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更新日:2018年4月10日
国民年金または厚生年金に加入し、年金を受けとることができないまま帰国した外国人は、請求により脱退一時金を受けとることができます。
受給の要件 |
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請求の方法 |
年金事務所及び市区町村の窓口にある「脱退一時金請求書」に必要事項を記載し、年金手帳、パスポート(旅券)の写し及び振り込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類を添付して日本年金機構に郵送してください。 |
国民年金第1号被保険者であった人は、その保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数の免除の割合に応じた月数とを合算した月数に応じて次の表に定める金額を受給できます。
第1号被保険者としての保険料納付済期間 |
受給額(平成30年4月から平成31年3月までの間に保険料納付済期間がある場合) |
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6ヶ月以上12ヶ月未満 |
49,020円 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 |
98,040円 |
18ヶ月以上24ヶ月未満 |
147,060円 |
24ヶ月以上30ヶ月未満 |
196,080円 |
30ヶ月以上36ヶ月未満 |
245,100円 |
36ヶ月以上 |
294,120円 |
厚生年金の被保険者であった人は、その被保険者期間に応じて、次の表の計算方法により算出された金額を受給できます。
被保険者期間 |
受給額 |
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6ヶ月以上12ヶ月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×6) |
12ヶ月以上18ヶ月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×12) |
18ヶ月以上24ヶ月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×18) |
24ヶ月以上30ヶ月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×24) |
30ヶ月以上36ヶ月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×30) |
36ヶ月以上 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×36) |
(注)対象保険料率:最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年の10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月の保険料率)のことを、この表において便宜的に言い換えています。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2211)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
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