緊急情報
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更新日:2019年3月1日
(1) 救援の実施
市長は、知事を通じて国の対策本部長による救援の指示を受けたときは、救援を必要としている避難住民等に対し、次に掲げる措置を行う。
ただし、事態に照らし緊急を要し、国の対策本部長による救援の指示を待ついとまがないと認められるときには、当該指示を待たずに救援を行う。
(1) 県への要請
市長は、救援に当たって必要となる、食料、飲料水、医療等の提供などにおいて対応が難しいと判断した場合、知事に必要な支援を求めるとともに、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の都道府県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。
(2) 他の市町との連携
市長は、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他の市町との調整を行うよう要請する。
(3) 日本赤十字社との連携
市長は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
この場合において、「災害救助法」における実務に準じた手続により行う。
(4) 緊急物資の運送の求め
市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める場合は、第4章第2の3(15)の避難住民の運送の求め等に準じて行う。
(1) 救援の基準等
市長は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」(※1)(以下「救援の程度及び基準」という。)に基づき救援を行う。
市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。
(2) 救援における県との連携
市長は、平素から準備した基礎的な資料を参考に、救援に関する措置を実施する。
また、県と連携して、NBC攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。
(3) 救援に当たっての留意事項
市長は、救援の実施に際しては、次の点に留意して行うものとする。
【ア 収容施設の供与】
【イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給並びに被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与】
【ウ 医療の提供及び助産】
【エ 被災者の捜索及び救出】
【オ 埋葬及び火葬】
【カ 電話その他の通信設備の提供】
【キ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理】
【ク 学用品の給与】
【ケ 遺体の捜索及び処理】
【コ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去】
市は、核攻撃等、生物剤による攻撃、化学剤による攻撃の場合には、それぞれ、次に掲げる点に留意して医療活動等を実施する。
(1) 核攻撃等の場合の医療活動
医療関係者からなる救護班による被ばく医療活動を実施する。
(2) 生物剤による攻撃の場合の医療活動
(3) 化学剤による攻撃の場合の医療活動
国から県を経由しての協力要請に応じた救護班の編成や医療活動の実施に努める。
(1) 物資の売渡しの要請等
(2) 土地等の使用
(3) 公用令書の交付
市長は、特定物資の収用若しくは保管命令又は土地等の使用を行うときは、それぞれ公用令書を交付して行う。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合は、事後に交付する。
(4) 立入検査等
(5) 医療の実施の要請等
※1 平成25年内閣府告示第229号
※2 賃貸住宅、宿泊施設の居室等を含む。
※3 平成9年11月13日衛企第162号厚生省生活衛生局長通知
※4 厚生労働省が定める同法第5条及び第14条の特例
※5 原則既存の建物を利用。
市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を次のとおり定める。
(1) 安否情報の収集
市長は、避難住民の誘導の際や避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理している医療機関、学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。
(2) 安否情報収集の協力要請
市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する。
この場合において、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。
(3) 安否情報の整理
市長は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。
この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。
市長は、安否情報を遅滞なく、安否情報省令第2条に規定する様式第3号により、原則として、安否情報システムを利用して知事へ報告する。
ただし、安否情報システムが利用できない場合は、別に定める様式に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む)を電子メール等により知事へ送付するものとし、事態が急迫してこれらの方法によることが出来ない場合は、電話などにより報告する。
(1) 安否情報の照会の受付
(2) 安否情報の回答
(3) 個人の情報の保護への配慮
市は、日本赤十字社静岡県支部の要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
市は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携のもとで活動を行う必要があるため、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を定め、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づき必要な対処が行えるよう、国、県その他の関係機関と連携した市の対処に関して、次のとおり定める。
(1) 武力攻撃災害への対処
市長は、国や県等の関係機関と協力して、市の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。
(2) 知事への措置要請
市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃により多数の死者が発生した場合や、NBC攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、市長が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、知事に対し、必要な措置の実施を要請する。
(3) 対処に当たる職員の安全の確保
市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる。
(1)市長への通報
消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見等の武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を市長に通報する。
(2) 知事への通知
市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官又は海上保安官から通報を受けた場合には、速やかに、その旨を知事に通知する。
(1) 生活関連等施設の状況の把握
市は、市対策本部を設置した場合においては、市内に所在する生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集し、県に報告する。
(2) 消防機関による支援
消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。
(3) 市が管理する施設の安全の確保
市長は、市が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場から、安全確保のために必要な措置を行う。
この場合において、市長は、必要に応じ、県警察、清水海上保安部、消防機関その他の行政機関に対し、支援を求める。また、生活関連等施設以外の市が管理する施設についても、生活関連等施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の安全確保のため必要な措置を講ずる。
(1) 危険物質等に関する措置命令
市長は、危険物質等(※1)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のため次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
なお、避難住民の運送などの措置において燃料等の当該物質が必要となる場合は、関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。
(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告
市長は、危険物質等の取扱者に対し、警備の強化を命ずることができる。
また、市長は、(1)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。
NBC攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、NBC攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について、次のとおり定める。
1 NBC攻撃による災害への対処
市は、NBC攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による対処基本方針を踏まえた対応を行うことを基本とする。
それに加えて、対処の現場における初動的な応急措置を次のとおり講ずる。
(1) 国の方針に基づく措置の実施
市長は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の対処基本方針及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。
(2) 応急措置の実施
市長は、NBC攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設定する。
また、職員の安全を図るための措置を講じた上で、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。
(3) 関係機関との連携
市は、NBC攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、県警察、清水海上保安部、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。
この場合において、必要により現地調整所を設置し(又は職員を参画させ)、現場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、現地調整所の職員から最新の情報についての報告を受けて、当該情報をもとに、知事に対して必要な資機材や応援等の要請を行う。
(4) 汚染原因に応じた対応
市は、NBC攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞれ次の措置を講ずる。
この場合において、市は、措置に当たる要員の防護服着用や被ばく線量の管理等による安全の確保に配慮する。
【ア 核攻撃等の場合】
【イ 生物剤による攻撃の場合】
【ウ 化学剤による攻撃の場合】
(5) 市長の講ずる措置
【ア 市長の講ずる措置】
市長は、知事から汚染の拡大を防止するため、協力の要請があった場合において、県警察等の関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる措置を講ずる。
法第108条第1項 |
対象物件等 |
措置 |
---|---|---|
1号 |
飲食物、衣類、寝具その他の物件 |
占有者に対し、以下を命ずる。 移動の制限 移動の禁止 廃棄 |
2号 |
生活の用に供する水 |
管理者に対し、以下を命ずる。 使用の制限又は禁止 給水の制限又は禁止 |
3号 |
遺体 |
移動の制限 移動の禁止 |
4号 |
飲食物、衣類、寝具その他の物件 |
移動の制限 移動の禁止 |
5号 |
建物 |
立入りの制限 立入りの禁止 封鎖 |
6号 |
場所 |
交通の制限 交通の遮断 |
【イ 措置の手続き】
(ア) 市長は、前記ア表中の第1号から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人(前記ア表中の占有者、管理者等をいう。)に対し、次に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。
(イ) 市長は、前記ア表中の第5号及び第6号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示する。ただし、当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。
市は、武力攻撃災害が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要であり、それぞれの措置の実施に必要な事項について、次のとおり定める。
(1) 退避の指示
市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急の必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。
この場合において、退避の指示に際し、必要により現地調整所を設けて(又は、関係機関により設置されている場合には、職員を早急に派遣し、)関係機関との情報の共有や活動内容の調整を行う。
また、NBC攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく移動するよりも、外気から接触が少ない屋内の場所に留まる方がより危険性が少ないと考えられるとき又は敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合において、屋外で移動するよりも屋内に留まる方が攻撃に巻き込まれるおそれが少ないと考えられるときは、屋内への退避を指示する
(2) 退避の指示に伴う措置
(3) 安全の確保等
(1) 警戒区域の設定
市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。
(2) 警戒区域設定に伴う措置等
(3) 安全の確保
市長は、警戒区域の設定を行った場合についても、退避の指示の場合と同様、区域内で活動する職員の安全の確保を図る。
(1) 市長の事前措置
市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大防止のために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。
(2) 応急公用負担
市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 市が行う措置
市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、県警察等と連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。
(2) 消防機関の活動
消防機関は、法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職員及び消防団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。
この場合において、消防局及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。
(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請
市長は、市の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合は、知事又は他の市町村長に対し、消防相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。
(4) 緊急消防援助隊等の応援要請
市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。
(5) 消防の応援の受入れ体制の確立
市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防援助隊等の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。
(6) 消防の相互応援に関する出動
市長は、他の被災市町村長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、知事との連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。
(7) 医療機関との連携
市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。
(8) 安全の確保
※1 法第103条第1項に規定する物質をいう。以下同じ。
市は、被災情報を収集するとともに、知事に報告するため、被災情報の収集及び報告の必要な事項について、次のとおり定める。
市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、次のとおり定める。
市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、浜松市地域防災計画(以下「市地域防災計画」という。)に準じて、次に掲げる措置を実施する。
(1) 保健衛生対策
市は、避難先地域において、県と連携し保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。
この場合において、高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。
(2) 防疫対策
市は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を講ずる。
(3) 食品衛生確保対策
市は、避難先地域における食中毒等の防止をするために、県と連携し、食品等の衛生確保のための措置を実施する。
(4) 飲料水衛生確保対策
(5) 栄養指導対策
市は、避難先地域の住民の健康維持のため、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携し実施する。
(1) 廃棄物処理対策
市は、市地域防災計画に準じた措置を講ずる。この場合において「災害廃棄物対策指針」(※1)等を参考とする。
市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足し、又は不足すると予想される場合については、自ら他市町村等に対し応援等にかかる要請を行うとともに、必要に応じて県に対して他の市町との応援等にかかる要請を行う。
(2) 廃棄物処理の特例
※1 平成30年3月環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室作成
※2 昭和45年12月25日法律第137号
市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施する必要があることから、国民生活の安定に関する措置について、次のとおり定める。
市長は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務(以下「生活関連物資等」という。)の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置に協力する。
(1) 被災児童生徒等に対する教育
市教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助を実施又は支援するとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等について関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。
(2) 市税の減免等
市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請及び請求等の書類の提出、納付又は納入に関する期間の延期並びに市税」(※1)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。
(1) 水の安定的な供給
水道事業者である市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
(2) 公共的施設の適切な管理
下水道及び道路の管理者である市は、当該公共的施設を適切に管理する。
※1 延滞金を含む。
市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する赤十字標章等及び特殊標章等を交付し、及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について、次のとおり定める。
(1) 赤十字標章等の交付及び管理
ア 市長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(※1)」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、次に掲げる医療関係者等に対し、赤十字標章等を交付し、又は使用させる。
イ 市長は、次に掲げる医療機関等から赤十字標章等に係る申請を受けた場合は、交付要綱の規定に基づき、赤十字標章等の使用を許可する。
(2) 赤十字標章等
ア 標章
第一追加議定書(1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。以下同じ。)第8条(l)に規定される特殊標章(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽から成る。)
イ 信号
第一追加議定書第8条(m)に規定される特殊信号(医療組織又は医療用輸送手段の識別のための信号又は通報)
ウ 身分証明書
第一追加議定書第18条3に規定される身分証明書(様式のひな型は次のとおり)
<国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型>(医療関係者等用)
エ 識別対象
医療関係者、医療機関、医療のために使用される場所及び医療用輸送手段等
(1) 特殊標章等の交付及び管理
ア 市長、消防長及び水防管理者は、「ガイドライン」に基づき、交付要綱を作成し、それぞれ次に掲げる職員等に対し、特殊標章等を交付し、又は使用させる。
(ア) 市長
(イ) 消防長
(ウ) 水防管理者
(2)特殊標章等
ア 特殊標章
第一追加議定書第66条3に規定される特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)
イ 身分証明書
第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書(様式のひな型は次のとおり)
<国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型>(職員等用)
ウ 識別対象
国民保護関係者、保護のために使用される場所等
市は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、赤十字標章等及び特殊標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。
※1 平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知
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