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更新日:2020年7月27日

公共交通空白地有償運送 登録の申請

1登録を行う場合

公共交通空白地有償運送について、登録の申請を行わなければならない場合は以下のとおりである。

  1. 新たに登録を受け公共交通空白地有償運送を行おうとする場合(新規登録)
  2. 登録の有効期間の満了(更新登録)又は業務の廃止の届出により登録の抹消を受けた後、新たに登録を受けようとする場合
  3. 登録の取消しを受けた後2年の経過した日以後において、再度登録を受けようとする場合
  4. 現在公共交通空白地有償運送(改称前の過疎地有償運送を含む)を行っている法人等が、法人等の合併によって新たな法人等となった場合において、登録を受けていない法人が承継法人となり公共交通空白地有償運送を行う場合

2登録の申請

地域公共交通会議(公共交通空白地有償運送運営協議会を含む)への申請

申請者は、交通会議開催依頼書、自家用有償旅客運送の登録の申請書、添付書類及び交通会議で必要とする書類を区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議(事務局交通政策課)へ提出しなければならない。
また、交通会議開催時には、交通会議に出席し、以下の内容について説明し、委員からの質問に答えるものとする。

  • 運送の必要性
  • 運送する旅客の範囲
  • 旅客から収受する対価
  • 運送の頻度等の有償運送の活動内容
  • 申請に関する意見
  • 当該市町村の区域内に営業所を有する全てのバス・タクシー事業者に対して輸送サービスを提供する意思の有無の確認を行い事業者による輸送サービスが困難であることを確認したこと

中部運輸局静岡運輸支局長への申請

申請者は、交通会議にて合意を得た後、自家用有償旅客運送の登録の申請書に、添付書類及び交通会議において協議が調っていることを証する書類を添えて、中部運輸局静岡運輸支局長あてに提出しなければならない。
(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては、公共交通空白地有償運送運営協議会の協議が調った市町村のうち主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等へ提出)

3法令の遵守及び登録の拒否

以下のいずれかに該当する場合には、登録を拒否される。

  1. 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者であるとき。
  2. 申請者が国土交通大臣より登録の取り消しを受け、取り消しの日から二年を経過していない者であるとき。
  3. 申請者が運送業務に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
  4. 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
  5. 交通会議において、合意していないとき。
  6. 公共交通空白地有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされていない場合。〈使用権原が申請者にない場合を含む。)
  7. 規定の要件を備える運転者の確保がなされていないと認められる場合。
  8. 規定の運行管理の責任者の選任及び運行管理の体制の整備がなされていないと認められる場合。
  9. 規定の整備管理の責任者の選任及び整備管理の体制の整備がなされていないと認められる場合。
  10. 規定の事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任及び連絡体制の整備がなされていないと認められる場合。
  11. 規定の自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられていないと認められる場合。

4登録の有効期間

登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。

ただし、次のいずれにも該当する場合にあっては、3年とする。

  1. 国土交通大臣より、自動車の運行管理の方法を改善すること等の命令を受けていないこと。
  2. 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は踏み切りにおいて鉄道車両と衝突し、若しくは接触した事故を引き起こしていないこと。
  3. 国土交通大臣より、業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。

5有効期間の更新の登録

有効期間の更新の登録の申請を行おうとする者は、更新登録の申請書に添付書類及び登録証の写しを添えて、中部運輸局静岡運輸支局長あてに提出しなければならない。

更新時の処理

  • 更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
    (国では2ヶ月前から受け付けている)
  • 有効期間の満了の日までに更新の登録の申請を行った場合、有効期間満了後も国土交通大臣から通知があるまでの間、従前の登録は効力を有する。
  • 交通会議で有効期間の満了する日までに協議が調わない場合には、運送者は交通会議において協議が調っていることを証する書類を添付せずに更新の登録申請を行うことができる。
    この場合、協議が調っていることを証する書類の提出がなされるまでの間、更新の登録の可否についての判断は保留となる。
  • 有効期間の更新の登録がなされたときは、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  • 複数の運送の区域を有する者にあっては、更新の登録を行うことについてそれぞれの運送の区域における交通会議の合意が成立していることを要するものとする。

6変更登録

変更登録を行う場合

以下に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録の申請書に下記の添付書類及び登録証の写しを添えて、中部運輸局静岡運輸支局長あてに提出しなければならない。

ただし、運送区域の拡大に伴い他の運輸支局長の管轄にも属することとなった場合は、新たに管轄となった運輸支局長へも申請を行うものとする。

  1. 運送区域が拡大される場合
  2. 有償運送の種別が変更され新たに公共交通空白地有償運送を行うこととなる場合

添付書類

【運送の区域が拡大される場合】

  1. 運行管理の体制等を記した書類〈様式第6号〉
  2. 運送しようとする旅客の名簿〈参考様式第イ号〉
  3. その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
  4. 拡大しようとする運送の区域における交通会議において協議が調っていることを証する書類〈様式第2-5号〉
  5. 登録証の写し

有償運送の種別が変更され新たに公共交通空白地有償運送を行うこととなる場合】

  1. 運転者が規則第51条の16号1項に規定する要件を備えていることを証する書類
    • 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿〈様式第4号〉
    • 運転免許証の写し
    • 第二種運転免許を受けていない場合は、国土交通大臣が認定する講習の修了証の写し等
  2. 運送しようとする旅客の名簿
  3. その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
  4. 交通会議において協議が調っていることを証する書類〈様式第2-5号〉
  5. 登録証の写し

留意事項

変更登録の場合にあっては、有効期間の更新は行わない

7軽微な事項の変更の届出

下記の軽微な事項の変更をしたときは、登録事項変更届出書(様式2-4)を、30日以内に中部運輸局静岡運輸支局及び区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へ届出なければならない。

軽微な事項

  1. 名称及び住所、代表者の氏名
  2. 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行っている運送者が、いずれかの有償運送を行わないこととする場合
  3. 運送の区域が減少する場合
  4. 事務所の名称及び位置
  5. 事務所ごとに配置する自動車の数及びその種類ごとの数
  6. 運送しようとする旅客の範囲

添付書類

  • 通常の添付書類のうち、登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
  • 登録証の写し

ただし、事務所ごとの配置車両数が5両以上(乗車定員11人以上の自動車にあっては1両以上)となった場合にあっては、下記の書類を添付するものとする。

  • 運行管理者が、運行管理者資格者証の交付を受けている等の要件を備えていることを証する書類
  • 運行管理の体制等を記した書類〈様式第6号〉

この場合、交通会議の合意を得る必要はないが、区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へも同様の書類を提出するものとする。

8その他の変更

収受する対価の変更

収受する対価を変更する場合は、交通会議の合意を得なければならない。
ただし、中部運輸局静岡運輸支局長へ届出をする必要はない。

その他の変更

その他下記のような変更については、変更内容が判る書類を遅滞なく区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へ提出するものとする。また、事務局は、中部運輸局静岡運輸支局長へ報告する。

  • 会員登録者数の変更
  • 運転者の変更
  • 管理運営体制の変更

など

9業務の廃止

運送者は、その業務を廃止したときは、その日から30日以内に中部運輸局静岡運輸支局長及び区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へ届出なければならない。

また、登録証の原本を中部運輸局静岡運輸支局長に返納しなければならない。

10業務の停止及び登録の取り消し

以下のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣より、業務の全部若しくは一部の停止、又は登録の取り消しを受ける。

  1. 道路運送法、法に基づく命令、処分又は登録に付した条件に違反したとき。
  2. 不正の手段により、登録、有効期間の更新の登録、変更の登録を受けたとき。
  3. 登録の拒否の条件のうち、以下に該当する場合
    • 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者であるとき。
    • 申請者が運送業務に関し、成年者の同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前号に該当する者であるとき。
    • 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
    • 公共交通空白地有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされていない場合。(使用権原が申請者にない場合を含む。)
    • 規定の要件を備える運転者の確保がなされていないと認められる場合。
    • 規定の運行管理の責任者の選任及び運行管理の体制の整備がなされていないと認められる場合。
    • 規定の整備管理の責任者の選任及び整備管理の体制の整備がなされていないと認められる場合。
    • 規定の事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任及び連絡体制の整備がなされていないと認められる場合。
    • 規定の自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられていないと認められる場合。
  4. 交通会議においての合意が、解除された場合。

11登録の抹消

以下の場合には、登録の抹消が行われる。

  • 登録の有効期間が満了した場合
  • 業務の廃止の届出が行われた場合
  • 登録の取り消しを受けた場合

運送者は、登録の抹消が行われた場合、遅滞なく、登録証の原本を中部運輸局静岡運輸支局長に返納しなければならない。

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浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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