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更新日:2024年3月22日

建築基準法第22条第1項の区域の指定

浜松市告示第253号(平成16年5月12日)

【変更】浜松市告示第270号(平成19年4月1日)

建築基準法第22条第1項の区域の指定

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により建築物の屋根の構造に制限を加える区域を次のとおり指定する。
区域:浜松市都市計画区域で防火地域及び準防火地域を除く区域並びに建築基準法第6条第1項第4号の規定により知事が指定した浜松市の区域

 

 

(参考)建築基準法第6条第1項第4号の規定により知事が指定した浜松市の区域とは、平成19年4月1日現在、「天竜区緑恵台地区」が県の告示で指定されている。
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