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更新日:2019年3月8日

第3編「武力攻撃事態等への対処」-1

第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。
また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考えられる。
このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性を考慮し、市の初動体制について、次のとおり定める。

 1 事前配備体制の確立及び初動措置

(1) 事前配備体制

  • ア 市長は、市内外において、多数の人を殺傷する行為等の事案の発生又は発生のおそれを把握したときにおいては、市として的確かつ迅速に対処するため、速やかに別に定める(※1)事前配備体制をとる。
  • イ 市は、事前配備体制をとったときは、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、県に連絡する。
    この場合において、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。

(2) 事前配備体制における初動措置

  • ア 市は、事前配備体制において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法(※2)に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法(※3)等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、市長は、国、県等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を行う。
    市は、警察官職務執行法(※4)に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。
  • イ 政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設置の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ、法に基づき退避の指示、警戒区域の設定等を行うとともに、知事を経由して内閣総理大臣に対し、市対策本部を設置すべき市の指定を行うよう要請する。

(3) 関係機関への支援の要請

市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、知事や他の市町村長等に対し支援を要請する。

 2 市対策本部に移行する場合の調整

(1) 市長は、事前配備体制をとった後に政府において事態認定が行われ、市対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合には、直ちに市対策本部を設置し、初動連絡体制を廃止する。
(2) 市長は、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い発生した災害に対処するため、「災害対策基本法」に基づく市災害対策本部を設置した場合において、その後、政府において事態認定が行われ、市対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合には、直ちに市対策本部を設置し、市災害対策本部を廃止する。

 3 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応

市は、国から県を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や、武力攻撃事態等の認定が行われたが、市に関して市対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、事前配備体制をとり、即応体制の強化を図る。
この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、市の区域において事案が発生した場合に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。

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※1 浜松市国民保護対策本部及び浜松市緊急対処事態対策本部運営要綱/資料6(4)
※2 昭和23年7月24日法律第186号
※3 昭和36年11月15日法律第223号
※4 昭和23年7月12日法律第136号
※5 事態認定と本部設置指定は、同時の場合も多いと思われるが、事態に応じて追加で本部設置指定する場合は、事態認定と本部設置のタイミングがずれることになる。
※6 災害対策基本法上の災害とは、自然災害のほか、大規模な火災・爆発、放射性物質の大量放出、船舶等の事故とされている。

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 第2章 市対策本部の設置等

市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織、機能等について、次のとおり定める。

 1 市対策本部の設置

(1) 市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。

  • ア 市対策本部を設置すべき市の指定
    市長は、内閣総理大臣から、総務大臣及び知事を通じて市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受ける。
  • イ 市対策本部の設置
    市長は、指定の通知を受けたときは、直ちに市対策本部を設置する。
    なお、事前に事前配備体制又は市災害対策本部を設置していた場合は、市対策本部に切り替えるものとする。
  • ウ 市対策本部員、市対策本部職員の参集等
    市対策本部を設置した場合には、市対策本部員、市対策本部職員等に対し、職員参集システム等を活用し、市対策本部に参集するよう連絡する。
  • エ 市対策本部の開設
    市対策本部職員は、市役所本館4階に市対策本部を開設するとともに、市対策本部長は、直ちに、知事その他関係機関に対して、市対策本部を設置した旨を通知する。
  • オ 交代要員等の確保
    市は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。
  • カ 本部の代替機能の確保
    市は、市対策本部が被災した場合など市対策本部を市役所内に設置できない場合に備え、浜松市消防局・中消防署合同庁舎を市対策本部の予備施設として指定する。
    また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができない場合には、知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。

(2) 市対策本部の組織及び所掌事務

市対策本部の組織及び所掌事務については、別に定める。

(3) 市対策本部における広報

市は、住民に事実に基づく正確な情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに、情報が、的確な国民保護措置となるような必要な広報について定める。
広報の際には、高齢者、障害のある人、外国人等に配慮する。

(4) 市現地対策本部の設置

市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一部を行うため、市現地対策本部を設置する。

(5) 市対策本部長の総合調整等

市対策本部長は、市の区域に係る国民保護措置を総合的に推進するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。

  • ア 国民保護措置に関する総合調整
    市対策本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、市が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う。
  • イ 県対策本部長に対する総合調整の要請
    市対策本部長は、特に必要があると認めるときは、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請することができる。また、市対策本部長は、県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求めることができる。 
    この場合において、市対策本部長は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。
    なお、県対策本部長が総合調整を行う場合には、市長は、県対策本部長に対して意見を述べることができる。
  • ウ 情報の提供の求め
    市対策本部長は、県対策本部長に対し、国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求めることができる。
  • エ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め
    市対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、国民保護措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
  • オ 市教育委員会に対する措置の実施の求め
    市対策本部長は、市教育委員会に対し、国民保護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
    この場合において、市対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。

(6) 市対策本部の廃止

市長は、内閣総理大臣から、総務大臣及び知事を経由して市対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、市対策本部を廃止する。

 2 現地調整所

(1) 市長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場における関係機関(県、消防機関、県警察、清水海上保安部、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、関係機関との情報共有及び活動調整を行うため、現地調整所を設置する。(又は関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣する。

現地調整所

(2) 事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置することから、現場の活動上の便宜から最も適した場所に、設置する。

(3) 関係機関の連携の強化を図るため、現場レベルにおける各機関の代表者が、情報共有や活動調整を行うため定時又は随時に会合を開く。

(4) 現地調整所の設置により最新の情報を、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全を確保する。

 3 通信の確保

(1) 情報通信手段の確保

市は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系市防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。

(2) 情報通信手段の機能確認

市は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行い、支障が生じた場合には、当該情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、その状況を直ちに総務省に連絡する。

(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策

市は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。

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 第3章 関係機関相互の連携

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要な事項について、次のとおり定める。

 1 国・県の対策本部等との連携

市は、各種の調整や情報共有を行うなど県の対策本部及び県を通じ国の対策本部と密接な連携を図る。
また、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図ることとするが、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。    
なお、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合には、当該協議会へ参加し、国民保護措置に関する情報の交換や相互協力に努める。

 2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等

(1) 知事等への措置要請

市長は、市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関(以下「知事等」という。)に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市長は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。

(2) 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請

市長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。

(3)指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請

市長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市長は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにする。

 3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等

(1) 市長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請を行うよう求める(国民保護等派遣)(※1)。 
また、通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、静岡地方協力本部長等(※2)を通じて、防衛大臣に連絡する。
(2) 市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動(※3)並びに治安出動(内閣総理大臣の命令に基づく出動(※4)及び知事の要請に基づく出動(※5))により出動した部隊とも、市対策本部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。

 4 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託

(1) 他の市町村長等への応援の要求

  • ア 市長は、国民保護措置を実施するため、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにした上で、他の市町村長及びその他の関係機関の長に対して応援を求める。
  • イ 市長は、応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合には、その相互応援協定等に基づき応援を求める。

(2) 県への応援の要求

市長は、国民保護措置を実施するため、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。

(3) 他の地方公共団体に対する事務の委託

  • ア 市が、国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、その事務又は市長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託する。
    この場合、次の事項を明らかにして委託を行う。
    • (ア) 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
    • (イ) 委託事務に要する経費の支弁の方法
    • (ウ) その他必要な事項
  • イ 他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、市は、上記事項を公示するとともに、県に届け出る。
    また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃止を行った場合は、市長はその内容を速やかに議会に報告する。

 5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

(1) 市長は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、知事を経由して指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行う。
(2) 市長は、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、知事を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。

 6 市の行う応援等

(1) 他の市町村に対して行う応援等

  • ア 市長は、他の市町村長から応援の求めがあった場合には、求められた応援に応ずるだけの余力がない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
  • イ 市長は、他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、その内容を公示するとともに、知事に届け出る。
    また、市長は、速やかにその旨を議会に報告する。

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援

市長は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施することができない場合など正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。

 7 自主防災組織に対する支援

市は、自主防災組織により行われる警報の内容の伝達、避難住民の誘導等国民保護措置に資するための自発的な活動に対し、適切な情報や活動に係る資機材の提供等により必要な支援を行う。

 8 ボランティア活動への支援等

市は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの受付・活動場所のあっせん及び配置調整等を行うための体制の確保等に努める。

 9 住民への協力要請

市は、国民保護措置を実施するに当たり、必要があると認めるときは、住民に対し、次に掲げる援助について協力を要請することができる。
この場合において、その協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたらないように留意するとともに、協力者の安全確保に十分配慮する。

(1) 避難住民の誘導に必要な援助

避難住民を誘導する市の職員並びに消防吏員又は消防団員は、必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。
協力を要請する内容は、住民避難の誘導、移動中における食品等の配布、高齢者、障害のある人等自ら避難することが困難な避難行動要支援者の避難の介助等とする。

(2) 避難住民等の救援に必要な援助

市長及び市の職員並びに消防長及び消防団長は、必要があると認めるときは、救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、救援に必要な援助について協力を要請することができる。
協力を要請する内容は、避難所における食品、生活必需品の配布等とする。

(3) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助

市長又は消防吏員その他の市の職員は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。

(4) 保健衛生の確保の実施に必要な援助

市長又は市の職員は、武力攻撃災害の発生により住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
協力を要請する内容は、健康診断、感染症の動向調査、水道水の水質検査及び防疫活動の実施の補助等とする。

※1 自衛隊法第77条の4に基づくもの。
※2 協議会の委員たる航空自衛隊第1航空団司令を含む。
※3 自衛隊法第76条
※4 自衛隊法第78条
※5 自衛隊法第81条

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 第4章 警報及び避難の指示等

 第1 警報の伝達等

市は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項について、次のとおり定める。

 1 警報の内容の伝達等

(1) 警報の内容の伝達
市長は、知事から警報の内容の通知を受けたときは、市国民保護計画であらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係のある公私の団体(自治会、町内会等)に警報の内容を伝達する。
(2) 警報の内容の通知

  • ア 市長は、市の執行機関その他関係機関に対し、警報の内容を通知する。
  • イ 市は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、市のホームページ(※1)に警報の内容を掲載するよう努める。

 2 警報の内容の伝達方法

(1) 警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム(Em-net)、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等を活用し、地方公共団体に伝達される。市長は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)と連携している情報伝達手段等により、原則として次の方法により行うものとする。

  • ア 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれる場合
    同報系防災行政無線により国が定めたサイレン音を最大音量で吹鳴して住民に注意喚起するとともに、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知するものとする。
  • イ 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合
    原則として、サイレン音は使用せず、防災行政無線(同報系)やホームページへの掲載等の手段により、周知を図るものとする。
  • ※ 全国瞬時警報システム(J-ALERT)によって情報が伝達されなかった場合においては、緊急情報ネットワークシステム(Em-net)によって伝達された情報をホームページ等に掲載する等により、周知を図る。

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制を整備する。
この場合において、消防局は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や避難行動要支援者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配慮する。
また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害のある人、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者について、福祉関係部局を中心に避難行動要支援者名簿を活用するなど、避難行動要支援者に迅速で正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。
(4) 警報の解除(一部又は全部)の伝達については、原則として、サイレン音は使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載等の手段により、周知するものとする。

  3 警報の流れ

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 4 緊急通報の伝達及び通知

(1) 国の警報の発令がなされる前に、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、知事は速やかに緊急通報を発令することとされていることから、武力攻撃災害の兆候を発見した住民等から通報を受けた市長(通報を受けた消防吏員、警察官等は速やかにその旨を市長に通報する。)は、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに知事に通報する。
(2) 知事が発令した緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法と同様とする。
(3) 緊急通報の流れ

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 第2 避難住民の誘導等

市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が住民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、次のとおり定める。

 1 避難の指示の通知・伝達

(1) 市長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。
(2) 市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。
(3) 避難の指示の流れ

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 2 避難実施要領の策定

(1) 避難実施要領の策定

市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、県、県警察等の関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を策定する。
この場合、あらかじめ作成した避難実施要領のパターンを活用するものとする。
また、避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
<避難実施要領に定める事項>

  • ア 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
  • イ 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
  • ウ その他避難の実施に関し必要な事項

(2) 避難実施要領を策定する際の主な項目及び留意事項

避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定する。ただし、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものとすることができる。

  • ア 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位
    避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治会、町内会、事業所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する。
  • イ 避難先
    避難先の施設名及び住所を可能な限り具体的に記載する。
  • ウ 一時集合場所及び集合方法
    避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の名称及び所在地を可能な限り具体的に明示するとともに、集合方法を記載する。
  • エ 集合時間等
    避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り具体的に記載する。
  • オ 集合に当たっての留意事項
    集合後の自治会、町内会や近隣住民間での安否確認、高齢者、障害のある人、乳幼児等への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する。
  • カ 避難の手段及び避難の経路
    集合後に行う避難の交通手段を明示するとともに、避難誘導の開始時間及び避難経路等、避難の詳細を可能な限り具体的に記載する。
  • キ 市職員、消防職員及び消防団員の配置等
    避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、市職員、消防職員及び消防団員の配置並びに担当業務を明示するとともに、その連絡先等を記載する。
  • ク 高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者(避難行動要支援者)への対応
    高齢者、障害のある人、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避難誘導を円滑に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。
  • ケ 要避難地域における残留者の確認
    要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。
  • コ 避難誘導中の食料等の支援
    避難誘導中に避難住民へ、食料・飲料水・医療・情報等を的確かつ迅速に提供できるよう、これらの支援内容を記載する。
  • サ 避難住民の携行品、服装
    避難住民の必要最低限の携行品や服装について記載する。
  • シ 緊急連絡先等
    避難誘導からの離脱等の問題が発生した際の緊急連絡先等を記載する。

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項

避難実施要領の策定に際しては、次の点に考慮する。

  • ア 避難の指示の内容の確認
    地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態
  • イ 事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
    特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案
  • ウ 避難住民の概数の把握
  • エ 誘導の手段の把握
    屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送)
  • オ 輸送手段の確保の調整
    県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定
  • カ 要支援者の避難方法の決定
  • キ 避難経路や交通規制の調整
    具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整
  • ク 職員の配置
    各地域への職員の割り当て
  • ケ 関係機関との調整
    現地調整所の設置、連絡手段の確保
  • コ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整
    県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応

(4) 国の対策本部長による利用指針の調整

市長は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、住民避難などの国民保護措置と、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊及び米軍の行動等が競合するときは、国の対策本部長による利用指針の策定に係る調整がされるように、当該状況について県を通じて、国の対策本部に連絡する。

(5) 避難実施要領の内容の伝達等

市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、消防長、市の区域を管轄する警察署長、清水海上保安部長及び自衛隊静岡地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供し、放送について依頼する。

(6)避難実施要領の通知・伝達の流れ

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 3 避難住民の誘導

(1) 市長による避難住民の誘導

市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。この場合において、避難実施要領に基づき、原則として自治会、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。
また、市長は、避難実施要領に基づき、避難経路の要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図り、職員には、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる。
なお、夜間の場合は、避難誘導員が、避難経路において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。

(2) 消防機関の活動

  • ア 消防局及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施要領に基づき、避難経路の要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、避難行動要支援者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
  • イ 消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防局又は消防署と連携し、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした活動を行う。

(3) 武力攻撃事態の類型等に応じた住民避難

  • ア 弾道ミサイルによる攻撃の場合
    • (ア) 市長は、避難の指示に基づき住民を屋内に避難させる。
      この場合において、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階等の地下施設に避難させる。
      市長は、弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動を取ることができるよう、国(内閣官房、消防庁等)が作成する各種資料等を活用し、全国瞬時警報システム(J-ALERT)による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について、平素から周知に努めるものとする。
    • (イ) 市長は、弾道ミサイルの弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋外に出ることは、危険を伴うことから、屋内避難を継続するとともに、被害内容が判明後、県からの避難指示の内容を踏まえ、避難実施要領を作成し、他の安全な地域への避難等の措置を行う。
  • イ ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合
    • (ア) 市長は、知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施する。
      この場合において、市長は移動の安全が確保されないと判断するときは、身体への直接の被害を避けるために、屋内に一時的に避難させる。
    • (イ) 市長は、ゲリラによる急襲的な攻撃により、知事による避難の指示を待ついとまがない場合には、当該攻撃が行われた現場における被害の状況に照らして、退避の指示、警戒区域の設定等を行い、危険な地域への一般住民の立入禁止を徹底する。
  • ウ 着上陸侵攻の場合
    市長は、大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難は、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要となるため、国の総合的な方針に基づく避難措置の指示を踏まえて対応する。
  • エ 航空攻撃の場合
    航空機による急襲的な航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と同様の対応をとるものとする。

(4) NBC攻撃の場合

市長は、国の対策本部長によるNBC攻撃の特性に応じた当該避難措置の指示及び知事による避難の指示を踏まえ、避難を行うものとする。
この場合において、避難誘導する者の防護服の着用や風下方向を避けて避難を行うことなどに留意して避難を適切に行うものとする。

(5) 地域特性に応じた住民避難

  • ア 都市部における住民の避難
    都市部の住民の避難が必要となる場合には、市長は、避難の準備が整っている場合を除いて、まず直ちに近傍の屋内への避難の指示を行い、その後の事態の推移に応じて適切な指示を行うなど、混乱発生の防止に努める。
  • イ 大規模集客施設等における当該施設滞在者の避難
  •   大規模集客施設や旅客輸送関連施設についても市長は施設管理者と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避難等の国民保護措置が円滑にできるよう必要な対策をとるものとする。


  • ウ 中山間地域など交通機関が限られている地域における住民の避難
    中山間地域など公共交通機関が限られている地域においては、市長は、知事による避難の指示により、避難の交通手段として自家用車等を使用させることができるものとする。

(6) 避難誘導を行う関係機関との連携

市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、市の職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、清水海上保安部長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(以下、「警察署長等」という。)に対して、警察官、海上保安官又は自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難住民の誘導を要請する。
また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、市長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制等について関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。

(7) 自主防災組織等に対する協力の要請

市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会等に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
この場合において、その協力は自発的な意思にゆだねられるものであり、その要請に当たって強制にわたらないよう留意するとともに、協力者の安全確保に十分配慮する。

(8) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供

市長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供等を行う。
また、市長は、避難住民に対して、事態の状況等必要な情報を適時適切に提供する。

(9) 高齢者、障害のある人、外国人等への配慮

市長は、高齢者、障害のある人、外国人等の避難を万全に行うため、社会福祉協議会、国際交流協会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする(「避難行動要支援者名簿」を活用しながら対応を行う。その際、民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。)。(ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。)

(10) 残留者等への対応

避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。

(11) 避難所等における安全確保等

市は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応する。

(12)動物の保護等に関する配慮

市は、国の「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的な考え方について(※7)」に基づき、所要の措置を講ずるよう努める。

(13) 通行禁止措置の周知

道路管理者たる市は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。

(14) 県に対する要請等

市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療及び情報等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
この場合において、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に配慮する。
また、避難住民の誘導の要請が他の市町と競合する場合、広域的観点から調整が必要なときは、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。

(15) 避難住民の運送の求め等

市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求めることができる。
なお、市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知する。
また、当該要請に当たっては、警報の内容等に照らし、当該機関の安全が確保されていることを確認するとともに、安全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃の状況についての必要な情報の提供を行う。

(16) 避難住民の復帰のための措置

市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。

 4 避難先地域の指定を受ける場合の対応

市長は、知事から避難先地域を指定する場合において、意見を求められた場合には、市の救援の能力等を勘案して回答する。
また、受け入れる場合には、避難施設の開設や救援の準備等の避難住民の受け入れに必要となる措置を行う。

 

※1 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
※2 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に該当する市には特に優先して通知。
※3 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
※4 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に該当する市には特に優先して通知。
※5 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
※6 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に該当する市には特に優先して通知。
※7 平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室、農林水産省生産局畜産部畜産企画課

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

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