行わなければならない。

意見書

第11条条例第11条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)提出者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2)意見の対象となる設置者の氏名又は名称

(3)廃棄物処理施設の設置等の場所及び種類

(4)意見(関係地域の生活環境の保全上の見地からのものに限る。)

見解書

第12条条例第12条第1項(条例第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の見解書の様式は、意見書等に対する見解書(第4号様式)とする。

見解書の内容の周知等

第12条の2条例第12条第2項(条例第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による見解書の内容の周知は、見解書の内容を分かりやすく説明した書類及び図面の関係住民への配布又は回覧のほか、次の各号のいずれかの方法により、開催の周知をしなければならない。

(1)条例第12条第2項に規定する見解書説明会(以下「見解書説明会」という。)の開催

(2)関係地域内での掲示板への掲示

(3)日刊新聞への掲載

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2見解書説明会の開催については、第9条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「事業計画説明会」とあるのは「見解書説明会」と、同条第3項中「事業計画説明会」とあるのは「見解書説明会」と、「事業計画の概要」とあるのは「見解書の内容」と、「事業計画の内容」とあるのは「見解書の内容」と読み替えるものとする。

環境保全協定の記載事項

第12条の3条例第14条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)搬出入車両等の交通対策に関すること。

(2)事故時及び地震等の緊急時の対策に関すること。

(3)廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る測定の実施に関すること(条例第14条第1項第8号及び第9号に掲げるものを除く。)。

(4)廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る測定結果の記録、保存及び閲覧に関すること。

(5)環境保全協定に定められた事項の履行の確認に関すること。

(6)環境保全協定の締結者が環境保全協定に定められた事項に違反した場合の措置に関すること。

(7)環境保全協定の変更に関すること。

(8)廃棄物処理施設の廃止及び承継に関すること。

(9)前各号に掲げるもののほか、環境保全協定の締結者が関係地域の生活環境を保全するために必要があると認める事項

立会人の役割

第12条の4立会人は、環境保全協定に定められた事項について、締結者が誠実に遵守するよう指導し、その履行を確認するとともに、締結者間において紛争が生じた場合は、締結者に対し、その紛争の解決のため必要な指導又は助言を行うものとする。

事業計画書等の変更の届出

第13条条例第15条第1項の規定による届出は、事業計画書変更届(第5号様式)により行わなければならない。

2条例第15条第2項の規定による届出は、生活環境影響調査結果書変更届(第6号様式)により行わなければならない。

3条例第15条第3項の規定による届出は、周知計画書変更届(第7号様式)により行わなければならない。

軽微な変更

第14条条例第15条第4項ただし書の規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

(1)事業計画説明会若しくは見解書説明会における関係住民からの意見又は条例第11条第1項若しくは条例第12条の2第1項の規定により提出された意見書に基づいて行われる変更であって、生活環境に及ぼす影響を減少させることを目的とするもの

(2)条例第13条第1項の規定による指導若しくは助言又は条例第17条の規定によるあっせんに基づいて行われる変更

(3)主要な設備の変更を伴わず、かつ、生活環境に及ぼす影響を減少させることを目的とする変更であって、関係住民の代表者の同意を得て行われるもの

廃止届

第15条条例第16条第1項の規定による届出は、廃棄物処理施設設置等事業計画廃止届(第8号様式)により行わなければならない。

あっせん

第16条条例第17条第1項の規定による申請は、あっせん申請書(第9号様式)によるものとする。

勧告

第17条条例第21条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。

(1)勧告事項

(2)措置を講じるべき期限

(3)勧告を行う理由

 

 

第18条削除

 

公表

第19条条例第22条及び第23条の規定による公表は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

書類等の提出部数

第20条条例及びこの規則の規定により、市長に提出しなければならない書類の提出部数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(1)第1号様式及び第5号様式(添付書類を含む。)並びに第6号様式正副4部

(2)前号に掲げる様式以外の様式(添付書類を含む。)正副2部

(3)条例第11条第1項及び第12条の2第1項の規定による意見書並びに第14条第6項の規定による環境保全協定の写し1部

細目

第21条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則

1この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例施行規則(平成16年浜松市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のように略)

附則

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。


第1号様式(第3条関係)廃棄物処理施設設置等事業計画書

第2号様式(第8条関係)周知計画書

第3号様式(第10条関係)周知に関する実施状況報告書

第3号様式の2(第10条関係)代表者選任・変更届

第4号様式(第12条関係)意見書等に対する見解書

第5号様式(第13条関係)事業計画書変更届

第6号様式(第13条関係)生活環境影響調査結果書変更届

第7号様式(第13条関係)周知計画書変更届

第8号様式(第15条関係)廃棄物処理施設設置等事業計画廃止

第9号様式(第16条関係)あっせん申請書
 

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浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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