緊急情報
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更新日:2022年1月27日
鳥が家の周辺に巣を作って困っていますが、どうしたらいいでしょうか。
鳥獣保護管理法で野生鳥獣の捕獲は禁止されています。同様に、鳥獣の雛や卵の採取及び損傷も禁止されています。
巣作りを始めた時点(卵を産む前)で巣を撤去してもらえば問題ありませんが、タイミングを失ってしまった場合は、卵から巣立ちまでの期間は1ヶ月前後ですので、少しの間我慢していただき、雛が巣立ちを終えた時点で巣を撤去してください。
やむを得ず、卵や雛がいる巣を撤去しなければならない場合は、静岡県知事の許可が必要です。
問合せ先 | 電話番号 | 対象地域 |
---|---|---|
静岡県 西部農林事務所 森林整備課 | 053-458-7235 | 天竜区以外 |
静岡県 西部農林事務所 天竜農林局 森林整備課 | 053-926-2314 | 天竜区 |
また、巣の撤去後は再度巣を作られないように、木の枝を打払うなどの対処を行ってください。
原則、市では捕獲、駆除や巣の撤去等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。
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