緊急情報
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更新日:2024年6月7日
森林を伐採・開発する場合には、手続きが必要となります。詳細はフロー図(PDF:163KB)のとおりです。
自分の山でも、森林を伐採するときは事前に届出をすることが法律で定められています。
(1)令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5ha(5,000平方メートル)を超えるものは許可が必要となりました。
改正内容は次のとおりです。改正概要(PDF:555KB)/林野庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)
なお、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為で、その面積が0.5ha(5,000平方メートル)未満の場合は、従来通り伐採及び伐採後の造林の届出の提出が必要です。
(2)令和5年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林届出の添付書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されました。
改正内容は次のとおりです。改正概要(PDF:330KB)
地域森林計画の対象となっている民有林。ただし、保安林に指定されている森林は除きます。保安林内での伐採等では別途許可や届出が必要になりますので、ご注意ください。(詳細:保安林に関する許可等について)
<ご注意>
森林を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。
ただし、林地開発許可(1haを超えた森林の開発)を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づいた伐採の場合は、別の届出となります。
伐採を行う90日前から30日前までに提出しなければなりません。
提出先及び提出書類は次のとおりです。
対象地番が中央区・浜名区の場合
林業振興課/〒430ー8652/浜松市中央区元城町103-2/TEL:053-457-2159
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類の一覧は次のとおりです(添付書類チェックリスト(PDF:163KB))。書類の不足がないか、事前のご確認をお願いいたします。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(Excel:120KB)/記入例(PDF:291KB)
2.森林の位置図・区域図
3.届出者の確認書類
4.他法令の許認可関係書類(作成例(PDF:80KB))
5.土地の登記事項証明書等
6.伐採の権原関係書類
7.隣接森林との境界関係書類(作成例(PDF:262KB))
10.搬出計画図(作成例(PDF:179KB))※3.森林の位置図・区域図上に示す場合、作成頂く必要はありません。
11.その他市長が必要と認める書類
用途変更:1ha未満(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.5ha未満)の森林を森林以外の目的に転用する場合のこと
上記1.~11.
13.位置図(25,000分の1)
14.森林計画図(5,000分の1を標準とするA3又はA4、開発区域を明示したもの)
15.土地利用計画平面図(A3又はA4)
16.求積図(事業区域全体、当該区域内の五条森林及び形質変更する五条森林の各面積を示したもの)
上記1.~8.及び11.
伐採及び伐採後の造林が完了したときは、完了後それぞれ30日以内に、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)。提出先及び提出書類は次のとおりです。
対象地番が中央区・浜名区の場合
林業振興課/浜松市中央区元城町103-2/Tel:053-457-2159
1.伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Excel:106KB)/伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF:135KB)/伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:157KB)
2.伐採前後の写真(遠景・近景の写真をそれぞれ複数枚)
3.造林前後の写真(遠景・近景の写真をそれぞれ複数枚)
伐採完了後には上記1(伐採に係る森林の状況報告書)及び2、造林完了後には上記1(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)及び3の提出が必要です。
上記1~2
上記1~4いずれの提出も不要
なお、令和4年3月31日までに伐採及び伐採後の造林の届出書をご提出頂いた場合は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Excel:39KB)のご提出をお願い致します。
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