緊急情報
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更新日:2024年1月1日
農林水産省より、肥料価格高騰対策の一環として、化学肥料の2割低減を目的とした取組み「化学肥料低減定着対策事業」を実施する通知を受けて、当該事業調査を実施します。
農業者団体、民間事業者
浜松市内に本店又は支店等があること。
対象期間:令和5年6月1日~令和6年1月末日(予定)
令和5年10月中下旬頃(予定)実施計画書の採択結果が通知されるため、それ以前に値引き等を行った場合は支援金の確証はありません。
(採択結果によっては、減額や支払われない場合がありますのでご了承ください。)
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取組の名称 |
支援単価等 |
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1 | 土壌・生育診断の推進支援 | 契約料金の2分の1以内 |
2 |
土壌分析体制の強化支援 | 分析機器・分析資材の購入費用の2分の1以内 |
3 | 堆肥等の利用拡大支援 |
堆肥等の散布:4,000円/トン 散布する堆肥はペレット等の粒状に成形されていること、(砂状は不可) |
4 | 耕畜連携の拡大支援 |
堆肥の散布:4,000円/トン+稲わら等供給:2,000円/トン 散布する堆肥はペレット等の粒状に成形されていること、(砂状は不可) |
5 | 国内資源活用肥料の利用拡大支援 |
地域で設定した国内資源活用肥料につき200円/20キログラム
「国内資源活用肥料」の定義はア、イ、ウを全て満たすものとする。 ア:堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料銘柄。 イ:ペレット等の粒状に成形されている肥料銘柄。 ウ:国内資源100%使用していること。 |
6 | 堆肥等国内資源利用体制の強化支援 |
浜松市では、実施しません。 |
7 |
緑肥作物の作付拡大支援 |
地域で設定した緑肥種子の販売価格の2分の1以内 |
8 | 低成分肥料の利用拡大支援 |
地域で設定した低成分肥料につき100円/20キログラム |
9 |
肥料の効率利用農機のモデル導入支援 |
浜松市では、実施しません。 |
各取組の名称の詳細は「浜松市化学肥料低減定着対策事業「基本的な取組」」「肥料価格高騰対策事業実施要領の別記2、別表2の各地域計画書【取組個票】の内容及び交付の条件」を必ずご確認ください。
国の要件とは別に浜松市の要件がありますのでご注意ください。
浜松市化学肥料低減定着対策事業「基本的な取組」(PDF:209KB)
今回の要望調査は、農林水産省へ要求する事業計画書を作成するための予算額等を把握するための調査です。調査内容等をご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。
なお、要望内容やそのボリュームによっては要望額を含めた支援内容が変更する場合がございますのでご了承ください。
1:「要望書」(Excel:16KB)・「別紙(取組の名称5・7・8の場合提出)」(Excel:16KB)
2:「事業費の積算根拠となる資料(見積書、カタログ等)」
1:申込を考えている場合は、書類提出前に浜松市農業振興課(053-457-2331)まで事前に連絡をお願いします。
2:提出書類をメール(noushin@city.hamamatsu.shizuoka.jp)してください。
3:メール後、浜松市農業振興課(053-457-2331)までご連絡ください。
令和5年8月17日(木曜日)受付は終了しました。
1:令和5年6月1日以降に着手し、支払が終了したうえで契約書、領収書や名簿等を添付した実績報告書を令和6年1月末日(予定)までに提出する必要があります。
2:事業実施については、地域協議会にて作成する地域計画書が採択されることが必要です。
3:交付された支援金は、値引きなどで同額を農業者ごとに還付する必要があります。
4:令和5年10月中下旬頃(予定)に実施計画書の採択結果が通知されるため、それ以前に値引きや支払いを行った場合は支援金の確証はありません。
(採択結果によっては、支援額の減額や支払われない場合がありますのでご了承ください。)
5:機械を導入する場合、拡大計画を作成することが必要です。(別途事務局の指示に沿って、指定する期間までに提出していただきます。)
6:対象となる機械は、本体価格が50万円以上です。
7:対象となる機械は、新品が対象です。
8:既存の機械の更新は対象外です。
9:導入した機械は、動産総合保険等の保険に加入することが必要です。
10:その他の条件は以下のホームページをご覧ください。
浜松市化学肥料低減定着対策事業「基本的な取組」(PDF:209KB)(←国の要件とは別に浜松市の要件がありますので必ずご確認下さい)
農林水産省ホームページ(肥料価格高騰対策事業)(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)
化学肥料低減定着対策事業のパンフレット(PDF:718KB)(別ウィンドウが開きます)
肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(別ウィンドウが開きます)
1:取組内容が機械導入及びリース導入以外の場合
(1)物品販売:交付対象者と物品販売の相手方ごとの注文日、納品日、数量及び販売額が確認できる書類(例:注文書、領収書、請求書、相手方の名簿(氏名や住所等)等)
(2)サービスの提供:交付対象者とサービス提供の相手方ごとの契約日、サービスの提供日、提供数量及び契約額が確認できる書類(例:契約書、領収書、請求書、サービスを受けた方の名簿(氏名や住所等)等)
2:交付対象者が販売事業者又はサービス事業者の場合
(1)交付対象とする取組内容において交付対象者が行う物品販売又はサービスの提供の契約金額が適正であることが確認できる書類(交付金によって地域内の農業者の負担する金額が交付金と同額かそれ以上低下していることを明らかにするとともに、例年又は通常の物品販売又はサービス提供単価との関係で適正な単価の設定が行われていることを証明する書類)
(2)交付対象者が交付対象とする取組によって、物品販売又はサービス提供を行った地域内の農業者(農業者の組織する団体が、地域内の複数の農業者に対する物品販売又はサービス提供を交付対象者とまとめて契約を行った場合は、当該地域内の農業者)の氏名又は名称及び居住又は所在する市町村を一覧とした書類
1:国による審査の結果、支援を受けられないことがあります。予めご了承ください。
2:本事業は国の補助事業であり、同じ取組にたいして2つの補助を受けることは禁止されていますのでご留意ください。
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