更新日:2024年1月5日
特定行政庁が指定する事項等(構造関係規定)について
建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する事項等(構造関係規定)の内容についてまとめています。
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建築基準法施行令第86条(積雪荷重)関係
- 多雪区域の指定(令第86条第2項)
多雪区域の指定はありません。
- 垂直積雪量の建築地の読み替え表(令第86条第3項、細則第9条の2)
細則は合併前の地名による記載となっていますので、下表の通り現在の地名に読み替えてください。
建築地
|
垂直積雪量(cm) |
現在の地名 |
旧地名(細則の地名) |
天竜区水窪町 |
旧水窪地域自治区 |
45 |
天竜区佐久間町
|
旧佐久間地域自治区 |
35 |
天竜区龍山町 |
旧龍山地域自治区 |
天竜区春野町
|
旧春野地域自治区 |
中央区・浜名区・天竜区(上記以外) |
上記以外 |
30 |
細則:浜松市建築基準法施行細則
建築基準法施行令第87条(風圧力)関係
- 地表面粗度区分の指定(令第87条第2項、告示第1第2号)
地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅳの区域の指定はありません。
区分Ⅱについては、海岸線又は湖岸線までの距離等により該当する場合があります。
- 基準風速の建築地の読み替え表(令第87条第2項、告示第2)
告示は合併前の地名による記載となっていますので、下表の通り現在の地名に読み替えてください。
建築地
|
基準風速Vo
(m/s)
|
現在の地名 |
旧地名(告示第2の地名) |
中央区 |
浜松市 |
32 |
浜名郡
|
浜名区 |
引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
|
浜松市(都田地区)
|
浜名区 |
上記以外 |
30
|
天竜区 |
告示:平成12年建設省告示第1454号
建築基準法施行令第88条(地震力)関係
- 地震地域係数の割増(令第88条第1項)
静岡県建築基準条例第10条の2及び平成29年静岡県告示第219号により、地震力の算定における地震地域係数Zに1.2を乗ずる必要があります。(工作物、特定天井に係る規定、建築設備等に係る令第5章の4の規定を除く。)
- 地盤が著しく軟弱な区域の指定(令第88条第2項)
指定はありません。
建築基準法施行令第46条(構造耐力上必要な軸組等)関係
- 地震に対する軸組等の割増(令第46条第4項)
静岡県建築基準条例第10条の2及び平成29年静岡県告示第219号により、各階の床面積に令第46条第4項表2に掲げる数値を乗じて得た数値に、1.32を乗ずる必要があります。
- 風に対する軸組等の割増(令第46条第4項表3)
強い風が吹くと認める区域の指定はありません。
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