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更新日:2019年3月5日

第2編「平素からの備えや予防」

 第1章 組織・体制の整備等

第1 市における組織・体制の整備

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、次のとおり、各部局の平素の業務、職員の参集基準等について定める。

 1 平素の業務

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備のための業務を行うものとし、各部局が実施する業務については、別に定める。

 2 職員の参集基準等

(1) 職員の迅速な参集体制の整備
市は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員を迅速に参集できる体制を整備する。
(2) 24時間即応体制の確立
市は、武力攻撃事態等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応し得るよう、常備消防機関との連携を図り、速やかに市長及び国民保護担当職員へ連絡が取れる24時間即応可能な体制を確保する。
(3) 市の体制及び職員の参集基準等
市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、体制、職員の参集基準及び服務基準を定めておくものとする。
(4) 職員への連絡手段の確保
市職員は、参集時の連絡手段として、常時連絡できる体制の整備を図り、職員参集システム等による連絡手段を確保する。
(5) 交代要員等の確保
市は、防災に関する体制を活用しつつ、浜松市国民保護対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置した場合においてその機能が確保されるよう、次の項目について定めておくものとする。

  • ア 交代要員の確保その他職員の配置
  • イ 食料、燃料等の備蓄
  • ウ 自家発電設備の確保
  • エ 仮眠設備等の確保 等

 3 消防機関の体制

(1) 消防局及び消防署における体制
消防局及び消防署は、市における参集基準等と同様に、消防局、消防署における初動連絡体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、消防局及び消防署における24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防局及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。
(2) 消防団の充実・活性化の推進等
市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことを考慮し、県と連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充実・活性化に努める。
また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。
さらに、市は、消防局及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定めるよう努める。

 4 国民の権利利益の救済に係る手続等

(1) 国民の権利利益の迅速な救済
市は、武力攻撃事態等が発生した場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を、区に開設する。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】

  • 損失補償(法第159条第1項)
    • 特定物資の収用に関すること。(法第81条第2項)
    • 特定物資の保管命令に関すること。(法第81条第3項)
    • 土地等の使用に関すること。(法第82条)
    • 応急公用負担に関すること。(法第113条第1項、第5項)
  • 実費弁償(法第159条第2項)
    • 医療の実施の要請等によるもの(法第85条第1項、第2項)
  • 損害補償(法第160条)
    • 国民への協力要請によるもの(法第70条第1項及び第3項、第80条第1項、第115条第1項、第123条第1項)
    • 医療の実施の要請等によるもの(法第85条第1項、第2項)
  • 不服申立てに関すること。(法第6条、第175条)
  • 訴訟に関すること。(法第6条、第175条)

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存
市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書(公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等)を、浜松市文書規則(※1)の定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。
市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に関して不服申し立て又は訴訟が提起されている場合には、浜松市文書規則第37条第3項を適用し、保存期間を延長する。

 第2 関係機関との連携体制の整備

市は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、次のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。

 1 連携体制の整備に当たっての基本的な考え方

(1) 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるよう、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関との連携体制を整備する。

(2) 市は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。

(3) 市は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、関係機関の意思疎通を図り、人的なネットワークを構築する。

 2 自衛隊との連携

市は国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊との緊密な連携を図る。

 

 3 県との連携等

(1) 県との連携
市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署(担当部局名、所在地、電話(FAX)番号、メールアドレス等)について把握するとともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。
(2) 県との情報共有
警報の内容、避難方法や救援を行う場合の経路、運送手段等に関し、県との間で緊密な情報の共有を図る。
(3) 市国民保護計画の知事への協議
市長は、県の行う国民保護措置と市の行う国民保護措置との整合性の確保を図るため、市国民保護計画について知事に協議を行う。
(4) 県警察との連携
市は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態等において、道路の通行禁止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携を図る。

 4 近隣市町村との連携等

(1) 近隣市町村との連携
市は、近隣市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとともに、近隣市相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、相互応援協定の締結等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資機材の供給体制等における近隣市町村相互間の連携を図る。
(2) 消防機関の応援態勢の整備
市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町の消防機関との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。
また、消防機関のNBC対応可能部隊数やNBC対応資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。

 5 指定公共機関等との連携等

(1) 指定公共機関等との連携
市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、指定公共機関等との緊密な連携を図る。
なお、指定公共機関等の連絡先、担当部署の情報は、定期的に最新の情報に更新をする。
(2) 医療機関との連携
市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう常備消防機関とともに、救護病院、医師会等との連絡体制を確認し平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークを利用して、広域的な連携を図る。
(3) 関係機関との協定の締結
市は、救援のために必要な食品、飲料水及び被服、寝具等生活必需品等の調達に当たっては、関係機関から必要な協力が得られるよう、あらかじめ必要な協定を締結するよう努める。

 6 自主防災組織に対する支援

市は、自主防災組織の核となるリーダーに対しての研修等を通じて自主防災組織の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織相互間及び消防団等との間の連携が図られるよう配慮する。
また、市は国民保護措置についての訓練の実施を促進するものとする。この場合、訓練の実施は、自主防災組織の自発的な意思にゆだねられるものであって、その促進に当たって強制にわたらないように留意する。
さらに自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための施設及び設備の充実に努める。

 7 ボランティア団体に対する支援

市は、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体との連携を図り、救援等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努める。

 第3 通信の確保

市は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、次のとおり、非常通信体制の整備等について定める。

1 通信体制の整備

市は、国民保護措置の実施に関し、通信体制の整備等の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。
この場合において、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁や地方公共団体、電気通信事業者等で構成された東海地方非常通信協議会との連携にも十分配慮する。

2 通信体制の確保に当たっての留意事項

市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、情報収集、連絡体制の整備に努める。
この場合において、自然災害時において確保している通信手段を活用するとともに、次の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行う。
(1)施設及び設備

  • ア 通信設備等の施設について、通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図る。
  • イ 武力災害による被害を受けた場合に備え、緊急情報ネットワークシステム(Em-net)、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等、複数の情報伝達手段の整備(有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化等)、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。
  • ウ 無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。
  • エ 武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な通信設備を定期的に点検する。

(2)運用

  • ア 夜間、休日等においては、浜松市消防局消防指令センターに切り替え、体制を確保するとともに、平素から情報の収集連絡体制の整備を図る。
  • イ 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合を想定した関係機関との通信や、非常用電源等を利用した実践的な通信訓練を実施する。
  • ウ 通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を図る。
  • エ 無線通信系の通信の輻輳防止対策に十分留意し、武力攻撃事態等における運用計画を定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等について十分な調整を図る。
  • オ 電気通信事業者により提供されている災害時優先電話及び災害時優先携帯電話並びに衛星携帯電話の効果的な活用を図る。
  • カ 担当職員が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が代行できるような体制の構築を図る。
  • キ 国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車等を活用するとともに、高齢者、障害のある人、外国人その他の情報の伝達に際し配慮を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、その体制の整備を図る。

 第4 情報収集・提供等の体制整備

市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、次のとおり定める。

 1 基本的な考え方

(1) 情報収集・提供のための体制の整備
市は、武力攻撃事態等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対し、これらの情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備する。
(2) 体制の整備に当たっての留意事項
市は、体制の整備に際し、的確かつ迅速な情報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。
(3) 関係機関における情報の共有
市は、平素から人口密集地域、避難施設、公共施設、生活関連等施設等の地域社会の情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティーの確保等に留意しながらデータベース化等に努める。

 2 警報等の伝達に必要な準備

(1) 警報の伝達に必要な準備
市長は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図るものとする。
この場合において、社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害のある人、外国人等に対する伝達に配慮するものとする。
(2) 防災行政無線の整備
市は、国民保護措置における警報の伝達等に必要となる緊急情報ネットワークシステム(Em-net)、全国瞬時警報システム(J-ALERT)及び同報系その他の防災行政無線の整備に努める。また、防災行政無線の整備においては、デジタル化の推進に努めることとし、県に準じて通信体制の整備等通信の確保に努めるものとする。
(3)全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備
市は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民に迅速かつ確実に伝達するため、全国瞬時警報システム(J-ALERT)を整備する。
(4) 県警察等との連携
市は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察、清水海上保安部又は御前崎海上保安署との協力体制を構築する。
(5) 国民保護に係るサイレンの周知
国民保護に係るサイレン音(※2)については、住民に十分な周知を図る。
(6) 多数の者が利用する施設を管理する者に対する警報の伝達のための準備
市長は、知事から警報の通知を受けたときに、警報の伝達を行うこととなる学校、病院、駅、その他の多数の者が利用する施設について、知事との伝達の役割分担を考慮して別に定める。
(7) 民間事業者からの協力の確保
市は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が期待される民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施できるよう、各種の取組みを推進する。
その際、先進的な事業者の取組みをPRすること等により、協力が得られやすくなるような環境の整備に努める。

 3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

(1) 安否情報の種類、収集及び報告の様式
市長は、避難住民及び武力攻撃災害により負傷し、又は死亡した住民の安否情報に関し、「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の収集照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令」(以下「安否情報省令」という。)第1条に規定する様式第1号及び第2号の安否情報報告書の様式により、原則として、安否情報システムを用いて知事に報告する。

【収集・報告すべき情報】

ア 避難住民・負傷住民

  • 1. 氏名
  • 2. フリガナ
  • 3. 出生の年月日
  • 4. 男女の別
  • 5. 住所(郵便番号を含む。)
  • 6. 国籍
  • 7. 1~6のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)
  • 8. 負傷(疾病)の該当
  • 9. 負傷又は疾病の状況
  • 10. 現在の居所
  • 11. 連絡先その他必要情報
  • 12. 親族・同居者への回答の希望
  • 13. 知人への回答の希望
  • 14. 親族・同居者・知人以外の者への回答又は公表の同意

イ 死亡住民(上記1~7に加えて)

  • 15. 死亡の日時、場所及び状況
  • 16. 遺体が安置されている場所
  • 17. 連絡先その他必要情報
  • 18. 1~7、15~17を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答することへの同意

(2) 安否情報の収集、整理、報告及び提供のための準備
市長は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、安否情報の収集、整理及び提供の責任者をあらかじめ定め、必要な研修・訓練を行うものとする。
(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握
市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、学校、大規模事業所等で安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の資料等に基づいてあらかじめ把握しておくものとする。

 4 安否情報システムの利用

市は、安否情報の収集・提供を円滑に行うため、総務省消防庁が運用する武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム(以下、「安否情報システム」という。)を利用する。なお、安否情報システムが利用できない場合は、電子メールやFAX等を利用する。

 5 被災情報の収集・報告に必要な準備

市長は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報の収集・連絡に当たる担当者を定め、必要な研修・訓練を行うとともに、必要な体制の整備を図る。
なお、被災情報の報告は「(2)被災情報報告様式」による。

 第5 研修及び訓練

市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方について必要な事項を、次のとおり定める。

 1 研修

(1) 研修機関の活用
市は、消防大学校、市町村職員中央研修所、県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。
(2) 職員等の研修機会の確保
市は、広く職員の研修機会を確保する。また、県と連携し、消防団員等に対して国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成する教材を活用するなど多様な方法による研修を行う。

 2 訓練

(1) 市における訓練の実施
市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成
等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、海上保安部等、自衛隊等との連携による、NBC攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める。
(2) 市における訓練の項目及び形態
訓練項目はおおむね次のとおりとする。
なお、訓練の実施に当たっては、実動訓練、図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練となるよう努めるものとする。

  • ア 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓練
  • イ 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練
  • ウ 避難誘導訓練及び救援訓練

(3) 市における訓練に当たっての留意事項

  • ア 国民保護措置と防災のための措置との間で共通する避難施設の運営、避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害における被災者をいう。以下同じ。)への炊き出し等の訓練については、これらを実施する際に相互に応用できることを示して、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮するものとする。
  • イ 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、町内会・自治会の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう留意する。
  • ウ 訓練実施時は、客観的な評価を行うとともに、参加者等から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。
  • エ 住民の避難に関する訓練を行う場合において、必要と判断するときは、住民に対し、当該訓練への参加についての協力を要請するものとする。
    この場合、その協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたらないように留意するとともに、訓練の時期、場所等は、住民が参加しやすいものとなるよう努めるものとする。
  • オ 市は、県と連携し、学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設の管理者に対し、火災や地震等の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を促す。
  • カ 市は、県公安委員会と連携し、特に必要と認めるときは、避難訓練時における交通規制等の実施について留意する。

※1 平成13年3月30日浜松市規則第49号
※2 平成17年7月6日付け消防運第17号国民保護運用室長通知「国民保護に係る警報のサイレンについて(通知)」

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 第2章 避難及び救援に関する平素からの備え

避難及び救援に関する平素からの備えに関して必要な事項について、次のとおり定める(※1)。

 1 避難に関する基本的な事項

(1) 基礎的な資料の準備

市は、的確かつ迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト等の次に掲げる基礎的な資料を準備する。

  • ア 住宅地図
  • イ 避難経路として想定される道路網のリスト
  • ウ 輸送力のリスト
  • エ 避難施設のリスト
  • オ 備蓄物資、調達可能物資のリスト
  • カ 生活関連等施設等のリスト
  • キ 関係機関(国、県、指定地方公共機関等)の連絡先一覧及び協定
  • ク 町内会・自治会、自主防災組織、民間事業者等の連絡先等一覧
  • ケ 消防機関のリスト
  • コ 避難行動要支援者名簿
  • サ その他避難及び救援に必要な資料

(2) 隣接する市町村との連携の確保

市は、市の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町村と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。

(3) 高齢者、障害のある人、その他特に配慮を要する者等避難行動要支援者への対応

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害のある人等自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避難行動要支援者名簿を活用しつつ、避難行動要支援者の避難対策を講じる。その際、避難誘導時において、福祉関係部局を中心に避難行動要支援者支援業務を迅速に行えるよう職員の配置に留意する。

(4) 民間事業者からの協力の確保

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性考慮して、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築する。

(5) 学校や事業所との連携

市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合においては、事業所単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、各事業所における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。

 2 避難実施要領のパターンの作成

市は、関係機関(県、県警察、清水海上保安部、自衛隊等)と緊密な意見交換を行いつつ、季節の別、観光客や昼間人口の存在、交通渋滞の発生状況等について配慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。

 3 救援に関する基本的な事項

(1) 基礎的な資料の準備等

市は、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。
<市対策本部において集約・整理する基礎的な資料>

  • ア 避難施設リスト
  • イ 備蓄物資、調達可能物資のリスト
  • ウ 関係医療機関のリスト
  • エ 救護班のリスト
  • オ 臨時の医療施設として想定される場所等のリスト
  • カ 墓地及び火葬場等のリスト

(2) 電気通信事業者との協議

市長は、避難住民等に対する通信手段の確保に当たって必要な通信設備の臨時の設置に関して、電気通信事業者とあらかじめ協議し、整備に努める。

(3) 医療の要請方法

市長は、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師等の医療関係者に対し、医療を行うよう要請することとなるため、あらかじめ医療関係団体を通じて当該医療関係者に要請を行うなど、適切な要請方法を定める。

 4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等

市は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努める。

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握

市は、県が保有する市の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有する。

(2) 運送経路の把握等

市は、避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県が保有する市の区域に係る運送経路の情報を共有する。

 5 避難施設の指定

(1) 避難施設の指定の考え方

市長は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、県の指定に関する考え方等に準じて、地域防災計画で定める避難施設を基本として、避難施設の指定を行う。

(2) 避難施設の指定に当たっての留意事項

  • ア 避難所として学校、公民館、体育館等の施設を指定する。
    また、応急仮設住宅等の建設用地、救援の実施場所、避難の際の一時集合場所として公園、広場、駐車場等の施設についても指定するよう配慮する。
  • イ 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難場所としてコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街等の地下施設を指定するよう配慮する。
    また、都市部においては、地下道、地下駐車場等を必要に応じて指定する。
  • ウ 事態において避難施設に住民を可能な限り受け入れることができるよう、それぞれの施設の収容人数を把握し、一定の地域に避難施設が偏ることのないよう指定するとともに、できるだけ多くの施設の確保に努めるよう配慮する。
  • エ 危険物質等(※2)の取扱所に隣接した場所、土砂災害のおそれのある急傾斜地等に立地する施設は避難施設として指定しないよう配慮する。
  • オ 物資等の搬入・搬出及び避難住民等の出入りに適した構造を有するとともに、避難住民等の受け入れ又は救援を行うことが可能な構造又は設備を有する施設を指定するよう配慮する。
  • カ 幹線道路から近距離にあること、適当な幅の道路に接していること等、車両等による物資の供給や避難が比較的容易な場所にある施設を指定するよう配慮する。

(3) 避難施設の指定手続

市長は、避難施設を指定する場合には、施設管理者の同意を文書等により確認するよう努める。
また、避難施設として指定したとき及び指定を解除したときは、その旨をその施設管理者に対し文書等により通知する。

(4) 避難施設の廃止、用途変更等

市長は、避難施設として指定を受けた施設の管理者に対し、当該施設の廃止又は用途の変更等により、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更を加えようとするときは、市長に届け出るよう周知する。

(5) 住民に対する情報提供

市は、平素から、避難施設の状況を把握し、避難施設に係る情報の住民への周知に努めるとともに、避難施設の運営管理のために必要な知識等の住民への普及に努めるものとする。

(6) 避難施設の県への報告

市は、避難施設の指定後は、国が定める避難施設について把握しておくべき標準的な項目に従って、避難施設の情報を整理するとともに、全国的な共有化(避難施設のデータベース化)に資するため、県に報告する。
また、避難施設の変更があった場合も、同様とする。

 6 生活関連等施設の把握等

(1) 生活関連等施設の把握等

市は、その区域内に所在する次に掲げる生活関連等施設(※3)について、県を通じて把握するとともに、県との連絡体制を整備する。
また、市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」(平成17年8月29日閣副安危第364号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官通知)に基づき、市が管理する生活関連等施設の安全確保措置について定める。

  1. 発電所、変電所
  2. ガス工作物
  3. 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池
  4. 鉄道施設、軌道施設
  5. 電気通信事業用交換設備
  6. 放送用無線設備
  7. 水域施設、係留施設
  8. 滑走路等、航空保安施設
  9. ダム
  10. 危険物取扱所
  11. 毒劇物取扱所
  12. 火薬類取扱所
  13. 高圧ガス取扱所
  14. 核燃料物質取扱所(汚染物質を含む。)
  15. 核原料物質取扱所
  16. 放射性同位元素取扱所(汚染物質を含む。)
  17. 毒薬劇薬取扱所
  18. 電気工作物内の高圧ガス取扱所
  19. 生物剤、毒素取扱所
  20. 毒性物質取扱所

(2) 市が管理する公共施設等における警戒

市は、市外又は国外においてテロ等が発生した場合、その管理に係る公共施設、公共交通機関等について、必要に応じて情報収集体制の徹底、職員又は警備員による見回り、点検を実施する。
この場合において、県警察等との連携を図る。

※1 通信の確保、情報収集・提供体制など既に記載しているものを除く。
※2 法第103条第1項に規定する物質をいう。
※3 政令第27条に規定する施設をいう。

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 第3章 物資及び資機材の備蓄、整備

市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、次のとおり定める。

 1 国民保護措置に必要な物資及び資機材の備蓄、整備

(1) 防災のための備蓄との関係

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資機材については、防災に必要な物資や資機材の備蓄と共通するものが多いことから、国民保護措置に係る住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資機材の備蓄と防災に必要な物資や資機材の備蓄とを原則として相互に兼ねるものとする。

(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資機材

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、市としては、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。
<国民保護措置のために特に必要な物資及び資機材>
安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン、化学防護服、放射線測定装置、
放射性物質等による汚染の拡大を防止するための除染器具 など

(3) 物資及び資機材の備蓄、整備

市長は、自ら実施する国民保護措置に必要な物資及び資機材について、県と連携し、備蓄、整備するとともに、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資機材の供給要請先等の確実な把握等に努める。
<住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資機材>
食料、飲料水、被服、毛布、医薬品、仮設テント、燃料など

 2 市が管理する施設及び設備の整備及び点検

市長は、住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、又は点検する。

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第4章 国民保護に関する啓発

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発のあり方について必要な事項を、次のとおり定める。

 1 国民保護措置に関する啓発

(1) 啓発の方法

市は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、国民保護措置における住民の避難や救援の仕組みなど、国民が自らの生命、身体及び財産を守るという観点から知っておくべき知識等についての啓発を行うよう努める。
なお、この場合、広報紙、パンフレット等の様々な広報媒体や研修会等を通じて実施する。
また、高齢者、障害のある人、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行うよう努める。

(2) 学校における教育

市教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災害対応能力育成のため、市立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行う。

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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