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更新日:2019年3月1日

第3編「武力攻撃事態等への対処」-2

第5章 救援

 1 救援の実施

(1) 救援の実施

市長は、知事を通じて国の対策本部長による救援の指示を受けたときは、救援を必要としている避難住民等に対し、次に掲げる措置を行う。
ただし、事態に照らし緊急を要し、国の対策本部長による救援の指示を待ついとまがないと認められるときには、当該指示を待たずに救援を行う。

  1. 収容施設の供与
  2. 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  4. 医療の提供及び助産
  5. 被災者の捜索及び救出
  6. 埋葬及び火葬
  7. 電話その他の通信設備の提供
  8. 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
  9. 学用品の給与
  10. 遺体の捜索及び処理
  11. 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

 2 関係機関との連携

(1) 県への要請

市長は、救援に当たって必要となる、食料、飲料水、医療等の提供などにおいて対応が難しいと判断した場合、知事に必要な支援を求めるとともに、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の都道府県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。

(2) 他の市町との連携

市長は、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他の市町との調整を行うよう要請する。

(3) 日本赤十字社との連携

市長は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
この場合において、「災害救助法」における実務に準じた手続により行う。

(4) 緊急物資の運送の求め

市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める場合は、第4章第2の3(15)の避難住民の運送の求め等に準じて行う。

 3 救援の内容

(1) 救援の基準等

市長は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」(※1)(以下「救援の程度及び基準」という。)に基づき救援を行う。
市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。

(2) 救援における県との連携

市長は、平素から準備した基礎的な資料を参考に、救援に関する措置を実施する。
また、県と連携して、NBC攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。

(3) 救援に当たっての留意事項

市長は、救援の実施に際しては、次の点に留意して行うものとする。

【ア 収容施設の供与】

  • (ア) 避難所の候補の把握(住民を収容可能な学校、公民館等公的施設、社会福祉施設、設置可能な仮設小屋、天幕等とその用地の把握)
  • (イ) 仮設トイレの設置及び清掃・消毒等の適切な管理
  • (ウ) 避難所におけるプライバシーの確保への配慮
  • (エ) 高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者に配慮した避難所の供与
  • (オ) 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者を収容する長期避難住宅の供与
  • (カ) 収容期間が長期にわたる場合の対応(長期避難住宅等(※2)とその用地の把握)
  • (キ) 長期避難住宅の設置のための資機材等に不足が生じた場合の対応
  • (ク) 提供対象人数及び世帯数の把握

【イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給並びに被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与】

  • (ア) 食品、飲料水及び生活必需品の備蓄物資の確認
  • (イ) 物資の供給体制の整備、流通網の確認、不足が生じた場合の国等への支援要請
  • (ウ) 提供対象人数及び世帯数の把握
  • (エ) 引き渡し場所や集積場所の確認、運送手段の調達、物資輸送の際の交通規制

【ウ 医療の提供及び助産】

  • (ア) 医薬品、医療資機材、NBC対応資機材等の所在の確認
  • (イ) 被災状況(被災者数、被災の程度等)の収集
  • (ウ) 救護班の編成、派遣及び活動に関する情報の収集
  • (エ) 避難住民等の健康状態の把握
  • (オ) 利用可能な医療施設、医療従事者の確保状況の把握
  • (カ) 医薬品、医療資機材等が不足した場合の対応
  • (キ) 物資の引渡し場所や一時集積場所の確保
  • (ク) 臨時の医療施設における応急医療体制の確保

【エ 被災者の捜索及び救出】

  • (ア) 被災者の捜索及び救出の実施についての県警察、消防機関、自衛隊及び清水海上保安部との連携
  • (イ) 被災情報、安否情報等の情報収集への協力

【オ 埋葬及び火葬】

  • (ア) 墓地及び火葬場の被災状況、墓地の埋葬可能数及び火葬場の火葬能力等の把握
  • (イ) 埋葬及び火葬すべき遺体の所在等についての情報集約体制
  • (ウ) 関係行政機関等との連携による墓地及び火葬場までの遺体の搬送体制の確保
  • (エ) 「広域火葬計画の策定について」(※3)を踏まえた対応
  • (オ) 県警察及び清水海上保安部との連携による身元の確認、遺族等への遺体の引渡し等の実施
  • (カ) 法第122条及び政令第34条の規定に基づき「墓地、埋葬等に関する法律」における埋葬及び火葬の手続に係る特例が定められた場合の対応(※4)

【カ 電話その他の通信設備の提供】

  • (ア) 収容施設で保有する電話その他の通信設備等の状況把握
  • (イ) 電気通信事業者等との設置工事の実施等を含めた調整
  • (ウ) 電話その他の通信設備等の設置箇所の選定
  • (エ) 高齢者、障害のある人等への対応

【キ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理】

  • (ア) 住宅の被災状況の収集体制(被災戸数、被災の程度)
  • (イ) 応急修理の施工者の把握、修理のための資機材等の供給体制の確保
  • (ウ) 住宅の応急修理時期や優先箇所の決定
  • (エ) 応急修理の相談窓口の設置

【ク 学用品の給与】

  • (ア) 児童生徒の被災状況の収集
  • (イ) 不足する学用品の把握
  • (ウ) 学用品の給与体制の確保

【ケ 遺体の捜索及び処理】

  • (ア) 遺体の捜索及び処理の実施についての県警察、消防機関、自衛隊及び清水海上保安部の関係機関との連携
  • (イ) 被災情報、安否情報の確認
  • (ウ) 遺体の捜索及び処理の時期や場所の決定
  • (エ) 遺体の処理方法(遺体の洗浄、縫合、消毒等、一時保存(※5)及び検案等の措置)
  • (オ) 遺体の一時保管場所の確保

【コ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去】

  • (ア) 障害物の除去の対象となる住居等の状況の収集
  • (イ) 障害物の除去の施工者との調整
  • (ウ) 障害物の除去の実施時期
  • (エ) 障害物の除去に関する相談窓口の設置

 4 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項

市は、核攻撃等、生物剤による攻撃、化学剤による攻撃の場合には、それぞれ、次に掲げる点に留意して医療活動等を実施する。

(1) 核攻撃等の場合の医療活動

医療関係者からなる救護班による被ばく医療活動を実施する。

(2) 生物剤による攻撃の場合の医療活動

  • ア 病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の感染症指定医療機関等への移送及び入院措置を行う。この場合、必要に応じた医療関係者へのワクチンの接種等の防護措置を実施する。
  • イ 国からの協力要請に応じた救護班の編成や医療活動の実施に努める。

(3) 化学剤による攻撃の場合の医療活動

国から県を経由しての協力要請に応じた救護班の編成や医療活動の実施に努める。

 5 救援の際の物資の売渡し要請等

(1) 物資の売渡しの要請等

  • ア 市長は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
  • イ アの場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに要請に応じないときは、市長は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
  • ウ 市長は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
  • エ 市長は、特定物資が緊急かつ大量に必要となる場合など、市内で当該特定物資が十分に確保することができない場合には、ア、イ及びウに関し、指定行政機関の長等に要請する。

(2) 土地等の使用

  • ア 市長は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
  • イ アの場合において、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同意を求めることができないときは、市長は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

(3) 公用令書の交付

市長は、特定物資の収用若しくは保管命令又は土地等の使用を行うときは、それぞれ公用令書を交付して行う。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合は、事後に交付する。

(4) 立入検査等

  • ア 市長は、特定物資の収用若しくは保管命令又は土地等の使用のため、必要があるときは、職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。
  • イ 市長は、特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
  • ウ 職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
  • エ ウの場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(5) 医療の実施の要請等

  • ア 市長は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。
  • イ 医療関係者が正当な理由がないのに要請に応じないときは、市長は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合において、その場所及び期間その他の必要な事項を書面で示さなければならない。
  • ウ 市長は、医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じる。

※1 平成25年内閣府告示第229号
※2 賃貸住宅、宿泊施設の居室等を含む。
※3 平成9年11月13日衛企第162号厚生省生活衛生局長通知
※4 厚生労働省が定める同法第5条及び第14条の特例
※5 原則既存の建物を利用。

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 第6章 安否情報の収集・提供

市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を次のとおり定める。

 1 安否情報の収集

(1) 安否情報の収集

市長は、避難住民の誘導の際や避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理している医療機関、学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。

(2) 安否情報収集の協力要請

市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する。
この場合において、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。

(3) 安否情報の整理

市長は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。
この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。

 2 県に対する報告

市長は、安否情報を遅滞なく、安否情報省令第2条に規定する様式第3号により、原則として、安否情報システムを利用して知事へ報告する。
ただし、安否情報システムが利用できない場合は、別に定める様式に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む)を電子メール等により知事へ送付するものとし、事態が急迫してこれらの方法によることが出来ない場合は、電話などにより報告する。

 3 安否情報の照会に対する回答

(1) 安否情報の照会の受付

  • ア 市長は、住民からの安否情報の照会に対応するため、市対策本部に対応窓口を設置するとともに、安否情報の回答責任者を置く。
  • イ 市は、安否情報の照会窓口を設置した場合は、住民に周知する。
  • ウ 住民等からの安否情報の照会は、安否情報省令第3条第1項に規定する様式第4号により行う。

(2) 安否情報の回答

  • ア 市長は、住民等から安否情報について照会があったときは、安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等を行うこと等により、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、速やかに回答する。
  • イ 市長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を回答する。
  • ウ 住民への回答は、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により行う。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。

(3) 個人の情報の保護への配慮

  • ア 市は、安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するとともに、安否情報データを確実に保管する等、その管理の徹底を図る。
  • イ 市は、安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等の個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報の回答責任者が判断する。
  • ウ 市は、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の氏名や連絡先等を把握する。

 4 日本赤十字社に対する協力

市は、日本赤十字社静岡県支部の要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。

 5 安否情報の収集・整理・提供の主な流れ


安否情報の収集・整理・提供の流れ

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 第7章 武力攻撃災害への対処

 第1 生活関連等施設の安全確保等

市は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携のもとで活動を行う必要があるため、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を定め、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づき必要な対処が行えるよう、国、県その他の関係機関と連携した市の対処に関して、次のとおり定める。

 1 武力攻撃災害への対処の基本的な考え方

(1) 武力攻撃災害への対処
市長は、国や県等の関係機関と協力して、市の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。
(2) 知事への措置要請
市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃により多数の死者が発生した場合や、NBC攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、市長が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、知事に対し、必要な措置の実施を要請する。
(3) 対処に当たる職員の安全の確保
市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる。

 2 武力攻撃災害の兆候の通報

(1)市長への通報
消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見等の武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を市長に通報する。
(2) 知事への通知
市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官又は海上保安官から通報を受けた場合には、速やかに、その旨を知事に通知する。

 3 生活関連等施設の安全確保

(1) 生活関連等施設の状況の把握
市は、市対策本部を設置した場合においては、市内に所在する生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集し、県に報告する。
(2) 消防機関による支援
消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。
(3) 市が管理する施設の安全の確保
市長は、市が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場から、安全確保のために必要な措置を行う。
この場合において、市長は、必要に応じ、県警察、清水海上保安部、消防機関その他の行政機関に対し、支援を求める。また、生活関連等施設以外の市が管理する施設についても、生活関連等施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の安全確保のため必要な措置を講ずる。

 4 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除

(1) 危険物質等に関する措置命令
市長は、危険物質等(※1)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のため次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
なお、避難住民の運送などの措置において燃料等の当該物質が必要となる場合は、関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。

  • ア 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限
  • イ 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限
  • ウ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告
市長は、危険物質等の取扱者に対し、警備の強化を命ずることができる。
また、市長は、(1)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。

 第2 NBC攻撃による災害への対処等

NBC攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、NBC攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について、次のとおり定める。

1 NBC攻撃による災害への対処

市は、NBC攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による対処基本方針を踏まえた対応を行うことを基本とする。
それに加えて、対処の現場における初動的な応急措置を次のとおり講ずる。
(1) 国の方針に基づく措置の実施
市長は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の対処基本方針及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。
(2) 応急措置の実施
市長は、NBC攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設定する。
また、職員の安全を図るための措置を講じた上で、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。
(3) 関係機関との連携
市は、NBC攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、県警察、清水海上保安部、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。
この場合において、必要により現地調整所を設置し(又は職員を参画させ)、現場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、現地調整所の職員から最新の情報についての報告を受けて、当該情報をもとに、知事に対して必要な資機材や応援等の要請を行う。
(4) 汚染原因に応じた対応
市は、NBC攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞれ次の措置を講ずる。
この場合において、市は、措置に当たる要員の防護服着用や被ばく線量の管理等による安全の確保に配慮する。

【ア 核攻撃等の場合】

  • (ア) 市長は、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を県に直ちに報告する。
  • (イ) 市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。

【イ 生物剤による攻撃の場合】

  • (ア) 市は、関係機関が行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集を行う。
  • (イ) 市は、患者の移送を実施する。
  • (ウ) 市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。

【ウ 化学剤による攻撃の場合】

  • (ア) 市は、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集を行う。
  • (イ) 市は、患者の移送を実施する。
  • (ウ) 市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。

(5) 市長の講ずる措置

【ア 市長の講ずる措置】
市長は、知事から汚染の拡大を防止するため、協力の要請があった場合において、県警察等の関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる措置を講ずる。

法第108条第1項

対象物件等

措置

1号

飲食物、衣類、寝具その他の物件

占有者に対し、以下を命ずる。

移動の制限

移動の禁止

廃棄

2号

生活の用に供する水

管理者に対し、以下を命ずる。

使用の制限又は禁止

給水の制限又は禁止

3号

遺体

移動の制限

移動の禁止

4号

飲食物、衣類、寝具その他の物件

移動の制限

移動の禁止

5号

建物

立入りの制限

立入りの禁止

封鎖

6号

場所

交通の制限

交通の遮断

【イ 措置の手続き】
(ア) 市長は、前記ア表中の第1号から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人(前記ア表中の占有者、管理者等をいう。)に対し、次に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。

  • あ 当該措置を講ずる旨
  • い 当該措置を講ずる理由
  • う 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は遺体
  • え 当該措置を講ずる時期
  • お 当該措置の内容

(イ) 市長は、前記ア表中の第5号及び第6号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示する。ただし、当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。

  • あ 当該措置を講ずる旨
  • い 当該措置を講ずる理由
  • う 当該措置の対象となる建物又は場所
  • え 当該措置を講ずる時期
  • お 当該措置の内容

 第3 応急措置等

市は、武力攻撃災害が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要であり、それぞれの措置の実施に必要な事項について、次のとおり定める。

 1 退避の指示

(1) 退避の指示
市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急の必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。
この場合において、退避の指示に際し、必要により現地調整所を設けて(又は、関係機関により設置されている場合には、職員を早急に派遣し、)関係機関との情報の共有や活動内容の調整を行う。
また、NBC攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく移動するよりも、外気から接触が少ない屋内の場所に留まる方がより危険性が少ないと考えられるとき又は敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合において、屋外で移動するよりも屋内に留まる方が攻撃に巻き込まれるおそれが少ないと考えられるときは、屋内への退避を指示する
(2) 退避の指示に伴う措置

  • ア 市長は、退避の指示を行ったときは、市防災行政無線、広報車等により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内容等について、知事に通知を行う。
  • イ 市長は、知事、警察官等から退避の指示をした旨の通知を受けた場合は、退避の指示を行った理由、指示の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な活動について調整を行う。

(3) 安全の確保等

  • ア 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、県警察、清水海上保安部、自衛隊等と現地調整所等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。
  • イ 市の職員、消防職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要に応じて県警察、清水海上保安部及び自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。
  • ウ 市長は、退避の指示を行う市の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず特殊標章等を交付し、着用させる。

 2 警戒区域の設定

(1) 警戒区域の設定
市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。
(2) 警戒区域設定に伴う措置等

  • ア 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における県警察、清水海上保安部、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。
    なお、NBC攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。
  • イ 市長は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示し、広報車等を活用し、住民に広報・周知するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。
    また、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。
  • ウ 警戒区域内では、交通の要所に職員を配置し、県警察、清水海上保安部、消防機関等と連携して、車両及び住民が立ち入らないよう必要な措置を講ずるとともに、不測の事態に迅速に対応できるよう現地調整所等における関係機関との情報共有にもとづき、緊急時の連絡体制を確保する。
  • エ 市長は、知事、警察官等から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活動について調整を行う。

(3) 安全の確保
市長は、警戒区域の設定を行った場合についても、退避の指示の場合と同様、区域内で活動する職員の安全の確保を図る。

 3 応急公用負担等

(1) 市長の事前措置
市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大防止のために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。
(2) 応急公用負担
市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。

  • ア 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用若しくは収用
  • イ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置(工作物等を除去したときは、保管)

 4 消防等に関する措置等

(1) 市が行う措置
市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、県警察等と連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。
(2) 消防機関の活動
消防機関は、法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職員及び消防団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。
この場合において、消防局及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。
(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請
市長は、市の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合は、知事又は他の市町村長に対し、消防相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。
(4) 緊急消防援助隊等の応援要請
市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。
(5) 消防の応援の受入れ体制の確立
市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防援助隊等の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。
(6) 消防の相互応援に関する出動
市長は、他の被災市町村長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、知事との連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。
(7) 医療機関との連携
市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。
(8) 安全の確保

  • ア 市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対し、二次被害を生じることがないよう、国の対策本部及び県の対策本部からの情報を市対策本部に集約し、全ての最新情報を提供するとともに、消防機関、県警察等との連携した活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。
  • イ アの場合において、市長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機関、県警察、清水海上保安部、自衛隊等と共に現地調整所を設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとともに、市対策本部との連絡を確保させるなど安全の確保のための必要な措置を行う。
  • ウ 市が被災していない場合において、市長は、知事又は消防庁長官から消防の応援等の指示を受けたときは、武力攻撃の状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。
  • エ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、消防局及び消防署と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。
  • オ 市長、消防長又は水防管理者は、特に現場で活動する消防職員、消防団員、水防団員等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させるものとする。

※1 法第103条第1項に規定する物質をいう。以下同じ。

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 第8章 被災情報の収集及び報告

市は、被災情報を収集するとともに、知事に報告するため、被災情報の収集及び報告の必要な事項について、次のとおり定める。

  1. 市は、武力攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。
  2. 市は、情報収集に当たっては消防機関、県警察、清水海上保安部との連絡を密にする。
  3. 市長は、被災情報の収集に当たっては、知事及び消防庁長官を経由して総務大臣に対し「(2)被災情報報告様式」により収集し、報告する。

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 第9章 保健衛生の確保その他の措置

市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、次のとおり定める。

 1 保健衛生の確保

市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、浜松市地域防災計画(以下「市地域防災計画」という。)に準じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策

市は、避難先地域において、県と連携し保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。
この場合において、高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。

(2) 防疫対策

市は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を講ずる。

(3) 食品衛生確保対策

市は、避難先地域における食中毒等の防止をするために、県と連携し、食品等の衛生確保のための措置を実施する。

(4) 飲料水衛生確保対策

  • ア 市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と連携し、飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等について、住民に対して情報提供を実施する。
  • イ 市は、市地域防災計画の定めに準じて、飲料水の供給体制を整備する。
  • ウ 市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足し、又は不足すると予想される場合については、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。

(5) 栄養指導対策

市は、避難先地域の住民の健康維持のため、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携し実施する。

 2 廃棄物の処理

(1) 廃棄物処理対策

市は、市地域防災計画に準じた措置を講ずる。この場合において「災害廃棄物対策指針」(※1)等を参考とする。
市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足し、又は不足すると予想される場合については、自ら他市町村等に対し応援等にかかる要請を行うとともに、必要に応じて県に対して他の市町との応援等にかかる要請を行う。

(2) 廃棄物処理の特例

  • ア 市長は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(※2)に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準により、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。
  • イ 市長は、アにより廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従うよう指導する。

※1 平成30年3月環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室作成
※2 昭和45年12月25日法律第137号

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 第10章 国民生活の安定に関する措置

市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施する必要があることから、国民生活の安定に関する措置について、次のとおり定める。

 1 生活関連物資等の価格安定

市長は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務(以下「生活関連物資等」という。)の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置に協力する。

 2 避難住民等の生活安定等

(1) 被災児童生徒等に対する教育

市教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助を実施又は支援するとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等について関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。

(2) 市税の減免等

市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請及び請求等の書類の提出、納付又は納入に関する期間の延期並びに市税」(※1)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。

 3 生活基盤等の確保

(1) 水の安定的な供給

水道事業者である市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。

(2) 公共的施設の適切な管理

下水道及び道路の管理者である市は、当該公共的施設を適切に管理する。

※1 延滞金を含む。

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 第11章 赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する赤十字標章等及び特殊標章等を交付し、及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について、次のとおり定める。

 1 法で規定される赤十字標章等

(1) 赤十字標章等の交付及び管理

ア 市長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(※1)」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、次に掲げる医療関係者等に対し、赤十字標章等を交付し、又は使用させる。

  • (ア) 避難住民等の救援を行う医療機関又は医療関係者
  • (イ) 避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関又は医療関係者
  • (ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者の委託により医療に係る業務を行う者

イ 市長は、次に掲げる医療機関等から赤十字標章等に係る申請を受けた場合は、交付要綱の規定に基づき、赤十字標章等の使用を許可する。

  • (ア) 医療機関である指定地方公共機関
  • (イ) 市域内で医療を行うその他の医療機関又は医療関係者

(2) 赤十字標章等

ア 標章
第一追加議定書(1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。以下同じ。)第8条(l)に規定される特殊標章(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽から成る。)
赤十字標章
イ 信号
第一追加議定書第8条(m)に規定される特殊信号(医療組織又は医療用輸送手段の識別のための信号又は通報)
ウ 身分証明書
第一追加議定書第18条3に規定される身分証明書(様式のひな型は次のとおり)
<国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型>(医療関係者等用)
医療関係者用の身分証明書
エ 識別対象
医療関係者、医療機関、医療のために使用される場所及び医療用輸送手段等

 2  法で規定される特殊標章等

(1) 特殊標章等の交付及び管理

ア 市長、消防長及び水防管理者は、「ガイドライン」に基づき、交付要綱を作成し、それぞれ次に掲げる職員等に対し、特殊標章等を交付し、又は使用させる。
(ア) 市長

  • あ 市の職員(消防長の所轄の消防職員並びに水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。)で国民保護措置に係る職務を行う者
  • い 消防団長及び消防団員
  • う 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • え 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(イ) 消防長

  • あ 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者
  • い 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • う 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(ウ) 水防管理者

  • あ 水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行う者
  • い 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • う 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(2)特殊標章等

ア 特殊標章
第一追加議定書第66条3に規定される特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)
特殊標章
イ 身分証明書
第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書(様式のひな型は次のとおり)
<国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型>(職員等用)
職員等用の身分証明書
ウ 識別対象
国民保護関係者、保護のために使用される場所等

 3 赤十字標章等及び特殊標章等に係る普及啓発

市は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、赤十字標章等及び特殊標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。

※1 平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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