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更新日:2024年1月1日

訪問看護事業者等における指定自立支援医療機関の指定・更新・変更

指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関療養担当規程」に基づき、良質かつ適切な自立支援医療を行うことが条件となります。また、自立支援医療を行うためには、あらかじめ指定を受ける必要があり、そのほか指定更新や変更が生じたときは、下記の手続きにより提出してください。

1.指定申請

新たに指定を受けようとする浜松市内の訪問看護事業者等の代表者は、浜松市長の指定を受けなければなりません。
なお、代表者の変更については、新規申請扱いとなりますので、この手続きにより申請してください。

2.指定(審査)基準

指定を受けるためには、次の要件をすべて満たし、浜松市社会福祉審議会の審査を受けなければなりません。

  • 指定自立支援医療機関療養担当規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える事業所であること。
  • 現に更生医療又は育成医療の対象となる訪問看護等を行っており、適切な訪問看護等が行える事業所で、そのために必要な職員を配置していること。(別表1)
  • 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:46KB)

3.指定の更新

指定を受けた訪問看護ステーション等は、6年ごとに更新の手続きを行わないと、その効力を失います。

4.指定内容の変更

指定内容に次の変更がある場合は、直ちに届出をしてください。

  • 訪問看護ステーション等の名称、所在地、職員の定数
  • 開設者(代表者)の住所、氏名(名称)、生年月日、職名

5.様式等ダウンロード

申請や届出に必要な様式等

平成30年10月1日から役員届、役員の変更に伴う届出は不要となりました。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2707

ファクス番号:053-457-2645

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