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更新日:2024年2月22日

令和7年度特別養護老人ホーム整備(既存施設の改築)事業募集について

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築について、以下の条件で事業者を募集します。

1.募集内容

対象施設

特別養護老人ホーム(定員30人以上)で、以下要件のいずれかを満たすもの

  • 令和7年4月1日時点で建築後50年以上経過している施設
  • 令和7年4月1日時点で建築後30年以上経過かつ老朽度調査により算定して得た現存率が70%以下の施設

<老朽度調査について>

一級建築士が建物の老朽化を調査するもの(応募書類に様式あり)。各法人の自己負担で実施すること。

整備区分

改築

整備床数

100床程度(併設するショートステイ専用居室の床数を含む)

整備条件

  • 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)等の関係法令及び関係通知に適合した施設であること。
  • 建設工事の契約は、浜松市調達方針に沿って行うこと。
  • 改築に伴い特養の定員を増加させる計画は認めない(ショートステイの定員の増減は可能)。
  • 特養定員の減、ショートステイ定員の増減を予定している場合は、応募前に市と調整を行うこと。
  • 移転改築の場合は、新たな建物について令和7年度中の整備完了を目標とすること。
  • 同一敷地への建て替えの場合等によりやむを得ない場合は、令和7年度から令和8年度にかけての2か年事業とすることができる。なお、2か年事業とする場合は、令和7年度中に補助対象事業の出来形1%以上とすること。
  • 必要に応じて地域貢献や在宅福祉サービスの展開に配慮すること。
  • 静岡県第4次地震被害想定を考慮した施設とすること。
  • 市街化調整区域に整備を予定している場合は、応募前に市と調整を行うこと。
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する開発行為許可や農地法(昭和27年法律第229号)に関する農地転用など、必要な許認可を確実に得られる見込みがあるとともに、関係各課の指導事項を遵守すること。
  • 土地の取得又は借用を予定している場合には、取得又は借用が確実に見込まれる根拠を提出すること。
  • 入所者の将来にわたっての安定的な利用に配慮し、建物部分については自己所有地での整備を基本とする。借地の場合は、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記する旨が確実に見込まれる根拠を提出すること。
  • 計画地の地元自治会や隣接地住民に対して、説明会の開催及び個別訪問等により、事前の説明と同意を得ること。また、その記録を提出すること。
応募資格
  • 社会福祉法人であること
  • 市税を完納していること
  • 確固たる経営基盤を有し、確実な整備及び健全な運営が見込まれるもの
  • 過去の指導監査結果等、設置主体の実態において、特段の問題のないもの
  • 応募にあたり、法人理事会等で承認を受けること
  • 今回の募集要項に示す全ての条件を満たすことができるもの

補助制度

  • 施設整備事業費補助金は、施設建設に要する経費(土地取得費、外構工事費を除く)、既存施設の解体撤去及び仮設施設の整備に要する費用の4分の3相当額と1床当たりの補助単価に補助対象となる整備床数を乗じて得た額のいずれか少ない方とする。
  • 補助金額は未定であるが、創設・増築に対する平成27~29年度補助事業の1床あたり平均単価に、建設工事の労務費・資材費の高騰や消費税率の引上げ分を反映した2,053千円を、補助金の1床あたりの単価と仮定して、応募書類の資金計画等を作成すること。
  • 補助対象となる床数は、特別養護老人ホームについては改築後の床数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築後の床数)とする。ショートステイ専用居室については、既存施設の床数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築前の床数)または改築後の床数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築後の床数)のいずれか少ないほうとする。
  • 補助を見込んだ事業計画が「浜松市社会福祉法人認可・社会福祉施設整備等審査会」で承認され、かつ、市における予算の議決を得て補助金を交付する。
  • 補助により実施された事業は、財産処分に制限が伴うため、計画段階で十分検討すること。

2.提出書類等

応募にあたっては、次のとおり所定の用紙に必要事項を記載し、関係書類を添えて提出すること。

提出書類

施設整備応募申請書(様式あり)

概要調書(様式あり)

上記のほか、提出書類一覧に定めるもの

様式類はデータを用いて作成すること。

提出部数

正本1部、副本2部

提出期限

令和6年4月25日(木曜日)午後5時まで(期限厳守)

書類の受付は提出期限までの土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)の間とする。

書類の提出はあらかじめ日時を連絡のうえ、事業者の職員が持参とする。

提出先

浜松市健康福祉部高齢者福祉課

(浜松市中央区元城町103-2浜松市役所本館3階)

提出時の注意点

1.施設整備応募申請書、概要調書その他提出資料は、1部ずつA4フラットファイルに綴じて提出すること。

2.書類は原則としてA4サイズとし、片面印刷とすること(ただし、図面についてはA4サイズとA3サイズの両方を添付すること)。

3.提出書類一覧の順とし、インデックスをつけ、整理すること。

4.様式を定めているものについては、別途、メールにてデータ提出すること。

5.必要と認める場合は、応募書類提出後に追加書類の提出を求めることがある。

6.応募に関する諸条件に適合しない場合や書類の不備等がある場合は、受付不可とする。

7.応募期間中の書類の差替えは可能とするが、提出期限終了後については、原則、書類の差替え等は不可とする。

8.応募書類は返却しない。

9.提出した書類一式の控えを事業者としても保管しておくこと。

募集要項や提出書類の様式等は、下記のファイルをご覧ください。

3.注意事項

  1. 事業計画が承認された事業者は、本募集要項に記載した諸条件を遵守するほか、施設の整備及び運営にあたっては、関係法令及び関係通知を遵守することはもとより、浜松市の指導に応じること。
  2. 応募に係る一切の費用は、選定結果に関わらず、応募事業者の負担とする。
  3. 補助事業による施設整備の場合は、市における予算の議決が必要となるため、今回の募集による事業計画の承認が最終決定ではない。
  4. 施設の整備や運営に係る地元自治会や近隣、関係機関等との協議・調整については、事業者の責任において行うこと。
  5. 施設の定員については、施設整備後に減じることはできないので留意すること(一定期間経過後は要調整とする)。
  6. 過去に施設整備に関する国・県・市の補助を受けている場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づく財産処分の承認手続きが必要となることがあるため留意すること。
  7. 社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)等に基づく基本財産処分の承認手続きが必要となるため留意すること。
  8. 市は、事業計画を承認した事業者に関して、本募集要項に記載された事項について重大な違背行為があったと認めるとき、又はその他の事情により、適切な事業の実施が困難と認めるときは、事業計画の承認を取り消すことができるものとする。この場合、事業者はすでに要した費用の弁済を求めることはできない。
  9. 提出された書類や承認された事業について、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)による公開の対象となることがある。

4.問い合わせ・提出先

浜松市健康福祉部高齢者福祉課施設福祉グループ

担当が不在となる時間があるため、来庁時はあらかじめ日時の御連絡をお願いします。

所在地

〒430-8652

浜松市中央区元城町103番地の2

(浜松市役所本館3階)

TEL

053-457-2886

E-mail

kourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

開庁時間

土・日・祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

5.スケジュール(予定)

募集要項をご参照ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2886

ファクス番号:053-458-4885

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