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更新日:2024年4月9日

耐風診断助成事業

補助の条件

下記の2つの条件をどちらも満たす場合、補助制度を利用できます。

  1. 令和3年12月31日以前に建築された建築物の屋根であって、瓦(粘土瓦、セメント瓦に限る)で葺かれたもの。
  2. ​​​​​かわらぶき技能士等による耐風診断を行うもの。
  • かわらぶき技能士等:かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士
  • 耐風診断:瓦屋根の緊結方法が、令和4年1月1日以降の告示基準(建築基準法で規定する構造方法)に適しているかを確認するもの。

申請者

対象建築物の所有者又は居住者

  • 所有者と居住者が別の場合は双方が同意した上でお申し込みください。

補助金額

耐風診断に要する費用の3分の2以内(上限金額は2.1万円)

手続き・書類

申請手続き・申請書類について

注意事項

補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。

手続きをする前に​​​​​かわらぶき技能士等と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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