更新日:2024年1月1日
基準の適合が求められる建築物
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者などが利用する「特定建築物」のうち、移動円滑化が特に必要な下記に示す「特別特定建築物」で、一定規模以上の新築及び増築、用途変更などをおこなう建築主などは、バリアフリー化のための必要な基準「建築物移動等円滑化基準」に適合させければなりません。
特定建築物としてバリアフリー法の認定を受ける場合は、「建築物移動等円滑化誘導基準」にも適合しなけければ、なりません。
特別特定建築物の建物用途〔法第2条第17号、施行令第5条〕
- (1)小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る)で公立のもの又は特別支援学校
- (2)病院又は診療所
- (3)劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- (4)集会場又は公会堂
- (5)展示場
- (6)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- (7)ホテル又は旅館
- (8)保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
- (9)老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
- (10)老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- (11)体育館(一般公共の用に供されるものに限る)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る)若しくはボーリング場又は遊技場
- (12)博物館、美術館又は図書館
- (13)公衆浴場
- (14)飲食店
- (15)理髪店、クリーニング取次店、質店、貸衣裳屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- (16)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- (17)自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
- (18)公衆便所
- (19)公共用歩廊
建築行為の基準〔法第14条、施行令第9条〕
- 床面積の合計が2000平方メートル以上(公衆便所の場合は50平方メートル以上)となる新築。
- 申請部分の床面積が2000平方メートル以上となる増築若しくは改築又は用途の変更。