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更新日:2024年1月1日

農地法の違反に対する処分と罰則について

行政処分(農地法第51条)

許可を受けずに農地を農地以外のものにした者、違反した土地について工事を請け負った者、不正の手段で許可を受けた者などに対し、許可の取り消し、条件の変更、工事の停止命令、原状回復命令などの措置がとられます。

行政罰(農地法第64条)

許可を受けずに農地の権利移転または農地を農地以外のものにした者、不正の手段で許可を受けた者、行政処分に従わない者などに対し、3年以内の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

 

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浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

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