緊急情報
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更新日:2019年3月1日
行 |
用語 |
説明 |
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あ行 |
安定ヨウ素剤 |
原子力施設等の事故に備えて、服用のために調合した放射能をもたないヨウ素をいう。事故等で放出された放射性ヨウ素が、呼吸や飲食により体内に吸収されると、甲状腺に蓄積され放射線障害が生じる可能性がある。これを防ぐために安定ヨウ素剤をあらかじめ服用し、甲状腺を安定ヨウ素で満たしておくことにより、放射性ヨウ素が甲状腺に入り込む量を少なくすることができる。 |
安否情報 |
個人の生死及び負傷の程度に関する状態、避難住民の所在等の安否に関する情報をいう。 |
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医療ネットワーク |
先の阪神淡路大震災における教訓から構築された。災害医療の予備情報及び対策情報の収集・提供を行い、迅速かつ的確な救護活動の仕組みづくりの支援を目的としている。 |
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NBC攻撃 |
核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。 |
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LGWAN(総合行政ネットワーク) |
Local Govermment Wide Area Networkの略称で、地方公共団体を相互に接続する行政事務のためのネットワークをいう。 |
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応急公用負担 |
武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要がある場合に、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することをいう。 |
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応急措置 |
武力攻撃災害等の発生又は拡大を防止するため実施する応急の措置をいう。 |
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か行 |
危険物質等 |
引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令で定めるものをいう。 |
基本指針 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施について国としての基本的な方針を示し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が国民の保護に関する計画又は業務計画を定める際の基準となる事項を定めることを目的としたもの |
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救援 |
武力攻撃事態等において避難住民等に対して行う収容施設の供与、食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救出等をいう。 |
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救援物資 |
救援の実施に必要な医薬品、食品、寝具、飲料水、被服、燃料等の物資をいう。 |
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救護班 |
医師、看護師等で組織される数名のチームで、災害現場や救護所・避難所を回り医療を行うもの |
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緊急対処事態 |
武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。 |
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緊急対処事態対策本部 |
緊急対処事態対処方針が定められたときに、当該対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣総理大臣が、閣議にかけて、臨時に内閣に設置する対策本部をいう。 |
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緊急対処保護措置 |
緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の生命、身体、財産を保護するため、又は国民生活及び国民経済への影響が最小となるようにするための措置をいう。 |
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緊急通報 |
知事が、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときに発令する武力攻撃災害緊急通報をいう。 |
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緊急物資 |
避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材をいう。 |
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緊急消防援助隊 |
消防組織法第45条第1項に規定する大規模・特殊な災害発生時に、国が全国の消防機関から必要な消防隊員、消防車両、資機材等を災害地に派遣し、人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施することを目的に結成される部隊をいう。 |
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警戒区域 |
武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があるときに、当該区域への立入りを制限若しくは禁止又は退去を命ずることができる区域をいう。 |
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国際人道法 |
武力紛争に際し戦闘員・一般住民の生命や人間的尊厳を人道的立場から保護するために認められた国際法規でジュネーブ諸条約、ジュネーブ諸条約追加議定書等の総称をいう。 |
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国民保護業務計画 |
指定公共機関及び指定地方公共機関が、自らの業務に関し、国民保護措置の内容と実施方法、国民保護措置を実施するための体制及び関係機関との連携などについて定める計画をいう。 |
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国民保護計画 |
政府の定める基本指針に基づき、指定行政機関の長、都道府県知事及び市町村長が、自らの業務に関し、国民保護措置の内容と実施方法、国民保護措置を実施するための体制及び関係機関との連携などについて定める計画をいう。 |
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国民保護措置 |
指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の生命、身体、財産を保護するため、又は国民生活及び国民経済への影響が最小となるようにするための措置をいう。 |
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さ行 |
災害研究機関 |
指定公共機関の中で、災害に関する研究を実施している独立行政法人をいう。県内の災害研究機関として、独立行政法人水産総合研究センターが指定されており、静岡市清水区に遠洋水産研究所が存在する。水産物の安定供給確保及び水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給等の研究を行っている。 |
市国民保護協議会 |
市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するための組織をいう。 |
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市国民保護対策本部 |
市が実施する市の区域に係る国民の保護のための措置を総合的に推進するため、市が設置する対策本部をいう。 |
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自主防災組織 |
大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」という精神により、効果的な防災活動を実施することを目的に結成された組織をいう。 |
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事態認定 |
政府による武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定をいう。 |
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執行機関 |
条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会等をいう。(地方自治法第138条の2) |
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実費弁償 |
県の要請や指示に従って医療を行った医療関係者に対して、政令で定める基準に従って、その実費を支給することをいう。 |
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指定行政機関 |
国の省庁で、事態対処法施行令で定める機関をいう。 |
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指定公共機関 |
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、事態対処法施行令で定めるものをいう。 |
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指定地方行政機関 |
指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、事態対処法施行令で定めるものをいう。 |
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指定地方公共機関 |
県内において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて県知事が指定するものをいう。 |
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収容施設 |
避難等により本来の住居において起居することができなくなった避難住民等の一時的な居住の安定等を図るため、市長が提供する施設をいう。 |
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ジュネーブ諸条約 |
戦時における戦闘員や文民の人権の確保について定められた条約のことで、次の4つの条約と2つの追加議定書からなる。 |
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人口集中地区(DID) |
人口集中地区(Densely Inhabited District)とは、国勢調査の基本単位区を基礎単位として、(1)原則として人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、(2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域をいう。 |
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生活関連等施設 |
発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいう。 |
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生活関連物資等 |
食品や衣類、寝具、貸家など国民の消費生活に必要な物資及び役務を始め、国民生活に関連性の高い物資及び役務をいう。 |
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赤十字標章等 |
ジュネーブ諸条約第一追加議定書により、避難住民等に医療を実施する医療機関、医療関係者に交付する標章、信号、身分証明書をいう。 |
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損害補償 |
国、県、市町の要請を受けて国民保護措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合に、これらの原因によって受ける損害を補償することをいう。 |
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損失補償 |
武力攻撃事態等において、国民保護法の規定に基づき収用その他の処分によって加えられた財産上の特別の犠牲に対して行う補償をいう。 |
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た行 |
対策本部 |
武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(対処基本方針という。)が定められたときに、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣総理大臣が、閣議にかけて、臨時に内閣に設置する事態対策本部をいう。 |
対策本部長 |
事態対策本部又は緊急対処事態対策本部の長をいう。対策本部長は、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。 |
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対処基本方針 |
武力攻撃事態等に至ったときに政府がその対処に関して定める基本的な方針をいう。 |
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対処措置 |
対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する措置のことで、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する措置及び国民保護措置などがある。 |
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特殊標章等 |
ジュネーブ諸条約第一追加議定書により、文民保護の任務に従事する者に交付する標章、身分証明書をいう。 |
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特定公共施設等 |
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に規定される港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波をいう。 |
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トリアージ |
災害医療における多数の傷病者を重症度と緊急性によって分別する方法であり、緊急度や重症度によって治療や後方搬送の優先順位を決める。 |
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は行 |
被災情報 |
武力攻撃災害により発生した人的及び物的被害の情報をいう。 |
非常通信協議会 |
電波法に基づき、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁や電気通信事業者等で構成される機関をいう。 |
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避難施設 |
住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、市長があらかじめ指定した施設をいう。 |
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避難経路 |
避難のために利用される道路、路線をいう。 |
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避難実施要領 |
避難の指示を受けた市長が、関係機関の意見を聴いて、避難の経路、避難の手段その他避難の方法などに関して定める要領をいう。 |
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避難住民等 |
避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。 |
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避難先地域 |
住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。)をいう。 |
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輻輳 |
交換機やネットワークの処理能力を超えて通信量が発生し、通信が滞ること。 |
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武力攻撃 |
我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 |
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武力攻撃災害 |
武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 |
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武力攻撃事態 |
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。 |
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武力攻撃事態等 |
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 |
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武力攻撃予測事態 |
武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。 |
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防護服 |
放射性物質、化学剤、生物剤、爆発物など危険な物質を扱う場合や、消火活動を行う際に、作業者を保護するため装備するもの。 |
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防災行政無線 |
同報無線、地域防災無線などがある。同報無線は戸別受信機、屋外スピーカーなどにより市民向け広報に使用する。地域防災無線は行政の連絡のために使用する。 |
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ボランティア団体 |
一般的には自発的にある活動に参加する団体をいう。本計画においては、自発的に国民の保護のための措置に資するための活動に参加する団体をいう。 |
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や行 |
要避難地域 |
住民の避難が必要な地域をいう。 |
ら行 |
利用指針 |
武力攻撃事態等において対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、国の対策本部長が対処基本方針に基づき定める、港湾施設・飛行場施設・道路・海域・空域・電波の利用に関する指針をいう。 |
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